土地区画整理事業を施行すべき区域『中野鷺宮付近』

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更新日:2024年3月29日

1.土地区画整理事業を施行すべき区域とは

昭和23(1948)年、都市周辺緑地帯の維持を目的とし、戦災復興のための特別都市計画法により指定された緑地地域に替わるものとして、昭和40(1965)年から昭和44(1969)年にかけて都市計画法に基づき都市計画決定された、土地区画整理法に基づく事業を行うべき区域です。

2.都市計画決定の概要

・位置:上鷺宮一丁目から四丁目の一部及び上鷺宮五丁目の全域
・面積(中野区内):65.4ヘクタール
・計画決定日:昭和44(1969)年5月8日
・告示番号:建設省告示第1804号

3.区域内における建築物の許可申請と一般の許可基準と特例の許可について

この区域内で建築物の建築を行う場合、建築確認申請の前に都市計画法第53条第1項に基づく許可申請が必要です。
また、一般の許可基準及び特例の許可基準は下記のとおりです。

許可基準

(1)一般の許可基準(都市計画法第54条第3項)
建築物が次の1から3に該当し、かつ、容易に移転又は除却することができるものであると認められること。
1 階数が2階以下であること。
2 地階を有しないこと。
3 主要構造部(*1)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
 *1:主要構造部とは建築基準法で定める、壁、柱、床、はり、屋根又は階段を指す。
(2)特例の許可基準
次の1、2に該当する建築物については、上記許可基準の階数及び構造の制限がなくなります。ただし、高さの制限は、用途地域の指定数値までです。
1 道路予想線に接していない建築敷地であること。
2 道路予想線に接している建築敷地のうち、道路予想線の支障がないと認められる敷地部分。
*道路予想線とは、将来、土地区画整理事業の事業化で整備が見込まれている道路の位置を示した線です。なお、道路予想線については、都市計画課でのみ閲覧できます。
*上記(2)において、特例の許可基準を受けるためには、都市計画課に道路予想線調査依頼書の提出が必要です。

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4.地区の経緯

昭和23(1948)年 都市周辺に緑地帯を維持することを目的として、戦災復興のための特別都市計画法により緑地地域に指定される。
昭和44(1969)年 都市計画法への移行に伴い、土地区画整理事業を施行すべき区域として都市計画決定される。(計画決定年月日:昭和44(1969)年5月8日 告示:建設省告示第1804号)
昭和45(1970)年から昭和59(1984)年 上鷺宮生活環境整備計画により、道路、公園、地域センター及び学校の整備を行う。

5.土地区画整理事業の仕組み

(1)土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
(2)公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。
(3)事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
(4)地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。

6.東京都による土地区画整理を施行すべき区域の指針

東京都は、平成14年に計画決定区域の約70パーセントが事業化に至らぬまま市街化が進行し、宅地の細分化などによって土地区画整理事業の実施が難しくなっている地区に対して、従来の一律的な基準や手法による市街地整備から地域の実情や住民、区の意向に合った整備に転換するため、「周辺区部における土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備ガイドライン」を策定しました。

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