ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
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更新日:2026年5月27日
令和8年度の一部拡充について
令和8年度より中野区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の一部が拡充されました。
拡充の内容
- 「障害児」「ひとり親家庭」は「利用限度」が増加しました。
- 「障害児」は、「対象年齢」が引き上げられました。
| 対象 | 児童1人当たりの利用限度(年間) | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 障害児 | 144時間 → 288時間 | 未就学児まで → 小学校6年生まで |
| ひとり親家庭 | 144時間 → 288時間 | 変更なし(未就学児まで) |
※上記対象として申請を行う場合、以下の書類のコピーを「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)確認書類貼付台紙」に貼付の上、提出が必須となります。
| 障害児 | ひとり親家庭 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | ひとり親家庭等医療証 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 児童扶養手当証書 |
| 愛の手帳 | 児童育成手当認定通知書 |
| 通所支援受給者証 | 戸籍謄本の写し |
※「障害児」、「ひとり親家庭」であることが確認できない、もしくは認められない場合、補助の交付を受けられないことがございます。あらかじめご提出いただく必要のある書類をご確認のうえ、利用の申込を行っていただくようお願いいたします。
事業の概要
日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。
| 電話:0120-984-082 受付時間:祝日・年末年始除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで |
|---|
対象者
中野区に住所を有し、0歳~小学校就学前までのお子さんを育児している保護者
対象経費
保育サービス提供対価(税込)
※入会金・会費・交通費・キャンセル料・保険料などは 対象外となります。
※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。
なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。
交通費等に充当することはできません。
補助金額
| 午前7時 ~ 午後10時 | 上限 2,500円/1時間 |
|---|---|
| 午後10時 ~ 翌午前7時 | 上限 3,500円/1時間 |
利用限度
児童一人につき年度あたり144時間
ただし、多胎児(双子など)の場合、児童一人につき年度あたり288時間
保育基準
児童1人につき、ベビーシッター1人の保育であること
※例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問いません)を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合で、かつ保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。
※共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。
対象のベビーシッター派遣事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
詳細は下記リンクから東京都福祉局のホームページをご確認ください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイト)
利用の流れ

- ベビーシッター派遣事業者と契約
※こども家庭庁の定める「
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)」をお読みいただき、ご了解の上お申し込みください。
※契約時、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ずお伝えください。 - ベビーシッターの利用
ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
※ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」等の交付を受けてください。 - 申請書類を提出先に送付
下記書類提出先に郵送で書類をお送りください。 - 審査
審査上で不備、不足があった場合には、申請書に記載いただいた電話番号に、確認のためお電話をする場合があります。 - 交付
お支払いの時期は、下記「申請期限とお支払い時期の目安」をご覧ください。
申請方法
次の書類を下記提出先(中野区受託業者)へ郵送でご提出ください。
提出書類
- 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(
Excel版(エクセル:26KB)、
PDF版(PDF形式:308KB))
訂正印、取消線、修正テープ等を用いて金額を修正することはできません。
金額が修正になる場合には再提出をお願いしています。 - 利用内訳表(
Excel版(エクセル:25KB)、
PDF版(PDF形式:181KB)) - 受取口座を確認できる書類
口座の変更がなければ、その年度の2回目以降の申請時は不要です。 - ベビーシッター要件証明書
- 利用料を支払ったことがわかる領収書
- ベビーシッター事業者が発行した利用明細書
領収書にて利用児童名、利用日時、利用料の内訳が明記されている場合は不要です。
注意点
- ご提出いただいた書類はお返しできません。
- 領収書の宛名が申請者と異なる場合、申請書類を再提出いただいています。
〒170-0013 |
|---|
令和8年度分の申請期限とお支払い時期の目安
| 上記書類送付先に届いた日 | お支払い時期の目安 |
|---|---|
令和8年5月27日から令和8年6月15日受付分 | 令和8年8月以降 |
| 令和8年6月16日から令和8年7月15日受付分 | 令和8年9月以降 |
| 上記以降のスケジュールについては順次ご案内いたします。 | |
申請上の注意
- 令和8年度利用分(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の最終申請期限は、令和9年4月9日(金曜)です。最終申請期限を過ぎた場合は、理由の如何を問わず申請は受け付けできません。
- 申請の提出は「必着」です。発送や消印が期限内であっても、申請書類提出先に期限内に到着しない場合は受け付けできません。
- 領収書等の添付書類の準備が間に合わない場合、最終申請期限までに交付申請書と利用内訳表をご提出いただき、揃わない書類の提出予定日を明記の上、令和9年4月下旬までにご提出ください。
- 最終申請期限の後、年度を遡って申請を受け付けることはできません。
- 申請方法は郵送となりますが、到着まで時間を要するため十分余裕をもって提出いただくとともに、郵便事故の可能性もあるためレターパックなど追跡可能な郵送方法を推奨します。
お問い合わせ
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)コールセンター
電話番号 0120-984-082
受付時間 祝日・年末年始除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで
関連ファイル
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(PDF形式:308KB)
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(エクセル:26KB)
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用内訳表(PDF形式:181KB)
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用内訳表(エクセル:25KB)
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)確認書類貼付台紙(PDF形式:176KB)
【記載例】中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(PDF形式:341KB)
【記載例】中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用内訳表(PDF形式:221KB)
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このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

