都市計画審議会

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更新日:2023年11月7日

都市計画審議会とは

 都市計画審議会は、都市計画法第77条(都道府県都市計画審議会)及び同法第77条の2(市町村都市計画審議会)に基づき設置される附属機関です。
 その組織及び運営については、「都道府県都市計画審議会、及び市町村都市計画審議会の組織、及び運営の基準を定める政令」(昭和44年政令第11号・平成12年4月改正)の基準に従い市町村の条例により定めることとなっています。
 中野区では中野区都市計画審議会条例(昭和46年条例第19号・平成12年3月改正)及び中野区都市計画審議会条例施行規則(昭和46年規則第41号・平成19年11月改正)を定めています。
 なお、当初、中野区都市計画審議会は、地方自治法に基づく区長の附属機関として昭和47年に設けられましたが、平成12年4月の都市計画法の改正により、同法第77条の2第1項の規定に基づく市町村の附属機関となりました。

主な職務

  • 都市計画法により、その権限に属させられた事項を調査審議する。
  • 区長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。
  • 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議する。

審議会委員

 中野区都市計画審議会条例では、委員の任期は2年としており、構成員は学識経験者5人以内、区議会議員7人以内、区民団体等が推薦する区民10人以内、関係行政機関の職員3人以内の計25人以内をもって組織することとしています。

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開催状況

最新の開催予定について開催予定(新しいページが開きます)をご覧ください。

都市計画審議会の開催状況(令和5年度)
都市計画審議会の開催状況(令和4年度)
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都市計画審議会の開催状況(平成17年度)
都市計画審議会の開催状況(平成16年度)
都市計画審議会の開催状況(平成10年度から15年度)

参考 都市計画法

市町村の都市計画の決定

 第19条
 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。 (2~5は略)
 (市町村都市計画審議会)
 第77条の2
 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。(2~3は略)

関連ファイル

お問い合わせ

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