国民年金保険料の免除(申請免除・特例免除・産前産後免除)

ページID:760142374

更新日:2024年4月24日

国民年金は加入者の保険料の支払いが原則ですが、支払いが困難な方のために保険料の免除制度があります。免除制度は収入審査(法定免除、特例免除を除く)となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となります。
申請後、日本年金機構で審査し、審査結果通知が送られますので、内容をご確認ください。申請されてから結果通知が郵送されるまで、通常2ヶ月前後かかります。
世帯状況や所得の申告状況に応じて、申請の際に必要な添付書類が違いますので、詳細はお問い合わせください。

申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)
失業した方や災害にあった方の特例免除
産前産後免除

収入がない(少ない)ため保険料の支払いができないとき、申請により保険料の全額・4分の3・半額・4分の1を免除する制度です。承認期間は、7月から翌年6月までとなります。学生納付特例の対象になる方や任意加入の方は申請できません。
ご本人と配偶者、同一世帯の世帯主の三者の所得制限(収入審査)があり、毎年度(7月以降)、申請が必要です。
新規ウインドウで開きます。申請免除の免除等の申請が可能な期間(外部サイト)

すでに保険料が納付または前納されている月は、免除されません。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また承認期間は、全額免除は2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)、4分の3免除は8分の5(平成21年3月までの分は2分の1)、半額免除は4分の3(平成21年3月までの分は3分の2)、4分の1免除は8分の7(平成21年3月までの分は6分の5)の月数が老齢基礎年金の受給額の計算に算入されます。

なお、一部免除 (4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けている月の保険料は、免除されない残りの4分の1、半額、4分の3の保険料を、各発生月から2年以内に納付されないと、承認が取り消されて「未納の扱い」となってしまいます。支払うべき方の保険料を2年以内に支払って、はじめてその月の一部免除が確定することになるので、ご注意ください。

承認期間中の、免除が確定した月の保険料は、各発生月から10年以内であれば、免除された保険料をさかのぼって後払い(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。しかし承認年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。「追納する・追納しない」はご本人の選択ですが、追納されるのであれば、お早めの追納をおすすめします。

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書(年金手帳がない場合はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認できる書類)
委任状(ご本人が手続きする場合は不要です)

郵送での手続き

郵送でも手続きができます。
区役所国民年金係までご連絡ください。申請書をお送りします。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

失業、廃業などにより保険料の支払いが困難になった方は、国民年金保険料の特例免除の申請をしてください。申請免除、若年者の納付猶予、学生納付特例、いずれの場合も対象になります。
本人の所得制限(収入審査)はありませんが、申請免除と若年者納付猶予の場合、世帯主や配偶者に一定の基準以上の所得がある場合は、承認されないことがあります。

また、震災、火災、風水害などの災害のため、財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方も、保険料の特例免除の申請ができます。
新規ウインドウで開きます。失業等の特例免除の申請可能期間(外部サイト)

すでに保険料が納付または前納されている月は、免除・猶予されません。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。(ただし申請免除のうちの一部免除が承認されたときは、「受給資格期間」に算入されない場合があります。詳しくは申請免除の項目をご参照ください)
承認期間の受給額への算入については、各制度の説明をご覧になってください。

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書(年金手帳がない場合はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認できる書類)
失業または廃業された方は下記のいずれかの書類(世帯主や配偶者が失業または廃業された場合は、その方についても必要です)写しも可。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
・日本年金機構指定の退職証明書と住民税納税(変更)通知書
災害にあった方は、「被災状況届(国民年金保険料免除申請用)」(用紙は区役所1階1番の国民年金受付窓口でお渡しします)
委任状(ご本人が手続きする場合は不要です)

郵送での手続き

郵送でも手続きができます。
区役所国民年金係までご連絡ください。
申請書、必要書類をお送りします。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

〈免除される期間〉
・単胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月間

産前産後免除は法定免除・申請免除よりも優先されます。また、国民年金に任意加入している方は、産前産後期間に係る保険料免除は適用されません。

産前産後免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後期間に係る保険料免除は、他の保険料免除とは異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであるため、当該期間についても付加保険料を納付することができます。

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書(年金手帳がない場合はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認できる書類)
母子健康手帳
委任状(本人が手続きするときは不要です)

郵送での手続き

郵送でも手続きができます。
区役所国民年金係までご連絡ください。申請書をお送りします。

電子申請での手続き

マイナポータルから、マイナンバーカードを利用して電子申請ができます。
くわしくは、新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(外部サイト)のページをご確認ください。

問い合わせ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから