産前産後期間の国民健康保険料が免除されます
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更新日:2024年9月17日
令和6年1月から、国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料が免除されます。
令和5年11月の出産予定日または出産日の方から対象です。出産予定日の6か月前から届出ができます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※ 令和5年11月が出産(予定)日の方は1か月分、12月が出産(予定)日の方は2か月分、令和6年1月が出産(予定)日の方は3か月分の保険料が免除となります。
手続き
産前産後期間の国民健康保険料の免除の申請については、下記の方法で手続きが可能です。
※職場の健康保険に加入している方、中野区の国民健康保険に加入されていない方は対象とはなりません。
その場合は、現在加入している健康保険にご相談ください。
来庁の場合
必要なもの
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証
- マイナンバー(個人番号)確認書類
※ 「マイナンバー(個人番号)確認書類」とは、マイナンバーカード、通知カードなどです。
受付場所
区役所2階6番窓口
※地域事務所では受付できません。
受付時間
平日8時半から17時まで
郵送で申請する場合
次の4点を同封し、郵送してください。(注記)
- 母子健康手帳の表面(お名前の記載のあるもの)と出産予定日または出産のわかるページの写し
- 国民健康保険証の写し
- マイナンバー(個人番号)確認書類の写し
- 必要事項を記入した「産前産後期間に係る保険料軽減 適用・修正 届出書」
(下記「関連ファイル」よりダウンロードし、印刷してください。)
注記
個人情報を含む書類のため、なるべく特定記録郵便か簡易書留での郵送をお願いします。
送付先
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 保険医療課資格賦課係 行
オンラインで申請する場合
国が運営するマイナポータル上の電子申請(ぴったりサービス)において、
マイナンバーカードを利用したオンライン申請が行えます。
申請は、産前産後期間の国民健康保険料の軽減申請(マイナポータルサイト)(外部サイト)からお願いします。
お知らせ
国民年金に加入されている方には、同様の保険料軽減の制度があります。
下記「関連情報」をご確認ください。
関連ファイル
- 産前産後期間に係る保険料軽減 適用・修正 届出書(PDF形式:147KB)
- 産前産後期間に係る保険料軽減 適用・修正 届出書(記載例)(PDF形式:171KB)
- 産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について(ご案内)(PDF形式:448KB)
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。