戸籍等に記載される氏名のフリガナを変更する方へ(年金に関するお願い)

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更新日:2025年6月25日

戸籍等に記載される氏名のフリガナを変更する方へ

戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍に記載されることになりました。
これにより、本籍地の市区町村から、順次、氏名のフリガナの通知書が送付されます。通知された氏名のフリガナについて変更等の届出をした場合は、年金関係の手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金を受給している方

戸籍のフリガナを変更する場合は、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金に加入中の方

現在、国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方で、戸籍のフリガナの変更にあわせて口座振替用の金融機関の口座名義を変更する場合は、年金事務所での手続きが必要となります。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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