障害者差別解消法

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更新日:2023年8月3日

障害者差別解消法とは

 平成28年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)」が施行されました。
 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。障害のある人への合理的配慮の提供は、現在は国の行政機関、地方公共団体等が義務化されていますが、令和6年4月から民間の事業者にも拡がります。
 中野区においては、障害者差別解消法の施行を契機に、職員が適切に対応するための「中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や 「中野区職員対応基本マニュアル」の策定、有識者による中野区障害者差別解消審議会を設置する等の取組みを進めています。

行政機関等及び民間事業者に求められること

 

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の不提供の禁止

行政機関等

法的義務

法的義務

民間事業者

法的義務

努力義務 ※令和6年4月から法的義務

  • 行政機関等とは、国の府省庁や独立行政法人等、都道府県や区市町村といった地方公共団体(地方公営企業を除く)及び地方独立行政法人をいう。
  • 民間事業者とは、商業その他の事業を行う者(地方公営企業を含む)をいう。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

 正当な理由がないのに、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には特段ないような条件を付けたりすることが禁止されます。

不当な差別的取扱いの例

  • 障害をあることを理由に窓口対応を拒否する。
  • 保護者や介助者が一緒にいないという理由でお店にいれない。

「合理的配慮の不提供の禁止」とは

 障害者から社会的障壁を取り除くための何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないことが禁止されます。

合理的配慮の例

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