国民健康保険に加入するとき

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更新日:2024年8月26日

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方が加入する保険です。下表のような事由が生じた場合は、事由発生後14日以内に国民健康保険の加入の届出をしてください。(事由発生前に届出をすることはできません。事由発生の当日以後に届出できます)

なお、資格の取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、異動があった日になります。

加入手続の際に、あわせて口座振替の手続をお願いしていますので、金融機関のキャッシュカード等をお持ちください。詳しくは、国民健康保険料の納め方をご覧ください。

お手元に保険証がない状態で医療機関を受診する場合について詳しくは、「保険証が手元にない間の医療機関の受診はどうなりますか?」をご覧ください。

届出が必要なとき

届出が必要なとき・手続きに必要なもの
このようなときは届出を手続きに必要なもの

中野区に転入してきたとき
(注記1)

  • 転出証明書
  • ご本人確認のできるもの (注記2)
  • 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類 (注記3)
職場の健康保険をやめたとき、家族の扶養を外れたとき
  • 前の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書など)(注記4)
    (任意継続の健康保険の満了(脱退)の場合は、資格喪失予定日が記載されている健康保険の保険証でも可)
  • ご本人確認のできるもの
  • 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • ご本人確認のできるもの
  • 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類

お子様が生まれたとき

  • 母子手帳
  • ご本人確認のできるもの
  • 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類

注記1
はじめに転入届をしてください。転入届については、下記の関連情報をご参照ください。

注記2
「ご本人確認のできるもの」とは、
 a. (次の中から1つ)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

 b.(次の中から2つ) 国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、母子健康手帳、健康保険の資格喪失証明書、生活保護受給者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、写真のない住民基本台帳カード、写真のない学生証、各種医療受給者証 など

上記のものが揃わない場合は下記記載の問い合わせ先までご相談ください。

注記3
「マイナンバー(個人番号 )確認書類」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなどです。

注記4
前の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書など)は、職場、保険者または年金事務所が発行したもので、加入する方全員の氏名・生年月日・資格喪失日/扶養削除日の記載があり、職場の証明印、保険者印または年金事務所の確認印があるものが必要です。

  • 届書には、加入される方全員分のマイナンバーの記載が必要です。 記載できるようにご準備ください。
  • 住民基本台帳法の規定による転入届または世帯変更をしたことにより国民健康保険法の規定による資格取得届をしたこととみなされる場合は、マイナンバー(個人番号)確認書類は必要ありません。
  • 会社などを退職しても、一定の条件を満たしていれば引き続きその職場の健康保険に加入(任意継続)することができます。詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
  • お子様が生まれたときは、世帯全員が中野区の国保加入者の場合は、住民登録と合わせて加入となるため手続は必要ありません。その場合、他の自治体で出生届を出された方には、中野区に出生の連絡が届き次第こちらから保険証をお送りします。

他の健康保険に加入できる方

現在、株式会社や有限会社などの法人事務所にお勤めの方は、勤務条件により会社の社会保険に加入できる可能性があります。現在お勤めの事務所にご確認ください。アルバイトやパート、派遣職員であっても、勤務時間によっては社会保険の加入が義務づけられていますので、ご留意ください。

詳しくは、「国民健康保険に加入し、会社にお勤めの方へ」新規ウインドウで開きます。「厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。

届出方法

窓口で届出をする場合

受付場所

区役所2階6番窓口または地域事務所

  • 短期証、資格証明書の世帯は 地域事務所では届出できません。区役所2階6番窓口で届出をしてください。

受付日時

平日8時半から17時までです。

  • 事由発生から14日以内に届出をしてください。届出が遅れるとその間の医療費は全額自己負担となります。 また、届出が遅れても保険料はさかのぼって納めていただくことになります。
  • 毎週火曜の延長窓口、第3日曜日の休日窓口では受付しておりません。
  • 書類に不備がなければご希望により、保険証を届出の当日に窓口でお渡しします。

下記の要件をすべて満たす方は、郵送でも受付しております。

  • 職場の健康保険をやめたり、家族の扶養を外れたことにより、国民健康保険へ加入される方
  • 健康保険組合や勤務先から、健康保険の資格喪失を証明できる書類が交付さている方
  • 国民健康保険料の滞納がないこと

必要書類

次の4点を郵送してください。内容確認のうえ、書類に不備がなければ保険証を簡易書留郵便でご自宅あてに郵送します。届書には、加入される方全員分のマイナンバー(個人番号)の記載も必要です。お忘れないようにご注意ください。

  1. 健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの、組合員・社判等が押印されているもの)の写し
  2. 世帯主の方のご本人確認のできるものの写し
  3. 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類の写し
  4. 必要事項を記入したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険被保険者資格取得・喪失届(PDF形式:131KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:158KB)
    (ダウンロード、印刷する際は両面印刷にしてください。区役所もしくは地域事務所の窓口にもあります。)

郵送先

〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 保険医療課資格賦課係 行

郵送で届出をする場合の注意

  • 提出書類はなるべく簡易書留郵便で郵送してください。
  • 事由発生から14日以内に届くように郵送してください。(14日以内必着)届出が遅れるとその間の医療費は全額自己負担となります。 また、届出が遅れても保険料はさかのぼって納めていただくことになります。
  • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください。離職票など、他に提出する予定のあるものは送らないでください。
  • ただし、提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、届出日は遅れ、届出日までの医療の給付を受けられなくなることがありますので、記載漏れや不足書類はないか等を十分ご確認のうえ郵送してください。
  • 詳しく事情をうかがうこともあるため、昼間連絡のできる電話番号を必ずご記入ください。

保険料について

国民健康保険料は後日計算し、国民健康保険料納入通知書にて通知します。保険料は資格を取得した月から発生します。詳しくは、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。

お願い

  1. マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間を要するとされています。
    そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの課題があります。中野区の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの課題が解消されるまでの間は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします。
    ※ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで区民の方が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
  2. 携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールをお届けできない事例が増えています。

お問い合わせについて

世帯の個別具体的な内容(個人情報)を含むご質問又はご相談は、お電話でご連絡ください。中野区のセキュリティポリシーにより、個人情報については電子メールで送受信しかねます。よくある質問もご参照ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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