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最終更新日 2022年7月1日
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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成

耐震改修等の助成内容

中野区では特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の一部を助成しています。この助成制度での耐震化とは、「補強設計」「耐震補強」「建替え・除却工事」のことです。
パンフレット「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化事業」(PDF形式:757KB)

特定緊急輸送道路の位置は、中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物について(新しいウィンドウで開きます。)の一覧にてご確認ください。

申請前に必ず事前相談をしてください 

助成申請の前に契約や工事着手をしているものは助成対象外となりますので、必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください。

目次(クリックするとページダウンします)
1.助成要件 2.助成金額(補強設計耐震補強建替え工事・除却工事 3.申請書類

1、助成要件

対象者の要件、建築物の要件、事業の要件とあります。

助成対象者

助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 対象となる建築物の所有者
    注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
  2. 住民税等を滞納していない方
    注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人
  3. 対象建築物の固定資産税を滞納していない方

助成対象建築物

助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。

  1. 1981(昭和56)年5月31日以前に着工した建築物であること
  2. その敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
  3. 沿道建築物(※)に該当する高さであること
  4. 当該建築物に重大な違反(※)が無いこと
    ※沿道建築物については、中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物についてを参照
    ※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反
    ※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物
    ※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください 

助成対象事業(補強設計、耐震補強、建替え・除却工事 )

  1. 2024年(令和6年)3月31日までに事業に着手するもの
  2. 耐震化指針に適合する事業であるもの
  3. 対象費用について他の助成金等の交付を受ける事業でないこと
  4. 耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当、もしくはIw値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
  5. Is値が0.6相当以上またはIw値が1.0相当以上となるように計画された事業であること
  6. 原則として当該耐震改修計画について、耐震化指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けるもの
  7. 東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項に掲げるいずれかの者が行うもの
  8. 重大な違反がある場合は補強設計及び改修工事に違反部分を是正する内容が含まれていること
  9. 環七沿道地区計画の区域内においては、環七沿道条例第3条の規定に適合していること
  10. 道路に面した塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さ40cm以上の部分をフェンスとすること、既存塀が設置されている場合には高さ40cm以上の部分をフェンスとするよう努めること
  11. 耐震化工事中掲示物を現場に掲示すること
  12. 建替えは建替え後の建築物が確認済証及び検査済証の交付を受けるものであること

2、助成金額

補強設計、耐震補強、建替え・除却工事で算出方法が異なりますので、それぞれご覧ください。

2-1、補強設計の助成金額

助成金額は、助成対象経費に補助率をかけた額になります。(1,000円未満は切り捨て)

助成対象経費

(A・Bのうち低い額)

A.補強設計に要する費用(見積額)(消費税込み可)

B.助成対象基準額(アからウまでの合計額)

 ア.延べ面積1,000平方メートル以下の部分・・・・・・・5,000円/平方メートル

 イ.延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円/平方メートル

 ウ.延べ面積2,000平方メートルを超える部分・・・・・・2,000円/平方メートル

補助率 10/10

2-2、耐震補強の助成金額 

助成金額は、助成対象経費に補助率をかけた額になります。(1,000円未満は切り捨て)

助成対象経費

(A・Bのうち低い額)

A.耐震補強に要する費用(見積額)(消費税込み可)

B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)

用途別助成基準単価

 住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,100円/平方メートル

 マンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,200円/平方メートル

 マンション(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・55,200円/平方メートル

 建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,200円/平方メートル

 建築物(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・・・56,300円/平方メートル

 免振工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83,800円/平方メートル

(注)1棟当たりの限度額は以下による

 住宅・・・・・・・・3億4,100万円

 マンション・・・・・5億200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億5,200万円)

 建築物・・・・・・・5億1,200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億6,300万円)

 免震工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る)

 ・・・・・・・・・・8億3,800万円

補助率 9/10

建築物の用途
住宅・・1戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)も含む
マンション・・共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
建築物・・住宅以外の建築物

2-3、建替え ・除却工事の助成金額 

助成金額は、助成対象経費に補助率をかけた額になります。(1,000円未満は切り捨て )

助成対象経費

(AからDのうち最も低い額)

A.耐震補強工事 に要する費用相当額(※1)(見積額)

B.助成対象基準額(延べ面積(※2)×助成基準単価)

用途別助成基準単価

 住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,100円/平方メートル

 マンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,200円/平方メートル

 マンション(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・55,200円/平方メートル

 建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,200円/平方メートル

 建築物(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・・56,300円/平方メートル

 免振工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る)

 ・・・・83,800円/平方メートル

(注)1棟当たりの限度額は以下による

 住宅・・・・・・3億4,100万円

 マンション・・・5億200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億5,200万円)

 建築物・・・・・5億1,200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億6,300万円)

 免震工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る)
 ・・・・・・・・8億3,800万円

C.建替え工事または除却工事に要する費用(見積額)(消費税込み可)

D.次式により算出した額

(0.6-Isx値+0.6-Isy値)×(52,000円)×延べ面積(平方メートル)×1.25

Isx値:各階のX方向の最低Is値(当該Is値が0.6を超える場合は0.6)

Isy値:各階のY方向の最低Is値(当該Is値が0.6を超える場合は0.6)

補助率 延べ面積が5000平方メートル以下の場合・・・・・・1/3

延べ面積が5000平方メートルを超える場合

 ・延べ面積が5000平方メートル以下の部分・・・・1/3

 ・延べ面積が5000平方メートルを超える部分・・・1/6

※1.既存建築物の耐震診断の結果、建築物をIs値0.6に改善するために必要な補強案に基づいた耐震補強工事金額(概算)を算出した額とします。ただし、耐震補強工事の金額のみを対象とします。(経年劣化の補修や模様替えは含まない)
※2.建替えに係る限度額の算定における延べ面積は、建替え前後の延べ面積のうち小さい方とします。

3、申請書・届出様式

特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度で使用する必要書類については、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の申請書類リスト(PDF形式:125KB)をご覧ください。 
様式は事前相談の際にお渡しします。 

※耐震診断について
特定緊急輸送道路の耐震診断の助成制度は2019年3月31日をもって終了いたしました。耐震診断をご検討の方は、区にご相談ください。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 建築課 耐震化促進係

区役所9階 8番窓口

電話番号 03-3228-5576
ファクス番号 03-3228-5471
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後12時、午後1時から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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