感染症サーベイランスシステムの利用に関する事前準備について

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更新日:2024年1月29日

感染症サーベイランスシステムの更改

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)以下「感染症法」という)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より感染症サーベイランスシステム(以下「システム」という)が運用されています。
システムでは、感染症法第12条から第14条に基づき、医療機関等がオンライン入力によって発生届を保健所へ報告しています。

医療機関等における利用者アカウントの申請について

利用規約等

システムの利用に当たっては、「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。
また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。
本申請で登録可能なアカウントは、全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。

申請方法

「システム利用申請様式.xlsx」に必要人数分の情報(1~3、8~11)をご記入の上、以下の送付先までご送付ください。

送付先

中野区保健所 結核・感染症予防係

  • ファクス番号
    03-3382-7765
  • Eメールアドレス
    covid19@city.tokyo-nakano.lg.jp
    ※メールを送信する場合は上記の@を半角に変更してください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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