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最終更新日 2023年4月7日
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保育施設等の指導検査

指導検査について

指導検査は、保育施設等の適正な運営及び保育の質の確保並びに利用者支援の向上を図ることを目的に、子ども・子育て支援法、児童福祉法、その他の関係法令や条例などに定められた基準により、適正に保育園等の運営が実施されているかを、運営管理・保育内容・会計経理などについて検査し、必要な助言・指導を行っています。
なお、指導検査は保育園・幼稚園課が単独で実施する場合と、指導検査を効果的かつ効率的に行うため、東京都や区関係所管課と合同や立ち合いにより実施する場合があります。

指導検査対象施設

(1)特定教育・保育施設 (認可保育園など)
(2)特定地域型保育事業 (家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業など)

(3)児童養護施設等

指導検査の方法

法人または施設の代表者に対し、検査日や必要事項を通知し事前に関係書類の提出を依頼します。指導検査は対象の施設に訪問し、書類審査及び施設長や法人、関係職員などへの聞き取りを中心に行い、認可と指導検査の基準に基づく実施状況などを検査し、必要な助言や指導を行います。
また現場では、危険な場所や設備はないか、落下防止・転倒防止策は講じているか、避難経路の確保は十分かなどに着目し、園庭や施設の状況を確認します。その際、保育の様子も合わせて確認し、食事環境や午睡環境などについて重点的に確認しています。

なお、保育施設の運営に疑義がある場合や、利用者などからの通報・苦情などの内容により問題があると判断した場合は、事前に通知することなく指導検査を行うことがあります。
指導検査において、関係法令に反する場合は「文書」による指摘になります。文書指摘事項については、指定の期日までに改善状況を文書で報告するよう求め、かつ、改善状況が確認できる資料の提出を求めています。また、指導事項の内容によっては、再度現場にて改善状況を確認する場合もあります。指導検査結果については、東京都及び中野区の関係所管課と情報の共有化を図り、連携して保育施設の運営指導にあたっています。

指導検査実施方針

基本方針や実施計画、検査対象の選定方法等について定めています。

令和5年度 中野区保育施設指導検査実施方針

指導検査基準

指導検査の基準を定めています。

令和5年度 保育所指導検査基準

令和5年度 家庭的保育事業等指導検査基準

令和4年度 幼保連携型認定こども園指導検査基準

令和4年度 児童養護施設等指導検査基準

指導検査の様式等

施設調査書の様式をダウンロードできます。

施設調査書(認可保育所)

指導検査結果

指導検査の結果は下記の通りです。文書による指導を行った内容を公表いたします。

令和3年度指導検査結果一覧

令和2年度指導検査結果一覧

令和元年度指導検査結果一覧

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 認可・指導検査係

区役所3階 17番窓口

電話番号 03-3228-8753
ファクス番号 03-3228-5667
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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