印鑑登録の登録印について

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更新日:2023年12月20日

登録できる印鑑

登録できる印鑑は一人1個です

  • 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの

登録できる印鑑の大きさの図注:原寸ではありません

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏または氏名、氏、名、旧氏の一部を組み合わせたもので表しているもの
    • 「・・・・之印」、「・・・・印」、「・・・・之章」を付け加えたものも登録できます。
    • 氏に名の頭文字を付したものも登録できます。
    • 女性の場合で名に子を付したり、子を除いたものも登録できます。
    • 住民票に旧氏(名字)が記載されていれば、旧氏(名字)での登録も可能です。旧氏(名字)を記載するには、窓口での申請が必要です。
  • 印面が破損または摩耗していなくて、判読が困難でないもの
  • 変形しにくいもの

登録できない印鑑

  • 氏名については、漢字を平仮名にまたはカタカナに、あるいはその逆に書き換えたもの
  • 芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを印刻したもの
  • 氏の一部と名の末尾の文字を組み合わせたもの
  • 職業、資格など他の事項をあわせて表わしているもの
  • ゴム印または指輪のように変形しやすいもの
  • 自己流のくずしかたや極端な図案化などにより、本人の氏名を表示していると認められないもの
  • 外枠のないもの
  • 文字の線が切断しているもの

この他にも、逆彫りの印など登録できない印鑑があります。詳細についてはお問い合わせください。

手続方法

本人が申請する場合

「印鑑登録(本人申請)」(登録完了はお持ちになる本人確認書類によって異なります)

代理人が申請する場合

「印鑑登録(代理人申請)」(登録完了は数日後になります)

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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