中野区子どもショートステイ協力家庭を募集しています
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更新日:2023年12月8日
中野区では、ご自宅でお子さんをお預かりできる「中野区子どもショートステイ協力家庭」を随時募集しています。
目次
子どもショートステイ事業
子どもショートステイ協力家庭によるお預かり
子どもショートステイ協力家庭になるには
子どもショートステイ事業
子どもショートステイ事業とは、保護者の方が入院、出張、親族の看護等の理由により、一時的にお子さんのお世話ができない時に、施設や協力家庭の自宅で、宿泊により一定期間お預かりする事業です。
子どもショートステイ事業の詳細
子どもショートステイ協力家庭によるお預かり
預かり中に行うこと
食事、入浴のほか、排泄、着脱の介助などのお子さんの身の回りの世話を行います。また、お子さんの通園・通学の付き添いも行います。
対象
中野区内に住んでいる3歳から17歳までのお子さん
お預かりする日数
1回につき、7日以内
預かり中の事故や病気
預かり中に医療を施すべき傷病が発生したときには速やかに保護者に連絡し、医師の治療を受けさせてください。この場合の費用は保護者の負担となります。また、区ではお預かり中の事故に対して、協力家庭と子どもに対する傷害保険・賠償責任保険に加入しています。
お預かりする場所
協力家庭の自宅
子どもショートステイ協力家庭になるには
次に掲げる要件を満たし、子どもショートステイ協力家庭として適当と認められる方を認定します。
認定要件
- 区内に住所を有していること
- 年齢が25歳以上であること
- 心身ともに健全であること
- 次のいずれかに該当する者であること
- 看護師、保育士、教員など子どもの養育に適する資格を有している
- 養育家庭、フレンドホーム認定者又は過去に認定された者
- 中野区ファミリー・サポート協力会員登録者又は過去に登録された者
- 上記に準ずる者として認められる者
- 次に掲げる要件を満たす者と同居していること
- 年齢が18歳以上であること
- 心身ともに健全であること
- 子どもショートステイ事業について十分に理解していること
- ご自宅の居室が2部屋以上あり、居室面積の合計が10畳以上あること
- 区が指定する研修を受講していること(活動実績などにより一定の免除要件があります。詳しくは総合相談係までお問い合わせください。)
申請方法
子ども・若者支援センター(03-5937-3257)に平日の8時30分から17時までに連絡し、申請日の予約を行ってください。ご来庁の際には、中野区子どもショートステイ協力家庭認定申請書(エクセル:29KB)に必要事項をご記入のうえ、ご持参ください。
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子ども・若者相談課が担当しています。
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