豚のお肉や内臓の生食用の提供は禁止になりました

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更新日:2023年8月3日

 食品衛生法に基づいて、平成27年6月12日より、飲食店や販売店などの関係事業者が豚のお肉やレバーを生食用として販売、提供することが禁止されました。

 豚肉やレバーを生で食べるとE型肝炎ウイルスやサルモネラ、カンピロバクター、寄生虫による食中毒になる可能性があります。特にE型肝炎になると劇症化してしまう恐れがあります。

 食肉販売店、小売店等で未加熱のレバーを消費者に販売する場合、または飲食店でお客様が調理し、飲食する場合にはお客様に対し
 「加熱用です」
 「調理の際に中心部まで加熱してください」
 「食中毒の危険性があるため生ではたべられません」
等を店内やメニューに掲示して下さい。
 飲食店で調理する場合、豚肉や豚レバーは、中心部まで十分に加熱して下さい。

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このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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