意見交換会とパブリック・コメント手続

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更新日:2023年8月3日

意見交換会とは、パブリック・コメント手続に先立って行うもので、中野区の政策に関する基本的な計画、条例等の策定の検討に当たり、区民の区政への参加の促進を図り、区民への説明責任を果たすため、区長が実施する区民との対話形式の集会を言います。

パブリック・コメント手続とは、中野区の政策に関する基本的な計画や条例案等の決定に当たり、事前にその計画案等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、これらについて提出された意見、情報又は専門的な知識を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する区の考え方を公表する一連の手続を言います。

流れ

次に掲げる事項について、意見交換会及びパブリック・コメント手続を行います。
1. 区の基本構想及び宣言等の策定又は改廃
2. 基本計画及び個別計画の策定又は改廃
3. 次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事項に係る改正の案の策定
 ア 区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするもの
 イ 広く区民に義務を課し、又は権利を制限するもの
4. 広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更

 ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は区長に裁量の余地のないものについては、意見交換会を行わないことができます。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況から、意見交換会を行うことが困難又は不適当である場合も、意見交換会を行わないことができます。 その場合は、意見交換会に代わる措置として、パブリック・コメント手続の実施に先立ち、計画案等の内容を公表し、期間を定めて区民から意見を募集します。

計画等の最終的な意思決定をする前に相当の期間を設けて、パブリック・コメント手続を実施するものとします。

計画等の案を公表するときは、案そのもの又は案の内容を明確に示すものにより行います。この場合において、案のほかに関係する資料等を併せて公表するよう努めます。

また、公表する案及び資料等の情報が膨大なときは、その概要及び情報のすべてを知り得る方法を公表します。

案等の公表は、次に掲げる方法を活用し、区民が容易に入手できるようにします。
1. 担当部署での閲覧
2. 区政資料センターでの閲覧
3. 中野区報への掲載
4. 中野区ホームページへの掲載
5. その他適当と認める方法

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