新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

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更新日:2023年9月24日

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった方は臨時特例免除手続きができます

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
なお、臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。
令和5年度分以降の申請については、臨時特例制度はご利用いただけませんのでご注意ください。

対象期間

申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

免除・納付猶予申請

令和3年度分 (令和3年7月分~令和4年6月分) 収入減少対象月:令和2年2月~令和4年7月までのいずれかの月
令和4年度分 (令和4年7月分~令和5年6月分) 収入減少対象月:令和3年1月~令和5年7月までのいずれかの月

学生納付特例申請

令和3年度分 (令和3年4月分~令和4年3月分) 収入減少対象月:令和2年2月~令和4年4月までのいずれかの月
令和4年度分 (令和4年4月分~令和5年3月分) 収入減少対象月:令和3年1月~令和5年4月までのいずれかの月

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、年金事務所または中野区役所国民年金係へ郵送してください。

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

手続き方法

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。
申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。書類は郵送にてご提出ください。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 簡易な所得見込額の申立書
  • 学生証のコピー(学生の方のみ)

※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
※簡易な所得見込額の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

それぞれの申請書等は以下の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※学生の方の免除申請書は様式が異なりますので、ダウンロードされる際はご注意下さい。
新規ウインドウで開きます。日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)

申請書及び所得申立書は、年金事務所または中野区役所国民年金係窓口にも備え付けてあります。

お問い合わせ先

中野年金事務所 国民年金課
電話 03ー3380ー6111(音声案内2→2)

区民部 保険医療課 国民年金係
電話 03-3228-5514

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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