保育士試験における合格科目免除期間の延長について
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更新日:2023年8月3日
これまでは、受験年に合格した科目は、翌2年間、既に合格した科目として受験を免除されていましたが、平成27年保育士試験から、要件を満たす場合に限り免除期間が延長されることになりました。
制度の詳細は、全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターのホームページをご覧ください。
(筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について)
https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/exemption.html(外部サイト)
1 中野区内の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ
中野区内にある「認可外保育施設(※)」での実務経験で保育士試験合格科目免除期間延長申請を行う場合、申請時に、中野区が発行する「合格科目免除期間延長申請用 認可外保育施設証明書」の提出を求められます。次の方法で中野区へ申請してください。
(※)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出を
した施設
c:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d:国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務
または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
(1)中野区に請求
発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって請求してください。直接来庁された場合も、その場での発行には対応しておりませんのでご注意ください。必要書類に不備があった場合、更に時間を要する場合がありますので、送付前に必ず、下記送付先までお電話ください。
ア 勤務している(していた)施設が対象施設に該当するかどうかを一覧で確認してください。
・認証保育所
・その他認可外保育施設
※中野区の保育施設一覧からご確認ください。過去に対象であった施設や廃止した施設等に
ついての確認は、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。
(2)対象施設に該当した場合、以下の必要書類アとイを送付先へ郵送
(必要書類)
ア 勤務施設の設置者が記入した「合格科目免除期間延長申請用 勤務証明書」の写し
※原本は送らないでください。
※勤務証明書の様式は、保育士試験事務センターのホームページからダウンロード
してください。
イ 合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(PDF形式:100KB)
※「受験者氏名及び生年月日等」及び「施設名等」は、あらかじめ記入してください。
※「施設名等」は、上記「対象施設一覧」に掲載されているとおりにご記入ください。
誤りがあると、再提出をお願いする場合があります。
(送 付 先)
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼児施策調整係
(電話番号)
03-3228-8833(直通)
(3)区が郵送する納付書を使って金融機関等で手数料300円を納入
(4)区が証明書を郵送
2 中野区外(東京都内)の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ(参考)
東京都のホームページをご覧ください。
(保育士試験における合格科目の免除期間の延長について)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shikaku/encho.html(外部サイト)
関連ファイル
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。