保育所等の保育料
保育料表
2019年度保育料(PDF形式:152KB)をご参照ください。
保育料とは
保育料とはお子さんの保育に要する費用に充てるため、保護者の方に納めていただくものです。
公平性の観点から、納期限を守って必ず納めてください。
中野区民のお子さんが利用する保育所等の保育料は同じです。ただし、給食提供のない認可家庭的保育事業または居宅訪問型保育事業を利用した場合は、保育料額が異なります。
保育の必要量に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分の保育料が設定されます。
保育園運営経費について
保育園運営に必要な人件費をはじめ園舎の維持管理などの経費は保護者に負担していただく保育料、国・都の負担金や区民税等で賄っています。
保育料の決定方法および決定時期について
算定根拠となる年度の区(市町村)民税所得割額(父・母分)を基に、保育料を決定します。
保育料の決定は毎年4月と9月の年2回おこないます。
決定月 | 算定期間 | 算定根拠となる区民税所得割額 | |||||||||
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2019年9月 | 2019年9月~2020年3月 | 2019年度分(2018年度分所得) | 保育料はクラス年齢より決定します。詳しくは![]() |
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2020年4月 | 2020年4月~2020年8月 | 2019年度分(2018年度分所得) | |||||||||
2020年9月 | 2020年9月~2021年3月 | 2020年度分(2019年度分所得) |
- 保育料の算定は、住宅借入金特別控除や外国税額控除などの税額控除前の所得割額でおこないます。
- 海外に居住しており日本国内で住民税が課税されていない場合は、前年の収入状況等から推計計算した住民税額で決定いたします。
- 結婚や離婚等により保護者に変更があった場合等は、保育料を再決定します。保育料の変更は、原則変更手続きした日の翌月以降になります。
- 生活保護を受給している世帯および住民税額が非課税の世帯の場合、保育料はかかりません。
住民税未申告等による保育料最高額の決定について
次の事由等で住民税未決定の方は、保育料を最高階層(最高額)で決定いたします。
- 保護者が住民税の申告をしていない。※扶養親族等で所得がない場合でも、個別に住民税の申告が必要となります。
- 保育料決定年度(4月から8月分保育料の場合は昨年、9月から3月分保育料の場合は本年)1月1日時点で中野区外に居住し、前住地の課税証明が提出されていない。※ただし、入園申込時に個人番号(マイナンバー)の届出書が提出され、かつ前住地で住民税決定している方は除く。
- 保育料決定年度(4月から8月分保育料の場合は昨年、9月から3月分保育料の場合は本年)1月1日時点で海外に居住し、住民税決定に係る関係書類が提出されていない。
必要書類の未提出、住民税の未申告により最高額の保育料で納付された方へ
当該年度内に必要書類の提出、住民税の確定申告結果の提出があった場合、過払い保育料は再算定して還付します。ただし、保育料の還付は当該年度内に限るものであり、年度末(3月)を経過すると還付はできませんのでご注意ください。
幼児教育無償化について
保育園・区立保育室・認定こども園(保育園的利用)を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの保育料が無料となります。
※実費として徴収される費用(行事費等)はご負担いただく場合があります。
みなし寡婦の適用について
ひとり親家庭で、未婚等で税法上で寡婦控除の対象外の方も、寡婦として住民税を算定し(みなし寡婦)、保育料を算出できる場合があります。詳しくは保育システム係までお問合せください。
保育料の多子世帯軽減について
多子世帯に対して負担軽減制度があります。
保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて2番目の子(第2子)の保育料が半額、3番目(第3子)以降の子の保育料が無料となりました。生計を一にする子の年齢・同居別居の制限はありません。 住民登録の世帯が異なる兄姉がいる世帯については学生証のコピー又は生計を一にすることがわかる書類を提出する必要があります。(例.別居している大学生の兄姉)
