賃金水準または物価水準の変動による契約金額変更の請求について(スライド条項)

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更新日:2024年3月1日

工事請負契約受注者の方は確認を

工事請負契約締結後に賃金水準または物価水準の変動により当初の契約金額が不適当となった場合、中野区工事請負契約約款第26条に規定する各スライド条項に基づき、契約金額の変更を請求できます。
請求に当たっては、工事発注部署へご相談ください。

単品スライド条項(約款第26条第5項)

対象工事

残工期が2か月以上ある全ての工事

スライド対象

特定の資材(鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料)

受注者負担

対象工事費の0.5パーセント

備考

品目ごとの変動額が対象工事費の1.0パーセントを超える場合、当該品目をスライド対象として契約金額を変更可能。
対象材料を購入した際の数量、単価及び購入先並びに対象材料の搬入月などを証明する書類の提出が必要

インフレスライド条項(約款第26条第6項)

対象工事

基準日以降の工事期間が2か月以上ある工事
公共工事設計労務単価の改定がなされた時以後に、適用対象工事の確認を行う

スライド対象

基準日以降の残工事に対する資材、労務単価等

受注者負担

残工事費の1.0パーセント

備考

公共工事設計労務単価改定時にスライド算定額が残工事費の1.0パーセントを超えず、適用対象外となった場合でも、その後の資材価格の高騰によりスライド額が残工事費の1.0パーセントを超えると見込まれる場合は、契約金額の変更請求が可能。

各スライド条項の運用について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。単品スライド条項の運用について詳しくは、運用の考え方をご確認ください(PDF形式:125KB)(PDFファイルが開きます)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。インフレスライド条項の運用について詳しくは、運用の考え方をご確認ください(PDF形式:529KB)(PDFファイルが開きます)
(適用条項は約款第26条第6項です。なお、2019年度までは約款第24条第6項が当該条項です)

両スライド条項とも、変動額の計算結果によっては契約金額の変更を行わない可能性があります。

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このページは総務部 契約課が担当しています。

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