集合住宅を建築するときは(廃棄物保管場所等に関すること)

ページID:841965959

更新日:2023年11月9日

 家庭から出る廃棄物や資源を適正に保管・排出するために、建築物の規模により、廃棄物保管場所や集積所の設置が必要です。 建築計画の段階で、早めにご相談ください 。

対象となる集合住宅

1 大規模集合住宅(延べ床面積3,000平方メートル以上のもの)

 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例で対象となります。

2 特定集合住宅・小規模特定集合住宅(延べ床面積3,000平方メートル未満のもの)

 中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例で対象となる、次の2種類の集合住宅です。

(1)特定集合住宅
 階数が3以上(居室を有しない地階を除く)の集合住宅で住戸の戸数が12戸以上のもの

(2)小規模特定集合住宅

 住戸の数が6戸以上12戸未満の集合住宅及び住戸の数が12戸以上で特定集合住宅に該当しないもの

必要となる書類 

 建築にあたり事前協議や届出に必要なものは、次のとおりです。詳しい内容は関連ファイルの「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期および作成要領」をご確認ください。

 なお、関連ファイルの別表5「容器数・保管場所の算定」、別表6「再利用対象物保管場所面積計算表」、「用途別床面積内訳書(集合住宅用、事業用)」については、自動計算の表になっていますのでご利用ください。

1 大規模集合住宅

  • 再利用保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届
  • 建築物の用途別床面積内訳書
  • 建築物の設計概要(用途、規模、階数、建築面積、延べ床面積等がわかるもの)
  • 建築物の案内図(地図の写しでも可)及び配置図
  • 建築物の各階平面図
  • 保管場所の配置図(位置図)*各階平面図で確認できる場合は省略できます
  • 保管場所等の平面図・立面図・断面図(縮尺50分の1程度)
  • 保管場所等の仕様及び面積算定図
  • その他、保管場所等の設置に関して必要と認められる書類 (念書等)

2 特定集合住宅・小規模特定集合住宅 ※様式はこちらの関連ページで 集合住宅の建築及び管理に関する条例の届出様式(特定集合住宅小規模特定集合住宅

(1) 特定集合住宅

  • 建築物の案内図及び配地図
  • 建築物の用途別床面積内訳書(人数算定)
  • 建築物の設計概要(用途・規模・階数・建築面積・延べ床面積等がわかるもの)
  • 建築物の各階平面図
  • 容器数・保管場所の算定表(別表5)
  • 保管場所等の平面図・立面図・断面図(縮尺50分の1程度)
  • 念書

(2) 小規模特定集合住宅

  • 建築物の案内図及び配置図
  • 各階平面図

保管場所面積等の計算方法

 集合住宅の保管場所面積は、住宅占有面積別人員数で算定します。その他の算定の条件は、次のとおりです。

1 排出基準は、1人につき1日0.8キログラムとします。

2 ごみ・資源の種別割合は、燃やすごみ68%、陶器・ガラス・金属ごみ3%、プラスチック製容器包装3%、びん・缶・ペットボトル、古紙26%とします。

3 廃棄物の収集間隔は、燃やすごみ3日(週2回収集)、陶器・ガラス・金属ごみ13日(月2回収集)、プラスチック製容器包装6日(週1回)、びん・缶・ペットボトル、古紙6日(週1回収集)とします。

4 保管容器の容量は、燃やすごみ14キログラム、陶器・ガラス・金属ごみ18キログラム、プラスチック製容器包装3キログラム、古紙8キログラム、びん15キログラム、缶3キログラム、ペットボトル3キログラムとします。

5 ごみ種別に出した必要最低個数に予備率1.4倍を加算して必要最低個数を算出します。

住宅占有面積別人員数

  • 住居占有面積が20平方メートル以下の場合
    1.0人
  • 住居占有面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下の場合
    1.5人
  • 住居占有面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下の場合
    2.0人
  • 住居占有面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下の場合
    2.5人
  • 住居占有面積が50平方メートルを超え60平方メートル以下の場合
    3.0人
  • 住居占有面積が60平方メートルを超える場合
    4.0人

関連ファイル

お問い合わせ

このページは環境部 清掃事務所が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで