「囲町西地区第一種市街地再開発事業」施行区域内における土地の先買いに関する届出と建築の許可申請について(都市計画法第57条第2項、都市計画法第53条第1号)

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更新日:2023年8月3日

都市計画決定した市街地再開発事業区域内において、土地を有償で譲り渡す場合は、都市計画法第57条第2項規定に基づき、事前に中野区への届出が必要です。届出から区の応答期間が最大で30日間となることから、余裕をもって計画を進めて下さい。
また、建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要になります。
1.届出が必要となる年月日
 令和4年6月28日から
2.届出の相手方
 中野区長 酒井直人
 *担当:都市基盤部 都市計画課 都市計画係 電話03-3228-8964 
3.届出対象となる区域
 中野四丁目17番、18番、19番、20番の各地内の土地で、「囲町西地区第一種市街地再開発事業」施行地区内の土地
4.届出の処理期間
 届出があった場合、30日以内に中野区長が届出者に対し届出に係る土地を「買取る」か「買取らない」旨の通知を行います。
5.届出書類について
 
届出には、届出書に案内図(位置を朱書き)、公図(位置を朱書き)、登記簿謄本(写し可)、委任状(代理者による場合)を添付して1部提出下さい。
6.建築の許可
 届出対象区域で建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の許可申請が建築確認の前に必要となります。

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