保育士試験における合格科目免除期間の延長について

ページID:306919702

更新日:2023年8月3日

 これまでは、受験年に合格した科目は、翌2年間、既に合格した科目として受験を免除されていましたが、平成27年保育士試験から、要件を満たす場合に限り免除期間が延長されることになりました。

 制度の詳細は、全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターのホームページをご覧ください。
 (筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について)
 新規ウインドウで開きます。https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/exemption.html(外部サイト)

1 中野区内の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ

 中野区内にある「認可外保育施設(※)」での実務経験で保育士試験合格科目免除期間延長申請を行う場合、申請時に、中野区が発行する「合格科目免除期間延長申請用 認可外保育施設証明書」の提出を求められます。次の方法で中野区へ申請してください。

(※)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの

 a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
 b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出を
 した施設
 c:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
 d:国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務
 または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

(1)中野区に請求
 発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって請求してください。直接来庁された場合も、その場での発行には対応しておりませんのでご注意ください。必要書類に不備があった場合、更に時間を要する場合がありますので、送付前に必ず、下記送付先までお電話ください。

 ア 勤務している(していた)施設が対象施設に該当するかどうかを一覧で確認してください。

 ・認証保育所
 ・その他認可外保育施設

 ※中野区の保育施設一覧からご確認ください。過去に対象であった施設や廃止した施設等に
 ついての確認は、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。

(2)対象施設に該当した場合、以下の必要書類アとイを送付先へ郵送

 (必要書類)
 ア 勤務施設の設置者が記入した「合格科目免除期間延長申請用 勤務証明書」の写し
 ※原本は送らないでください。
 ※勤務証明書の様式は、保育士試験事務センターのホームページからダウンロード
 してください。

 イ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(PDF形式:100KB)
 ※「受験者氏名及び生年月日等」及び「施設名等」は、あらかじめ記入してください。
 ※「施設名等」は、上記「対象施設一覧」に掲載されているとおりにご記入ください。
 誤りがあると、再提出をお願いする場合があります。

 (送 付 先)
 〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
 中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼児施策調整係

 (電話番号)
 03-3228-8833(直通)

(3)区が郵送する納付書を使って金融機関等で手数料300円を納入

(4)区が証明書を郵送

2 中野区外(東京都内)の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ(参考)

 東京都のホームページをご覧ください。
 (保育士試験における合格科目の免除期間の延長について)
 新規ウインドウで開きます。https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shikaku/encho.html(外部サイト)

関連ファイル

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから