Q 認可外保育施設に対する指導監督要綱
認可外保育施設に対する指導監督要綱
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
※以下「認可外保育施設指導監督基準」及び「評価基準」は令和5年5月に改正しています。
※「法第6条の3第11項に規定する業務」は居宅訪問型保育事業を指します。
認可外保育施設に対する指導監督要綱
(別表第1)認可外保育施設指導監督基準
(別表第2-1)1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の評価基準
(別表第2-2)1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の評価基準
(別表第2-3)法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)の評価基準
(別表第2-4)法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。)の評価基準
認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目
その他添付ファイル
別記第1号様式【設置届】
別記第1号様式別紙(施設)
別記第1号様式別紙2(家庭的保育)
別記第1号様式別紙3-1(居宅訪問型)
別記第1号様式別紙3-2(居宅訪問型)
別記第2号様式【変更届】
別記第3号様式【休止・廃止届】
別記第4号様式【運営状況報告】(施設)
別記第4号様式の2【運営状況報告】(家庭的保育)
別記第4号様式の3-1【運営状況報告】(居宅訪問)
別記第4号様式の3-2【運営状況報告】(居宅訪問型・個人事業主)
別記第5号様式【事故報告】
別記第5の別紙【事故報告様式】
別記第6号様式【長期滞在児】
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。