その他の手続(住所や世帯、世帯主、氏名が変わったときなど)
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更新日:2025年2月6日
住所や世帯、世帯主、氏名が変わったときなど
区内での引越しで住所が変わった場合や、名前が変わった場合など、下表の事由が生じた場合は届出が必要です。なお、保険証又は資格確認書を紛失したときは、国民健康保険証又は国民健康保険資格確認書や高齢受給者証をなくしたとき をご覧ください。
届出内容 | 届出に必要なもの |
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中野区内で住所が変わったとき | 国民健康保険証又は国民健康保険資格確認書 |
世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険証又は国民健康保険資格確認書 |
修学のため中野区外へ居住するとき(注記1) |
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中野区外の児童福祉施設、介護保険施設などに入所したとき (注記5) |
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注記1
国民健康保険(以下、国保)に加入している方が修学のため他の区市町村に転出する場合、引き続き中野区の国保に加入することになります(自活する学生を除く)。該当する方は転出届を提出後、国保に届出をしてください。届出により中野区から新たな資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。届出がない場合、国保の資格がなくなります。
注記2
マイナンバー(個人番号)確認書類とは「マイナンバー(個人番号)カード)」または「通知カード」などです 。
注記3
詳しくは、国民健康保険証又は資格確認書や高齢受給者証をなくしたとき をご覧ください。
注記4
住民票の写しが必要な場合があります。詳しくは下記記載の問い合わせ先までご連絡ください。
注記5
国保の被保険者が中野区外に転出しても、児童福祉施設や介護保険施設などに直接入所する場合は、引き続き中野区の国保に加入することになります。国保は住民登録されている区市町村で加入することが原則ですが、児童福祉施設や介護保険施設などに入所する方は、転出先の区市町村で新たに国保に加入する必要はありません。届出により中野区から新たな資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
届出について
届出に必要なものをお持ちのうえ 、事由発生から14日以内に届出をしてください。
届出場所
区役所または地域事務所
受付日時
平日8時半から17時
お問い合わせ先
保険医療課資格賦課係
電話番号 03-3228-5511(直通)
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。