子育て家庭ホームヘルプサービス(病児保育も実施)

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更新日:2024年8月30日

子育て家庭へ、区が契約している事業所からヘルパーをその家庭(自宅)に派遣し、家事や育児の援助をする制度です。
利用には、児童1人ずつ年度ごとの事前登録が必要です。また、所得に応じて自己負担金が発生します。

対象者

区内在住で小学6年生までのお子さんを扶養している保護者の方
親戚、友人等から援助を受けることができない家庭で、利用要件に当てはまる時にご利用できます。

利用要件

ひとり親家庭の方

  1. 保護者(同居している祖父母を含む)がけがや病気のため、お子さんの世話ができない。
  2. お子さんがけがや病気だが、保護者の勤務等によりお子さんの世話ができない。
  3. 就職活動、就業につながるための講習会、試験等でお子さんの世話ができない。
  4. 保護者が休日(日曜、祝日)勤務のためお子さんの世話ができない。
  5. 保護者が冠婚葬祭への出席で、お子さんの世話ができない。

その他の子育て家庭の方

  1. お子さんがけがや病気だが、保護者の勤務等によりお子さんの世話ができない。
  2. 保護者(同居している祖父母を含む)のけがや病気等で児童の世話ができない。

利用登録

ご利用には、児童1人ずつ年度ごとの登録が必要です。下記のいずれかの方法で登録できます。

登録方法

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区子育て家庭ホームヘルプサービス利用登録申請書(PDF形式:69KB)」を区役所3階子ども総合窓口に提出
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区子育て家庭ホームヘルプサービス利用登録申請書(PDF形式:69KB)」を下記まで郵送で提出
    提出先
    〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号
    中野区役所子育て支援課 子育てサービス係(電話番号03‐3228‐5612)

利用登録完了後、利用登録通知書に「登録番号」「自己負担額」等を記載してお送りします。
利用登録通知書がお手元に届きましたらご利用が可能となります。未登録の方で、緊急の場合には子育てサービス係へご相談ください。

利用方法

  1. 利用登録完了後、電話で事業者へ申込を行ってください。
    実施事業者は下記ヘルパー派遣依頼の連絡先のとおりです。
    派遣時間は2時間以上からです。派遣ヘルパー決定後、事業者から連絡をします。
  2. 派遣決定後、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区子育て家庭ホームヘルプサービス(令和6年度派遣申請書)(エクセル:19KB)」を当日までに事業者へ提出してください。
    その他、下記ヘルパー派遣に記載している要件ごとに提出物をご確認いただき、必要な書類の添付をお願いします。提出がない場合には、その後のご利用をお断りする場合もありますのでご注意ください。
  3. 病気の場合は、病院受診後の利用となります。依頼時には、お子さんの病状などを詳しくお知らせください。病状やヘルパーの人員状況によって派遣の可否が決まります。
    病院へ通院された証明(薬の明細のコピー等)の提出が必要となります。保護者のけがや病気等も同様の証明が必要です。
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響により、お子さんの体調等によってはヘルパーの派遣を行えないことがあります。ご了承ください。 

7時から22時の間で、2時間以上11時間以内の必要な時間を限度として派遣します。
受付時間は事業者によって異なります。受付時間や連絡先はヘルパー派遣依頼の連絡先をご確認ください。
※土曜日、日曜日、祝日は、ヘルパーの確保が難しい状況があり、契約している事業者すべてに連絡してもヘルパー派遣の調整がつかない場合もあります。あらかじめご了承ください。

要件

ひとり親家庭の方
派遣時間派遣要件提出物

2時間から4時間まで

保護者(同居している祖父母を含む)のけがや病気等で児童の世話ができない場合

保護者の医療機関受診時の領収書等、受診が分かるもの

2時間から11時間まで

児童がけがや病気だが、保護者の通勤や学校の通学により介護ができない場合

  • 児童の医療機関受診の際の領収書等、受診が分かるもの
  • 利用日の勤務の命令が出ていることがる証明書等

就業や就職につながるための講演会、試験等で児童の世話ができない場合

受講日の日時が入っている案内等利用要件が分かるもの

保護者が休日(日曜、祝日)勤務のため児童の世話ができない場合

休日勤務の命令が出ていることが分かる証明書等
保護者が冠婚葬祭への出席で、児童の世話ができない場合冠婚葬祭の日時が入っている利用案内等利用要件が分かるもの
その他の子育て家庭の方
派遣時間派遣要件提出物

2時間から4時間まで

保護者(同居している祖父母を含む)のけがや病気等で児童の世話ができない場合

保護者の医療機関受診時の領収書等、受診が分かるもの

2時間から11時間まで児童がけがや病気だが、保護者の勤務や学校の通学により介護ができない場合
  • 児童の医療機関受診の際の領収書等、受診が分かるもの
  • 利用日の勤務の命令が出ていることが分かる証明書等

