特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成について
内容
震災時の応急対策の中枢機能を担う防災拠点、空港や港湾などを結ぶ道路、他県からの緊急物資や救援活動の受入れのための主要な道路等において、地震発生時に建築物の倒壊による通行の障害防止等のために、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の助成を行っています。
申請前に必ず事前相談をしてください
助成申請の前に契約をしてしまう等、助成対象外となってしまう場合があります
申請前に必ず事前相談をしてください。
特定緊急輸送道路とは? | 補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事 | 助成金の額 |
特定緊急輸送道路とは?
特定緊急輸送道路とは、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」の規定により、特に耐震化を推進する必要がある道路として指定した道路のことです。
また、耐震改修促進法の規定により、耐震診断を義務付ける道路(建築物集合地域通過道路等)として東京都が指定した道路です。
- 中野区内の特定緊急輸送道路
目白通り、新青梅街道、環状七号線、青梅街道、早稲田通りの一部、環状6号線の一部
特定緊急輸送道路の位置は、「緊急輸送道路一覧」をご覧ください。
対象となる方
耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
- 対象となる建築物の所有者
注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
- 住民税等を滞納していない方
注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 - 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
対象となる建築物
耐震化促進事業の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。
・1981(昭和56)年5月31日以前に着工した建築物であること
・耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物(図1)で、その敷地が特定緊急輸送道路等に接するもの
・耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当、もしくはIw値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
・当該建築物に重大な違反(※)が無いこと
※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反
※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物
※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください
図1、耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物
(地震によって倒壊した場合に前面道路を半分以上ふさぐ可能性のある(下図の網掛範囲に入る部分がある)建築物)
耐震診断について
2019年3月31日をもって助成制度は終了いたしました。
緊急輸送道路沿道建築物として耐震診断は可能です。ただし評定は必要になります。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断をご検討の方は、区にご相談ください。
補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事
補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事 の助成要件
・2024年(令和6年)3月31日までに助成対象事業に着手するもの
・耐震化指針に適合する事業であるもの
・対象費用について他の助成金等の交付を受ける事業でないこと
・Is値が0.6相当以上またはIw値が1.0相当以上となるように計画された事業であること
・原則として当該耐震改修計画について、耐震化指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けるもの
・東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項に掲げるいずれかの者が行うもの
・重大な違反がある場合は補強設計及び改修工事に違反部分を是正する内容が含まれていること
・地区計画の区域内においては、環7沿道条例第3条の規定に適合していること
・道路に面した塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さ40cm以上の部分をフェンスとすること、既存塀が設置されている場合には高さ40cm以上の部分をフェンスとするよう努めること
・耐震化工事中掲示物を現場に掲示すること
・建替えは建替え後の建築物が確認済証及び検査済証の交付を受けるものであること
助成金の額
助成金額は、助成対象経費に補助率をかけた額になります
(1,000円未満は切り捨て)
補強設計
助成対象経費 (A・Bのうち低い額) |
A.補強設計に要する費用(見積額)(消費税込み可) |
B.助成対象基準額(アからウまでの合計額) ア.延べ面積1,000平方メートル以下の部分・・・・・・・5,000円/平方メートル イ.延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円/平方メートル ウ.延べ面積2,000平方メートルを超える部分・・・・・・2,000円/平方メートル |
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補助率 | 10/10 |
耐震改修工事
助成対象経費 (A・Bのうち低い額) |
A.耐震改修に要する費用(見積額)(消費税込み可) |
B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価) 用途別助成基準単価 住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,100円/平方メートル マンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,200円/平方メートル マンション(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・55,200円/平方メートル 建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,200円/平方メートル 建築物(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・・・56,300円/平方メートル 免振工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83,800円/平方メートル (注)1棟当たりの限度額は以下による 住宅・・・・・・・・3億4,100万円 マンション・・・・・5億200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億5,200万円) 建築物・・・・・・・5億1,200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億6,300万円) 免震工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る) ・・・・・・・・・・8億3,800万円 |
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補助率 | 9/10 |
建築物の用途
住宅・・1戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)も含む
マンション・・共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
建築物・・住宅以外の建築物
建替え工事 ・除却工事
助成対象経費 (AからDのうち最も低い額) |
A.耐震改修工事 に要する費用相当額(※1)(見積額) |
B.助成対象基準額(延べ面積(※2)×助成基準単価) 用途別助成基準単価 住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,100円/平方メートル マンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,200円/平方メートル マンション(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・55,200円/平方メートル 建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,200円/平方メートル 建築物(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・・56,300円/平方メートル 免振工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る) ・・・・83,800円/平方メートル (注)1棟当たりの限度額は以下による 住宅・・・・・・3億4,100万円 マンション・・・5億200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億5,200万円) 建築物・・・・・5億1,200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億6,300万円) 免震工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る) |
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C.建替え工事または除却工事に要する費用(見積額)(消費税込み可) | |
D.次式により算出した額 (0.6-Isx値+0.6-Isy値)×(52,000円)×延べ面積(平方メートル)×1.25 Isx値:各階のX方向の最低Is値(当該Is値が0.6を超える場合は0.6) Isy値:各階のY方向の最低Is値(当該Is値が0.6を超える場合は0.6) |
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補助率 | 延べ面積が5000平方メートル以下の場合・・・・・・1/3 |
延べ面積が5000平方メートルを超える場合 ・延べ面積が5000平方メートル以下の部分・・・・1/3 ・延べ面積が5000平方メートルを超える部分・・・1/6 |
※1.既存建築物の耐震診断の結果、建築物をIs値0.6に改善するために必要な補強案に基づいた耐震改修工事金額(概算)を算出した額とする。ただし、耐震改修工事の金額のみを対象とする。(経年劣化の補修や模様替えは含まない)
※2.建替えに係る限度額の算定における延べ面積は、建替え前または建替え後のどちらか小さい延べ床面積とする。
申請書・届出様式
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度で使用する必要書類については、「特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震化助成の申請・届出様式リスト」をご覧ください。
各様式は事前相談の際にお渡しします。
関連ファイル
- R4特定道路沿道建築物耐震化事業(概要・頁入り)(
PDF形式 757キロバイト)
- 中野区の緊急輸送道路等一覧HP用(
PDF形式 668キロバイト)
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