子どもの一時的な預かりサービスと家事支援事業の一覧
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更新日:2023年12月7日
子育て家庭の方を対象としてた、一時的な預かりや家事支援など、区の子育てサービスを紹介します。
家事援助サービス
名称 | 内容 |
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子育て家庭ホームヘルプサービス | 区内在住の小学校6年生までのお子さんを扶養しているひとり親の方で、一定の要件を満たしたときに、ご自宅にホームヘルパーを派遣します。(事前登録が必要) |
産後家事・育児支援事業 | 区内在住の1歳未満のお子さんを育てている家庭を対象に、家事育児サポーターがご自宅を訪問し家事・育児をお手伝いします。 |
多胎児家庭支援事業 | 区内在住の3歳未満の多胎児がいる家庭の家事・育児をお手伝いします。 |
預かりサービス
名称 | 内容 | |
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1 | 家庭で育児をしている保護者が、用事やリフレッシュ等で、日中お子さんを保育できない場合、一時的にお預かりします。 | |
2 | 家庭で育児をしている保護者が、病気や出産等での入院、家族の入院付き添いなどで、日中お子さんを保育できない場合、一時保育実施園で一時的にお預かりします。 | |
3 | 病気の回復期(病後児)または回復期に至らない状態(病児)にある生後6か月(病児は1歳)から小学校就学前までの一定要件を満たしたお子さんで、専用室のある施設で一時的にお預かりします。(事前登録が必要) | |
4 | 児童(小学校6年生まで)を扶養しているひとり親家庭の方で一定の要件を満たした場合、及び、ひとり親以外の家庭の方で児童が病気の回復期または回復期に至らない状態にある場合に、ご自宅にホームヘルパーを派遣します。(事前登録が必要) | |
5 | 保護者の入院や宿泊出張等により、 お子さんの養育が一時的に困難となる場合に、宿泊を伴いお預かりします。 | |
6 | 保護者の仕事、病気等の事情により、お子さんを一時的に保育できない場合に、17時から22時までの間でお預かりします。 | |
7 | 子育ての援助を受けたい方と、援助を行いたい方が会員となり、お子さんの預かりや保育園の送迎等の相互援助活動を行います。一般援助活動と特別援助活動(急な残業や病児預かり)があります。 | |
8 | 区内認可保育園等に在園のお子さんを保護者の就労等で休日に家庭で保育できない場合に、日曜日、祝祭日にお預かりします。 | |
9 | 保護者が就労等の理由で、年末(12月29日及び30日)に家庭で保育できない場合に、お子さんをお預かりします。 |
時間帯 | 月曜日から金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
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日中 | 1,2,3,4,5 | 1,2,4,5 | 4,5,8 |
夜間 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5 |
- 7は要相談
- 9は12月29日及び30日の日中のみ
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このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。