ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

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更新日:2024年3月21日

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。

重要なお知らせ

令和5年度利用分の申請期限は令和6年4月12日(金曜日)までです!

令和5年度分の申請期限は、令和6年4月12日(金曜日)までです。事業者の領収書の発行事情等により期限に間に合わない場合は、1~3月分までの申請書と揃っている書類を令和6年4月12日(金曜日)までにご提出いただき、領収書等の提出が後日になる旨メモ書き等してください。

令和6年度の実施について

ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業については、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)も実施します。
詳細については、4月にホームページでご案内します。

令和5年度実施分

対象者

ベビーシッター利用日当日に中野区に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳児から小学校就学前の保護者
認可保育所等・認定こども園・幼稚園・認証保育所に在籍している場合は対象とはなりません。
対象となるかについてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ここ(PDF形式:33KB)からご確認いただけます。

  1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
    保護者の病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります。
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します。

保育所等へ在籍していないお子さんで、下記制度を利用することが可能な方は、そちらの申請をお願いいたします。

  • 東京都ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の利用可能者
    保育認定を受け、入園待機となっている0歳児から2歳児の保護者及び育児休業満了者
  • 教育・保育の無償化施設等利用費申請可能者
    施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けている0歳児から小学校就学前の保護者
    施設等利用給付認定についてはここをご覧ください。

補助対象期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までの利用分

補助経費

事業者から請求される料金のうち、保育サービス提供対価(税込)
入会金、会費、オプション料金、交通費、キャンセル料、保険料などは対象にはなりません。
※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。(交通費などに充てることはでません)

補助金額

1時間あたり以下の金額を上限に補助します。

  • 午前7時から午後10時まで 1時間2,500円
  • 午後10時から午前7時まで 1時間3,500円

※申請は、利用日ごとに1時間単位とします。1時間未満のご利用は対象外となりますのでご注意ください。

利用限度

児童一人につき、144時間
多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき288時間

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
ご利用時には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者にお伝えください。

東京都が認定しているベビーシッター事業者一覧は新規ウインドウで開きます。ここ(外部サイト)から確認できます。
【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たしているベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。

保育基準

児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること
ただし、例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合であり、かつ、保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。
共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事や在宅勤務等をされている場合には共同保育には該当しませんのでご注意ください。

ご利用の流れ

  1. 事業者との契約交渉
    東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から事業者を選定し、直接契約を結びます。
    ※ 厚生労働省の定める「新規ウインドウで開きます。ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)」を踏まえて契約してください。
    ※ 契約時に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい。」とお伝えください。

  2. ベビーシッターの利用
    事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」の交付を受けてください。

  3. 区へ書類提出
    書類提出の詳細は下記ご確認ください。

提出書類  (※申請者、請求者は領収書の宛名と同一)

  1. 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:11KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:62KB)
  2. ベビーシッター利用内訳表(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:12KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:56KB)
  3. 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:16KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:105KB)
    ※1 押印は不要です。
  4. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
    ※  口座名義人が申請者と異なる場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:52KB)が必要となります。
  5. ベビーシッター要件証明書
    利用したベビーシッターごとに必要です。
  6. ベビーシッターが発行した利用明細書(利用児童名、利用日時、利用料の内訳が分かる書類)
  7. 利用料を支払ったことがわかる領収書(コピー可)

提出書類作成上の注意

ご提出いただいた領収書の宛名が申請者と違う場合は書類の再提出が必要となります。予めご了承ください。

申請期間・交付スケジュール

申請スケジュール
利用月 申請期間 交付予定
令和6年1月から3月まで 令和6年3月15日(金曜)から4月12日(金曜)必着 令和6年5月末頃

郵送の場合は、申請期限最終日必着です。申請期間を過ぎてからの申請受付はできません。
郵送の場合、配達に時間がかかることがあります。消印が期限内であっても、提出先への配達が期限内でない場合には受付できませんので、郵送の場合には期限に余裕を持ってご提出ください。

提出先

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
子育て支援課子育てサービス係

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お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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