中野区児童福祉法の規定による行政処分等の実施に関する要綱

2023年2月3日

要綱第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政処分等の基準(第4条・第5条)

第3章 行政処分の手続(第6条―第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する命令、指定の取消し及び指定の全部又は一部の効力の停止(以下「行政処分」という。)等を行う場合の基準と事務手続を明確にし、行政処分の手続の公正を確保するとともに透明性の向上を図り、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対して的確に行政処分を実施することにより、もって区民の障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の制度への信頼維持及び利用者保護に資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 法第21条の5の24、第24条の17、第24条の36及び第34条の6の規定による行政処分を行うに当たっては、当該行為の重大性及び悪質性について、公益侵害の程度、故意性、反復継続性及び組織性に着眼し検証を行うとともに、地域におけるサービス提供・基盤整備の状況及び事業者の運営管理体制等を総合的に勘案して行う。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 行政処分等の基準

(命令)

第4条 区長は、法第21条の5の23第1項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者及び法第24条の16第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設の設置者が正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかった場合で必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるよう命令をすることができる。

2 区長は、法第24条の35第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかった場合で必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、同条第3項の規定による命令をすることができる。

3 区長は、法第21条の5の28第1項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者が正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかった場合で必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるよう命令をすることができる。

4 区長は、法第24条の40第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者(法第24条の38第2項の規定による届出を受けた場合に限る。第7項において同じ。)が正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかった場合で、必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるよう命令をすることができる。

5 第1項の勧告は、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第43号。以下「通所条例」という。)及び中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第44号。以下「入所条例」という。)で定める人員、設備及び運営に関する基準等に違反している指定障害児通所施設及び指定障害児入所施設の設置者に対し、区長が必要があると認める場合に、期限を定めて、基準を遵守すべきことを求めて行う。

6 第2項の勧告は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)で定める人員、設備及び運営に関する基準等に違反している指定障害児相談支援事業者に対し、区長が必要があると認める場合に、期限を定めて、基準を遵守すべきことを求めて行う。

7 第3項及び第4項の勧告は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていない指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対し、区長が必要があると認める場合に、期限を定めて、基準を遵守すべきことを求めて行う。

8 第5項から前項までの規定に基づく勧告を行う場合の基準は、別表第1のとおりとする。

9 区長は、勧告を受けた者がこれに従わなかった場合で必要があると認めるときは、その旨を公表する。

10 区長は、法第33条の18第4項の規定に基づき同条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第3項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

11 区長は、指定障害児通所支援事業者が、法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は法第21条の7の規定に違反したときは、法第34条の6の規定に基づきその者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

12 第1項から第4項まで、第10項及び第11項の規定に基づく命令を行う場合の基準は、別表第2のとおりとする。

13 区長は、命令を行ったときは、その旨を公示する。

(指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止)

第5条 区長は、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者が別表第3の基準に該当する場合で必要があると認めるときは、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「取消し等」という。)を行う。

2 区長は、指定の取消しを行ったときは、その旨を公示する。

第3章 行政処分の手続

(適用範囲)

第6条 区長が行政処分を行うときは、この要綱の規定によるほか、行政手続法(平成5年法律第88号)及び中野区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年中野区規則第80号)の規定による。

(行政処分の手続の開始)

第7条 区長は、法令違反、障害児通所給付費等、障害児入所給付費等及び障害児相談支援給付費等の不正請求並びに不適正な障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供等が認められる場合その他区長が必要と認めるときは、行政処分の手続を開始し、その事案の調査結果の内容を記載した調書(以下「監査調書等」という。)を作成する。

(意見陳述)

第8条 区長は、行政処分を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める意見陳述のための手続をとるものとする。

(1) 取消し等を行うとき又は区長が相当と認めるとき 聴聞

(2) 前号に該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続をとることができないとき。

(2) 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金額の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽徴なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして行政手続法施行令(平成6年政令第265号)で定める処分をしようとするとき。

(聴聞)

第9条 区長は、聴聞を行うときは、聴聞の日の1週間前の日までに当事者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した聴聞通知書を交付して通知する。

(1) 聴聞の件名

(2) 予定される行政処分の内容及び根拠法令の条項

(3) 行政処分の原因となる事実

(4) 聴聞の日時及び場所

(5) 聴聞に関する事務担当者の連絡・照会先

(6) 聴聞の日に出席して意見を述べ、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出できること。

(7) 聴聞の日に出席する代わりに陳述書及び証拠書類等を提出できること。

(8) 聴聞が終結するまでの間、監査調書等を閲覧できること。

(9) 代理人を選任できること。

(10) 聴聞の日に主宰者の許可を得て、補佐人とともに出席できること。

(11) 正当な理由なく聴聞の日に欠席し、かつ、その日までに陳述書又は証拠書類等が提出されないときは、聴聞が終結すること。

2 当事者の所在が判明しない場合は、前項の規定による通知を、次の各号に掲げる事項を記載した書面を区役所庁舎前の掲示場に掲示することにより行う。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が当事者に到着したものとみなす。

(1) 当事者の名称又は氏名

(2) 聴聞の日時及び場所

(3) 聴聞に関する事務担当者の連絡・照会先

(4) 前項の聴聞通知書をいつでも当事者に対して交付する旨

3 聴聞は、健康福祉部障害福祉サービス担当課長が主宰する。ただし、健康福祉部障害福祉サービス担当課長が主宰できないときは、当該行政処分事案を所管する課長以外の課長で健康福祉部長の指名する者が主宰する。

4 主宰者は、当事者以外の者であって、当該行政処分の根拠となる法令に照らし当該行政処分に利害関係を有するものと認められる者に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

5 主宰者は、聴聞の日ごとに、聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)を作成し、聴聞終結後、行政処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書(以下「聴聞報告書」という。)を作成する。

6 主宰者は、当事者又は参加人の求めに応じ、聴聞調書及び聴聞報告書を閲覧させる。

(弁明)

第10条 区長は、弁明の機会を設けるときは、当事者が弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。

2 区長は、弁明の機会を設けるときは、弁明書の提出期限の1週間前の日までに、当事者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した弁明通知書を交付して通知するものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 予定される行政処分の内容及び根拠法令の条項

(3) 行政処分の原因となる事実

(4) 弁明書の提出先及び提出期限

(5) 代理人を選任できること。

(6) 提出期限までに弁明書が提出されないときは、弁明の機会を放棄したものとみなすこと。

3 当事者の所在が判明しない場合は、前項の規定による通知を、次の各号に掲げる事項を記載した書類を区役所庁舎前の掲示場に掲示することにより行う。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が当事者に到達したものとみなす。

(1) 当事者の名称又は氏名

(2) 弁明書の提出先及び提出期限

(3) 前項の弁明通知書をいつでも当事者に対し交付する旨

(行政処分の決定)

第11条 行政処分の決定に当たっては、聴聞調書及び聴聞報告書又は弁明書の内容を十分に考慮する。

(通知)

第12条 区長は、行政処分を行うことを決定したときは、当事者に対し、当該行政処分の内容、根拠法令の条項及びその理由を明記した行政処分通知書を交付する。

第4章 雑則

(事実の公表)

第13条 区長は、行政処分を行った場合は、その旨を公表する。

(関係機関への通知)

第14条 区長は、命令、取消し等を行ったときは、区市町村等の関係機関に通知する。

この要綱は、2023年3月1日から施行する。

別表第1(第4条第8項関係)

(1)

(指定障害児通所支援事業者:法第21条の5の23第1項)

指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について法第21条の5の19第1項の通所条例で定める基準に適合していない場合、法第21条の5の19第2項の通所条例で定める設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害児通所支援の事業の運営をしていない場合又は法第21条の5の19第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

(2)

(指定障害児入所施設の設置者:法第24条の16第1項)

指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について法第24条の12第1項の入所条例で定める基準に適合していない場合、法第24条の12第2項の入所条例で定める設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害児入所施設の運営をしていない場合又は法第24条の12第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

(3)

(指定障害児通所支援事業者:法第21条の5の28第1項)