ヘルパー派遣依頼の受付をお願いしているのは下記の7社です。他の事業者では、子育て家庭ホームヘルプサービスの受付はできません。ご注意ください。
必ず受付時間内でのお電話をお願いします。

事業者情報
事業者名派遣可能地区受付時間土日、祝日の利用電話番号
(株)明日香南台

平日のみ
10時から15時まで

不可

6912‐2125

(株)アドレ・ケアサービス

中野区全域(要相談)

平日のみ
9時から12時まで
13時から17時まで

要相談

0120‐265‐194

(有)白鷺介護サービス
  • 上鷺宮
  • 鷺宮
  • 白鷺
  • 若宮
  • 大和町

平日のみ
9時から18時まで

不可

3399‐1997

(株)小学館集英社プロダクション
総合保育事業部
ベビーシッターのHAS

中野区全域

平日 9時から18時まで
土曜日 10時から16時まで

0120‐834-988

(株)リレーション(ケアウェル練馬)

  • 丸山
  • 野方
  • 江原町
  • 沼袋
  • 中野
  • 上高田
  • 鷺宮

平日のみ
9時から18時まで

6914‐7611

(株)One&Only
(ワンアンドオンリー)
  • 南台
  • 弥生町
  • 本町
  • 中野
  • 東中野
  • 上高田
  • 新井
  • 中央

平日、土曜日
9時半から18時半まで
日曜日、祝日
10時から17時まで

3797‐1197

日本リック(株)
(りんく野方)

中野区全域

平日、祝日
9時から18時まで

5356-8993

ヘルパーが行うサービス内容

  1. 食事及びその他身の回りの世話
  2. 洗濯及び住居の掃除
  3. 日用品の買物
    (派遣希望の要件が、「保護者がけがや病気のため、お子さんの世話ができない。」に該当しているときのみ)
  4. 通院の付き添い及び医療機関等との連絡
  5. その他育児及び介護

※ヘルパーの行うサービスの範囲は、家庭の生活に必要なもののうち、直接的かつ日常的なものに限ります。なお、以下のサービスは行いません。
・日常的でないもの(庭の草むしり、屋根の修理など)
・当該家庭の生産的活動にかかわるもの(商品の販売など)
・保育所、学童クラブへの送迎
・その他の看護などの専門知識、技術が必要なもの

派遣できない場合

  1. お子さんの健康状態が入院を必要とする場合
  2. 児童の病気が感染症であるか、家庭内に感染症の疾患にかかっている方がいる場合
  3. その他ヘルパーの派遣に特に支障があると認められる場合
  4. 事業者との調整がつかず、ヘルパーの手配ができない場合

上記に該当する場合はヘルパーの派遣ができません。あらかじめご了承ください。

利用当日のお願い

  1. 利用者宅が分かるよう、表札等を出してください。
    ※表札等がない場合、ヘルパーがご自宅に伺えないことがあります。
  2. ヘルパーにお願いしたいこと、しては困ること等を具体的に伝えてください。
    お子さんの世話を頼むときには、状態(病状等)を説明し、過ごし方についても具体的にお伝えください。
  3. お子さんに食事等が必要なときには、あらかじめ温めれば食べられる状態に準備しておいてください。
  4. ヘルパーがお子さんの安全を確保するため、原則お子さんの外出はできません。
  5. 終了後は、室内の点検を双方で行い、内容を確認後、活動報告書に利用者確認印を押印してください。
  6. ヘルパーの活動に問題があった場合は、子育てサービス係にご連絡ください。

利用者負担金

所得を基準とし、ヘルパーの派遣に要する費用の一部を負担していただきます。

ひとり親家庭の方
階層区分所得基準額

自己負担金(1時間あたり)

13,604,000円以下0円
23,604,001円から4,339,000円まで250円
34,339,001円から5,694,000円まで500円
45,694,001円から6,664,000円まで750円
56,664,001円から7,718,000円まで1,000円
67,718,001円以上

1,250円

生活保護受給世帯は、第1階層となります。
扶養家族が1人増えるごとに、この表の所得基準額に38万円を加算します。
所得から社会保険料相当額として一律80,000円を控除し、所得基準額を算出します。

その他の子育て家庭の方
階層区分

自己負担額(1時間あたり)

1住民税非課税世帯と生活保護受給世帯0円
2住民税課税世帯1,250円

お支払い方法

利用の翌月に納付書を郵送しますので、期限までにお近くの金融機関または地域事務所でお支払いください。

その他注意事項

  1. 勤務先、住所等が変更になった場合には、子育てサービス係までご連絡ください。
  2. 本事業の申し込みにあたり、依頼した利用時間の当日変更はできません。やむを得ず延長してしまった場合の延長料金は全額利用者負担となります。事業所の提示額を直接お支払いください。

その他の育児支援サービス

子育て中の家庭に対する育児支援のサービスのご案内は、下記のリンクからご覧ください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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