国民健康保険料を滞納すると

ページID:979471635

更新日:2024年12月2日

保険料は納期限までにお支払いください。お困りの方は滞納になる前にお早めにご相談ください。

何らかの事情で保険料を納められないときは、早めに滞納整理係まで納付相談を行ってください。そのまま放置しておくと一度に納める国民健康保険料が多額になります。

また、職場の健康保険に加入した方は国民健康保険の資格喪失届の手続きはご自身でしていただかなければなりません。(原則、自動で健康保険が切り替わることや会社等が資格喪失届の手続きをすることはありません。)手続きをしていただかないと加入が継続となり滞納していることになってしまいます。

上記のような状態をそのまま放置すると督促状や催告書が届いたり、法律に基づいて財産の差押等の滞納処分となる場合があります。

新規ウインドウで開きます。 生活にお困りの方は「中野くらしサポート」のご利用を

督促と催告

国民健康保険料は、納期限までに納付をお願いします。
納期限までに保険料が納付されない場合、法律に基づき督促状を送付します。

滞納が続くと、電話や文書による催告を行います。また訪問による催告を行う場合があります。

メッセージ送信

電話や文書、訪問による催告の他、携帯電話にメッセージをお送りすることがあります。

「+メッセージ」での送信

アプリ「+メッセージ」をご利用の方の場合、+メッセージでの送信を行うことがあります。送信するメッセージは区公式アカウントから送信され、区公式ホームページが開くボタンや、中野区に電話をかけられるボタンがありますので、必要に応じてご利用ください。

SMS(ショートメッセージサービス)での送信

アプリ「+メッセージ」をインストールされていない方につきましては、ショートメッセージサービス(以下SMSと言います。) を送信することがあります。

SMSでの送信の場合のスマートフォン等に表示される電話番号
  • ご利用の携帯電話がソフトバンク以外の場合 03-3389-1111
  • ご利用の携帯電話がソフトバンク の場合 251000(SMS送信専用番号)
SMSでの送信の場合のメッセージ

SMSの場合は下記のメッセージ内容となります。SMSの場合は電話番号やホームページのURLを記載して連絡を求めることはありません。

「中野区国民健康保険料のお支払いはお済みですか?支払い困難な場合のご相談、社会保険に加入された場合の手続きは中野区HPをご覧ください。」

このメッセージでは次のようなことをお願いすることはありません。

  • 銀行口座への振込みやATMの操作を求めること
  • 通帳やキャッシュカードを預けるようお願いすること
  • 個人情報を返信するようお願いすること

訪問による納付のご案内

以前に中野区にお住まいの方で、国民健康保険料の催告書をお送りしても納付が確認できない方に対して訪問員がお宅を訪問して納付案内を行っています。この業務は中野区が委託した民間事業者により行われます。訪問の際は、身分証明書を携帯しておりますのでご確認をお願いします。ご不在の際は、連絡をお願いする文書をポストに投函させていただく場合があります。

  • 金融機関、コンビニエンスストア等でご納付いただいた場合、区で納付の確認ができるまでに日数(1週間から2週間程度)を要します。納期を過ぎて納付されたときは行き違いで訪問する場合もあります。ご了承ください。
  • 訪問の際には、必ず身分証明書を携帯しており、民間事業者名を名乗ります。国民健康保険料の納付や還付金のために振り込み口座を指定したり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。また、訪問員がキャッシュカードや現金をお預かりすることも一切ありません。国民健康保険料は、区が発行した納付書を使い、納付書記載の金融機関、コンビニエンスストア等でご納付ください。
    もし、不審な点がありましたら、滞納整理係03-3228-5509までご連絡ください。

延滞金

国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。ただし、保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。(中野区国民健康保険条例第22条、附則第2条)
この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。

延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額になります。

  1. 保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
  2. 保険料額×(3か月を経過する日の翌日から納付した日までの期間の日数)×B/365

注 保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。

A、Bの割合は、年によって異なります。これまでの割合は、下表のとおりです。

延滞金割合
期間

A

B参考:特例基準割合(令和3年以降は延滞金特例基準割合)
平成30年、31年、令和2年年2.6パーセント年8.9パーセント 1.6パーセント
令和3年年2.5パーセント年8.8パーセント1.5パーセント
令和4年、令和5年、令和6年年2.4パーセント年8.7パーセント1.4パーセント

令和4年以降における国民健康保険料の延滞金の割合は、次のとおりです。

A延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(最大で年7.3パーセント)
B延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(最大で年14.6パーセント)

延滞金特例基準割合とは、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

「特別療養費に変更する旨の事前通知」の交付

滞納が続くと特別療養費の支給の対象になることがあります。この場合、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担することになります。対象になると「特別療養費に変更する旨の事前通知」を交付します。

給付の制限

滞納保険料の納付相談をされないままで保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合があります。

財産の差押え

再三の催告にもかかわらず、 特別な理由なく保険料を納付しない場合、滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。

差押え件数
内容令和元年度令和2年度

令和3年度

令和4年度令和5年度
差押え678件37件

231件

571件596件

交付要求

(参加差押を含む)

60件

28件

29件

31件47件
合計738件65件 260件602件643件
  • 当該年度の新規処分件数
  • 令和5年度は、令和6年4月末現在

納付が困難な場合は、納付相談を

ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。

相談窓口

保険医療課滞納整理係(2階9番窓口)
窓口時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(年末年始、祝日を除く)
電話番号 03-3228-5509

なお、平日にご来庁いただけない方のために、休日や時間を延長して相談窓口を開設しています。事前の予約が必要です。詳しくは国保の延長窓口・休日窓口のご案内をご覧ください。

お願い

携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールがお届けできない事例が増えています。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから