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最終更新日 2019年5月13日
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建築基準法第42条規定の道路概要について

 建築基準法第42条の道路については、区役所窓口(9階10番)に備えてある「道路種別台帳」を閲覧することで、道路種別の扱いを確認することができます。
 調査土地の位置間違いによるトラブルの原因を避けるため、電話、ファクス又は郵便等による照会は行っておりません。また、ホームページ上での道路種別地図の公開についても現在、対応していません。ご理解とご協力をお願いします。
 以下に法第42条規定の道路(中野区対応)概要を説明しています。また、最下段の関連ファイル及び関連情報では、法律、手引き、様式と関連するホームページを掲載していますので参照ください。
 区では、「建築基準法に係る道路事前相談カード」とは別に「中野区生活道路の拡幅整備協議に関する条例」に基づき、建築確認申請を行う前までに第2項道路又は東京都建築安全条例第2条(すみ切り)等の道路後退(セットバック)部分の整備協議を行うことを義務としています。

1.建築基準法第42条規定の道路概要について
(1)第1項第1号道路
道路法による都道及び区道で、幅員4メートル以上のもの。
(2)第1項第2号道路
都市計画法の開発許可、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などの許認可等を受けて築造(新設又は変更)された幅員4メートル以上のもの。
(3)第1項第3号道路
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在していた幅員4メートル以上の道で、一般の通行の用に供されていたもの。
(4)第1項第4号道路
道路法、都市計画法その他の法による事業計画(新設又は変更)のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
(5)第1項第5号道路 (添付ファイルに手引き等があります。)
(ィ)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法その他の法によらないで、築造する幅員4メートル以上の一定幅の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
(ㇿ)旧市街地建築物法第7条ただし書の規定によって指定された建築線で、幅員4メートル以上のもの。
(6)第2項道路 (添付ファイルに調査依頼書があります。)
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満2.7(1.8)メートル以上の道で、特定行政庁が指定したもの。

2.建築基準法道路の調査、相談窓口
(1)都道、区道、河川、水路、鉄道等
関連ページの「建築確認等に係る官公庁等」を参照下さい。
(2)建築基準法上の道路種別、第2項道路の中心相談、第1項第5号道路の指定等の相談
都市基盤部建築課道路判定係 【区役所9階10番窓口】

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 建築課 道路判定係

区役所9階 10番窓口

電話番号 03-3228-5549
ファクス番号 03-3228-5471
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後12時、午後1時から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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