パブリック・コメント手続 意見の提出

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更新日:2023年8月3日

パブリック・コメント手続に基づく意見等を提出することができるかたは、次に掲げるみなさんです。
1. 区内に住所を有する者
2. 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3. 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4. 区内に存する学校に在学する者
5. パブリック・コメント手続に係る事案に直接的な利害関係を有するもの

「事案に利害関係を有するもの」の範囲は、計画等の案に直接的な利害関係を有する場合とし、意見提出にあたっては、「計画等のどの規定にどのように直接的に影響を受けるのか」という利害関係を有する理由を明記してください。

【利害関係者の例】

  • 区境における事業計画等により、直接影響を受ける近隣の中野区外の区民
  • 施設の統廃合により、直接影響を受ける中野区民以外の利用者や関係者

意見等の提出期間は、案等を公表した日からおおむね3週間とし、案等の公表時に提出期限を明示します。

意見等の提出方法は、郵便、ファクス、電子メール、担当窓口その他適当と認められる方法によります。

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