要保護世帯の負担軽減について
ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて1番目の子(第1子)の保育料が半額、2番目(第2子)以降の子の保育料が無料となりました。
次の1・2に該当する場合は以下の書類を提出する必要があります。
- 住民登録の世帯が異なる兄姉がいる世帯
添付書類:学生証のコピー又は生計を一にすることがわかる書類(仕送りのコピーなど) - 世帯のどなたかが障がい者で、今までの申請等にその方の情報がない世帯
添付書類:障がいの種別、等級が確認できる障害者手帳のコピー
保育料の減額等について
保育料が減額または免除になる場合があります。下表の減額の事由に該当する場合は保育料減額申請書(PDF形式:43KB)と必要書類を揃えて保育システム係に提出してください。
減額の事由 | 保育料減額申請書以外の必要書類 | 減額期間 |
---|---|---|
生活保護を受けたとき | 生活保護受給証明書 | 受給開始月のみA階層に適用する基準額(翌月からは保育料階層がA階層になります。) |
災害などで損害を 受けたとき |
|
事由の生じた日の月から年度末まで |
入園するお子さん以外に、その同一世帯内に |
手帳の写し |
申請のあった日の月の翌月から事由がなくなるまで |
上記の事由以外にも保育料が減額または免除になる場合があります。詳しくはご相談ください。
保育料に関する注意事項
- 保育料を決定する年齢は、入園年度の4月1日現在の満年齢(クラス年齢)です。 年度途中で誕生日を迎えられても保育料は変わりません。
- 保育料は月額のため毎月1日現在に在籍している方が対象となり、1か月単位での支払いとなっています。日割り計算は行っていないため、月の途中で退園された場合や通園日数に関係なく(1日も通園がない場合を含む)、その月分の保育料がかかります。月ぎめ延長保育料も同様です。また、通園日数が少ない等の理由で減額になることはありません。
- 個別にお弁当を持参いただいた場合であっても、保育料の免除や減額はできません。(給食提供のない認可家庭的保育事業と居宅訪問型保育事業を除く)
- 保育料を期限までにお支払いただけない場合は、書面や電話等による督促・催告のほか、滞納処分(差し押さえ)を行う場合があります。
- 申込児童のきょうだいに保育料の滞納がある場合、必ず支払いを済ませてください。新たに入園申込みをするきょうだいの利用調整の際、不利になります。 詳しくは
保育所等利用調整基準(PDF形式:177KB)をご覧ください。
- 保育料の支払い先は、認可保育所・区立保育室は中野区へ。認定こども園、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)は各施設(事業者)へお支払いください。
認可保育所の保育料はお支払に便利な口座振替払いをお願いします
3枚つづりの「中野区保育園保育料預金口座振替依頼書」に記入押印し、口座のある金融機関の窓口で確認印を受けてください。記入は黒のボールペンではっきりとした文字で記入してください。銀行によって、下記のとおり手続きが異なりますので、ご注意ください。
ゆうちょ銀行の口座
本人控用のみ、ゆうちょ銀行の窓口で返してくれます。区役所提出用はゆうちょ銀行から区役所に送付されますのでご本人が提出する必要はありません。
ゆうちょ銀行以外の口座
金融機関から区役所提出用と本人控用を受け取ってください。
区役所提出用を郵送等で教育・保育支給認定係に提出してください。
毎月月末に口座から引き落としになります。(月末が休業日の場合は、翌営業日に引き落としです。)
すでにきょうだいが認可保育所・区立保育室で口座振替をご利用の場合は手続きの必要はありません。
延長保育料
区立保育園・区立保育室、もみじやま保育園(2020年9月まで)、あさひ保育園(2020年11月まで)
月額利用
延長保育には別途延長保育料がかかります。
詳しくは2019年度保育料(PDF形式:152KB) をご覧ください。
日額利用
急な残業等就労を理由として、18時15分のお迎えに間に合わない時、1日単位でご利用いただけます。
日額延長保育料は、1時間延長は1日500円、2時間延長は1日1300円です。
宮の台保育園・私立保育園・認定こども園・地域型保育事業
延長保育料は各保育施設が個々に決めています。直接保育施設にお支払いください。
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