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最終更新日 2023年7月5日
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ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。

令和5年度実施分

対象者

ベビーシッター利用日当日に中野区に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0から5歳児の保護者
認可保育所等・認定こども園・幼稚園・認証保育所に在籍している場合は対象とはなりません。
対象となるかについてはこちらからご確認いただけます。

  1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
    保護者の病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります。
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します。

 

保育所等へ在籍していないお子さんで、下記制度を利用することが可能な方は、そちらの申請をお願いいたします。

  • 東京都ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の利用可能者
    保育認定を受け、入園待機となっている0歳児から2歳児の保護者及び育児休業満了者
  • 教育・保育の無償化施設等利用費申請可能者
    施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けている0歳児から5歳児の保護者
    施設等利用給付認定についてはこちらをご覧ください。

補助対象期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までの利用分

補助経費

事業者から請求される料金のうち、保育サービス提供対価(税込)
入会金、会費、オプション料金、交通費、キャンセル料、保険料などは対象にはなりません。
※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。(交通費に充てることはでません)

補助金額

1時間あたり以下の金額を上限に補助します。

  • 午前7時から午後10時まで 1時間2,500円
  • 午後10時から午前7時まで 1時間3,500円

※申請は、利用日ごとに1時間単位とします。1時間未満のご利用は対象外となりますのでご注意ください。

利用限度

児童一人につき、144時間
多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき288時間

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
ご利用時には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者にお伝えください。

東京都が認定しているベビーシッター事業者一覧はこちら(新しいウィンドウで開きます。)から確認できます。
【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たしているベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。

保育基準

児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること

ただし、例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合であり、かつ、保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。
共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事や在宅勤務等をされている場合には共同保育には該当しませんのでご注意ください。

ご利用の流れ

  1. 事業者との契約交渉
    東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から事業者を選定し、直接契約を結びます。
    ※ 厚生労働省の定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(新しいウィンドウで開きます。)」を踏まえて契約してください。
    ※ 契約時に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい。」とお伝えください。
  2. ベビーシッターの利用
    事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」の交付を受けてください。
  3. 区へ書類提出
    書類提出の詳細は下記ご確認ください。

提出書類

  1. 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 (word版PDF版) 
  2. ベビーシッター利用内訳表(word版PDF版)  
  3. 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書 (word版PDF版
    スタンプ印は使用せず、朱肉を使用する印鑑を押印してください。 
    申請額と区交付決定額が異なる場合があります。請求日、請求金額は空欄にてご提出ください。
  4. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
  5. ベビーシッター要件証明書
    利用したベビーシッターごとに必要です。
  6. ベビーシッターが発行した利用明細書(利用児童名、利用日時、利用料の内訳が分かる書類)
  7. 利用料を支払ったことがわかる領収書(原本)

申請期間・交付スケジュール

利用月 申請期間 交付予定

令和5年4月から

6月まで

令和5年7月18日(火曜日)から8月1日(火曜日)まで 令和5年9月頃

令和5年7月から

9月まで

令和5年10月16日(月曜日)から10月31日(火曜日)まで 令和5年12月頃

※令和5年10月以降については順次お知らせいたします。

郵送の場合は、申請期限最終日必着です。申請期間を過ぎてからの申請受付はできません。
郵送の場合、配達に時間がかかることがあります。消印が期限内であっても、提出先への配達が期限内でない場合には受付できませんので、郵送の場合には期限に余裕を持ってご提出ください。

提出先

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
子育て支援課子育てサービス係

よくある質問

お問い合わせの多い内容をまとめましたのでご活用ください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の補助金申請ガイド
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の利用に関するQ&A
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の対象確認フロー

 

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 子育て支援課 子育てサービス係

区役所3階 11番窓口

電話番号 03-3228-5612
ファクス番号 03-3228-5657
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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