建築基準法第42条規定の道路概要について
建築基準法第42条の道路については、区役所窓口(9階10番)に備えてある「道路種別台帳」を閲覧することで、道路種別の扱いを確認することができます。
調査土地の位置間違いによるトラブルの原因を避けるため、電話、ファクス又は郵便等による照会は行っておりません。また、ホームページ上での道路種別地図の公開についても現在、対応していません。ご理解とご協力をお願いします。
以下に法第42条規定の道路(中野区対応)概要を説明しています。また、最下段の関連ファイル及び関連情報では、法律、手引き、様式と関連するホームページを掲載していますので参照ください。
区では、「建築基準法に係る道路事前相談カード」とは別に「中野区生活道路の拡幅整備協議に関する条例」に基づき、建築確認申請を行う前までに第2項道路又は東京都建築安全条例第2条(すみ切り)等の道路後退(セットバック)部分の整備協議を行うことを義務としています。
1.建築基準法第42条規定の道路概要について
(1)第1項第1号道路
道路法による都道及び区道で、幅員4メートル以上のもの。
(2)第1項第2号道路
都市計画法の開発許可、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などの許認可等を受けて築造(新設又は変更)された幅員4メートル以上のもの。
(3)第1項第3号道路
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在していた幅員4メートル以上の道で、一般の通行の用に供されていたもの。
(4)第1項第4号道路
道路法、都市計画法その他の法による事業計画(新設又は変更)のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
(5)第1項第5号道路 (添付ファイルに手引き等があります。)
(ィ)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法その他の法によらないで、築造する幅員4メートル以上の一定幅の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
(ㇿ)旧市街地建築物法第7条ただし書の規定によって指定された建築線で、幅員4メートル以上のもの。
(6)第2項道路 (添付ファイルに調査依頼書があります。)
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満2.7(1.8)メートル以上の道で、特定行政庁が指定したもの。
2.建築基準法道路の調査、相談窓口
(1)都道、区道、河川、水路、鉄道等
関連ページの「建築確認等に係る官公庁等」を参照下さい。
(2)建築基準法上の道路種別、第2項道路の中心相談、第1項第5号道路の指定等の相談
都市基盤部建築課道路判定係 【区役所9階10番窓口】
関連ファイル
- 建築基準法に係る道路事前相談カード、エクセル(
エクセル97-2003形式 384キロバイト)
- 建築基準法に係る道路事前相談カード、PDF(
PDF形式 259キロバイト)
- 上記相談カード 記入例(
PDF形式 406キロバイト)
- 上記相談カード添付書類例(
PDF形式 3,459キロバイト)
- 位置指定道路(1項5号)フロー図(
PDF形式 72キロバイト)
- 位置指定道路(1項5号)案内(
PDF形式 154キロバイト)
- 東京都指定道路取扱基準、H30年度版(
PDF形式 346キロバイト)
- 中野区建築基準法施行細則(抜粋)(
PDF形式 136キロバイト)
- 建築基準法、施行令、施行規則(抜粋)(
PDF形式 192キロバイト)
- 自動車の転回広場に関する基準、建築基準法告示(
PDF形式 77キロバイト)
- 東京都建築安全条例、抜粋(
PDF形式 91キロバイト)
- 建築基準法道路関係規定運用指針(国)(
PDF形式 406キロバイト)
- 建築基準法道路関係規定運用指針の解説(国)(
PDF形式 527キロバイト)
- 法第42条第2項の指定告示、区及び都(
PDF形式 99キロバイト)
- 位置指定道路申請手数料(
PDF形式 102キロバイト)
- 第14号様式(
ワード97-2003形式 38キロバイト)
- 第14号様式 記入例(
PDF形式 130キロバイト)
- 第15号様式(例)(
PDF形式 1,450キロバイト)
- 第14号様式の3(
ワード97-2003形式 28キロバイト)
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