国民健康保険料の計算方法

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更新日:2024年3月15日

保険料の計算方法および注意点 

国民健康保険料は、1.基礎分、2.支援分、3.介護分(40歳から64歳の方)の3つに区分されており、この3つの区分それぞれに、「所得割額」・「均等割額」があり、これらを合計したものが世帯の年間保険料となります。
「均等割額」は加入者全員に一律にかかる保険料です。
「所得割額」は加入者の前年中の旧ただし書き所得に応じてかかる保険料です。

39歳までの方 1.基礎分と2.支援分の合計額
40歳から64歳までの方 1.基礎分と2.支援分と3.介護分の合計額
65歳から74歳までの方 1.基礎分と2.支援分の合計額

保険料(均等割額、所得割額の料率)
均等割額と所得割額の料率は、条例で定められており、当該年度(4月から翌年の3月まで)の料率は、毎年中野区議会の議決を経て3月頃に決定します。そのため決定されるまでは、翌年度の保険料の仮計算はできません。

 区 分

令和5年度

令和4年度

1.基礎分(年額)均等割額1人あたり42,300円
(未就学児は21,150円)
1人あたり40,200円
(未就学児は20,100円)
所得割額旧ただし書き所得の7.64パーセント

旧ただし書き所得の7.58パーセント

一世帯
最高限度額
65万円

65万円

2.支援分(年額)均等割額1人あたり14,400円
(未就学児は7,200円)

1人あたり12,300円
(未就学児は6,150円)

所得割額旧ただし書き所得の2.65パーセント

旧ただし書き所得の2.36パーセント

一世帯
最高限度額

22万円

20万円
3. 介護分(年額)均等割額1人あたり18,000円

1人あたり17,700円

所得割額旧ただし書き所得の2.1パーセント

旧ただし書き所得の2.17パーセント

一世帯
最高限度額
17万円

17万円

  • 基礎分および支援分の均等割額は、所得や年齢にかかわらず加入者全員にかかります。
  • 所得割額は、加入者全員の前年中の旧ただし書き所得を合算し、世帯分を計算します。
  • 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から住民税の基礎控除額を差し引いた額をいいます。(注記)
    (土地建物等の譲渡所得について特別控除の適用がある場合は、控除後の金額を総所得金額等に合算します。また、雑損失の繰越控除は適用されません。)
  • 非自発的失業者の申請をして、減額の認定を受けている方は、給与所得を100分の30に減額した「旧ただし書き所得」で計算します。
  • 年度の途中で40歳になる方は、誕生日の含まれる月より介護分の保険料が発生しますので、誕生日以後、あらためて通知します。
  • 年度の途中で65歳になる方の当該年度の国民健康保険料の介護分は、あらかじめ、65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までを計算していますので、このことによる年度途中の保険料変更の通知はありません。(この介護分の保険料は翌年3月まで均等に分割しています。)

注記
国民健康保険料の計算における基礎控除額は43万円です。

国民健康保険料の所得割における株式等の譲渡所得の取り扱いについて

特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得については、原則として総所得金額等に含めず、国民健康保険料の所得割の算定基礎にも含まれません。

ただし、確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎に含まれます。

所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、国民健康保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。

特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。

均等割保険料の減額について

前年中の所得額が条例で定める基準以下の世帯(下記参照)は、通常6月から均等割保険料が減額となります。この減額判定は、住民税の申告により国保に加入していない世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが条件です。

なお、住民税の申告が必要ない方など所得を把握できない方には、「国民健康保険に関する申告書」をお送りいたします。ご記入のうえ必ず提出して下さい。

  • 国保に加入していない世帯主の方に所得がある場合は、減額にならない場合があります。
  • 減額基準日は、令和5年4月1日(賦課期日)ですが、新規加入者は、国民健康保険の資格を取得した日です。
令和5年度減額基準表
令和4年中の所得が下記の金額以下の世帯 減額割合

43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)

7割

43万円+(29万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)

5割

43万円+(53万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)

2割

加入者数とは、賦課期日現在の加入者及び国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の合計人数です。平成30年度税制改正に伴い、令和3年度分から均等割保険料の減額基準が変更されました。

保険料のお知らせ

年間の保険料は、6月に決定する前年の所得額をもとに計算し、6月中旬に通知します。
そのため、4月分から翌年3月分までの保険料を、6月から翌年3月までの年10回(年間保険料の10分の1ずつ)で、納めていただきます。
なお、年度の途中で加入した方には、届出月または翌月に通知書および納付書をお送りします。
保険料の納付については、原則、口座振替でお願いします。

保険料に関する注意点

国民健康保険料は資格を取得した月から発生します

国民健康保険の資格取得日は、届出日ではなく異動があった日(社会保険の資格の喪失日等)になります。
そのため、国民健康保険の加入までに期間があいても、異動があった日までさかのぼって資格を取得しますので、資格取得月からの保険料を計算します。

修正申告などにより所得額が変更になった場合、世帯の国保加入者に異動があった場合の保険料について

保険料に増減が生じることがあります。保険料を再計算し、保険料の額等に変更がある場合は、あらためて保険料の通知書をお送りします。変更した場合は変更月から変更後の金額で保険料を納めていただくことになります。 ただし、一定期間を過ぎたものについては、法令の規定により保険料の額を変更できないことがあります。

中野区に転入した方の保険料について

他市区町村から中野区へ転入された方の保険料は、当初、均等割額のみの保険料を通知します。
その後、転入した年の1月1日にお住まいだった市区町村に照会し、所得状況などがわかり次第再計算します。計算の結果、保険料が変わる場合には、変更後の金額で保険料を納めていただくことになりますので、再度通知書をお送りします。

国民健康保険の資格を喪失した月以降も保険料の支払いが残る場合があります

国民健康保険は、4月から翌年3月までの保険料を6月から翌年3月までの10期(10回)に分けてお支払いただいています。
そのため、年度の途中で転出や社会保険加入などの理由により中野区の国民健康保険の資格を喪失した場合、喪失した月の前月までで保険料を再計算しますが、国民健康保険の資格を喪失した月以降も支払いが残る場合があります。

中野区の国民健康保険料率算定の考え方について

最新の中野区国民健康保険運営協議会の資料・会議録をご参照ください。
また23区(特別区)の保険料率の算出方法について詳しくお知りになりたい方は、新規ウインドウで開きます。特別区長会ホームページをご覧ください。(外部サイト)

税制改正に伴う影響について

平成30年度税制改正に伴い国民健康保険制度が見直されたことにより、国民健康保険料の算定基準が一部変わります。(令和3年度から適用)

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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