非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます
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更新日:2024年5月7日
平成21年3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)と認定されている方は、届出により国民健康保険料の軽減が受けられます。
雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が下表「対象コード一覧」に該当する方が対象です。
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
---|---|
特定理由離職者 | 23、33、34 |
手続き
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
公共職業安定所(ハローワーク)が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。本人が申請し、受給資格が得られないと発行されません。 - 国民健康保険証
- マイナンバー(個人番号)確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど
受付場所
区役所2階6番窓口
- 地域事務所では受付できません。
受付時間
平日8時半から17時まで
- 毎週火曜日の延長窓口と毎月第3日曜日の休日窓口では受付しておりません。
非自発的失業者の国民健康保険料等の軽減の届出は、郵送でもお受けしています。
次の4点を同封し、郵送してください。(注記)
- 雇用保険受給資格者証両面の写し
- 国民健康保険証の写し
- マイナンバー(個人番号)確認書類の写し
- 必要事項を記入した非自発的失業に係る国民健康保険料等の軽減届(PDF形式:108KB)
記載例はこちらのファイルからご覧ください。(PDF形式:78KB)
注記
個人情報を含む書類のため、なるべく特定記録郵便か簡易書留での郵送をお願いいたします。
送付先
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 保険医療課資格賦課係 行
減額について
保険料の算定で使用する給与所得
対象者の前年の給与所得のみを100分の30に減額して計算します。
減額対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。(対象期間内で他の保険に加入した場合は、国民健康保険の資格喪失日まで。)
お願い
- マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間を要するとされています。
そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの課題があります。中野区の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの課題が解消されるまでの間は、引き続き雇用保険受給資格者証をお持ちいただくようお願いします。
※ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで区民の方が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。 - 携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールをお届けできない事例が増えています。
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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