地域型保育事業の連携施設

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更新日:2024年1月5日

地域型保育事業の連携施設とは

2015年度より子ども・子育て支援新制度が施行され、小規模施設における0~2歳児の乳幼児に対する保育事業として地域型保育事業が創設されました。
中野区内の地域型保育事業については地域型保育事業実施事業所一覧をご覧ください。

本事業は0~2歳児の年齢制限園のため、事業者は必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、卒園児の受け入れ先(連携施設)を確保しなければならないとされています(居宅訪問型保育事業を除く)。

連携施設における連携協力

連携先の施設は連携元の事業・施設に次の協力を行います。

  1. 利用している乳幼児の卒園(満3歳児以上)に際し、連携先の施設で受け入れを行うこと。
  2. 乳幼児に集団保育を体験する機会を設定すること。
  3. 保育の適切な提供のために必要な相談や助言、その他保育内容に関する支援を行うこと。
  4. 職員の病気、休暇などにより保育を提供できない場合に、その事業者に代わって提供する保育(代替保育)を行うこと(家庭的保育事業者のみ) 。

連携施設の一覧

現在の連携施設の設定については「関連ファイル」の連携施設一覧をご覧ください。

連携施設として複数園が設定されている場合

3歳児の受け入れ連携施設として複数園が設定されている場合は、利用調整基準に基づき入所を決定します。
また、連携先以外の施設を希望される場合は、2022年4月の利用調整で5点を加点致します。

中野区の利用調整基準についてはこちらのページをご覧ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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