指定障害児通所支援事業者が、法第21条の5の26第1項の児童福祉法施行規則で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるとき。

(4)

(指定障害児入所施設の設置者:法第24条の19の2)

指定障害児入所施設の設置者が、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第1項の児童福祉法施行規則で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるとき。

(5)

(指定障害児相談支援事業者:法第24条の40第1項)

指定障害児相談支援事業者が、法第24条の38第1項の児童福祉法施行規則で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるとき。

2 上記と同様の状態であると認められる場合

別表第2(第4条第12項関係)

(1)

(指定障害児通所支援事業者:法第21条の5の23第3項)

法第21条の5の23第1項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったとき。

(2)

(指定障害児入所施設の設置者:法第24条の16第3項)

法第24条の16第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設の設置者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったとき。

(3)

(指定障害児通所支援事業者:法第21条の5の28第3項)

法第21条の5の28第1項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったとき。

(4)

(指定障害児入所施設の設置者:法第24条の19の2において準用する法第21条の5の28第3項)

法第24条の19の2において準用する法第21条の5の28第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設の設置者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったとき。

(5)

(指定障害児相談支援事業者:法第24条の40第3項)

法第24条の40第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったとき。

(6)

(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設の設置者:法第33条の18第4項)

法第33条の18第4項の規定に基づき同条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第3項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたとき。

(7)

(指定障害児通所支援事業者:法第34条の6)

法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき又は法第21条の7の規定に違反したとき。

(8)

(指定障害児相談支援事業者:法第24条の35第3項)

法第24条の35第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったとき。

別表第3(第5条関係)

(1)

(指定障害児通所支援事業者:法第21条の5の24第1項)

① 指定障害児通所支援事業者が、法第21条の5の15第3項第4号から第5号の2まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至ったとき。

② 指定障害児通所支援事業者が、法第21条の5の18第3項の規定に違反したと認められるとき。

③ 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第21条の5の19第1項の通所条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

④ 指定障害児通所支援事業者が、法第21条の5の19第2項の通所条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

⑤ 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があったとき。

⑥ 指定障害児通所支援事業者が、法第21条の5の22第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

⑦ 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、法第21条の5の22第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

⑧ 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けたとき。

⑨ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

⑩ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

⑪ 指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

⑫ 指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(2)

(指定障害児入所施設の設置者:法第24条の17第1項)

① 指定障害児入所施設の設置者が、法第24条の9第2項において準用する法第21条の5の15第3項第4号から第5号の2まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至ったとき。

② 指定障害児入所施設の設置者が、法第24条の11第3項の規定に違反したと認められるとき。

③ 指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第24条の12第1項の入所条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

④ 指定障害児入所施設の設置者が、法第24条の12第2項の入所条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなったとき。

⑤ 障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があったとき。

⑥ 指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、法第24条の15第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

⑦ 指定入所施設設置者等が、法第24条の15第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

⑧ 指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたとき。

⑨ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

⑩ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

⑪ 指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

⑫ 指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(3)

(指定障害児相談支援事業者:法第24条の36第1項)

① 指定障害児相談支援事業者が、法第24条の28第2項において準用する法第21条の5の15第3項第5号、第5号の2又は第13号に該当するに至ったとき。

② 指定障害児相談支援事業者が、法第24条の30第3項の規定に違反したと認められるとき。

③ 指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第24条の31第1項の内閣府令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

④ 指定障害児相談支援事業者が、法第24条の31第2項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

⑤ 障害児相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

⑥ 指定障害児相談支援事業者が、法第24条の34第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

⑦ 指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、法第24条の34第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

⑧ 指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により法第24条の26第1項第1号の指定を受けたとき。

⑨ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、法その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

⑩ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

⑪ 指定障害児相談支援事業者の役員又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(4)

(障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の設置者:法第33条の18第6項)

法第33条の18第4項の規定による命令に従わないとき。

中野区児童福祉法の規定による行政処分等の実施に関する要綱

令和5年2月3日 要綱第7号

(令和5年3月1日施行)