中野区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第80号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 聴聞
第1節 聴聞の準備手続(第4条―第8条)
第2節 聴聞の審理手続(第9条―第14条)
第3節 聴聞調書及び報告書(第15条―第17条の2)
第3章 弁明の機会の付与(第18条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、区長及び区長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに中野区行政手続条例第3章第2節及び第3節に規定する手続について、必要な事項を定めるものとする。
(他の定めとの適用関係)
第2条 行政庁が法第13条第1項及び中野区行政手続条例第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則において使用する用語の意義は、法及び中野区行政手続条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
第2章 聴聞
第1節 聴聞の準備手続
2 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
第2節 聴聞の審理手続
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日において当事者又は参加人とともに出頭し、意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における意見陳述の制限等)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対して退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、公開により聴聞の期日における審理を行う場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(陳述書の内容)
第13条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の陳述書は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案についての意見を記載したものでなければならない。
(続行期日等の通知)
第13条の2 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行期日等通知書(別記第13号様式)による。
第3節 聴聞調書及び報告書
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(7) 行政庁の職員が行った説明の要旨
(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人が陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(令3規則78・一部改正)
(報告書)
第16条 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(4) 前号の意見の理由
(令3規則78・一部改正)
(聴聞の再開の通知)
第17条の2 法第25条後段又は条例第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開期日等通知書(別記第16号様式)による。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明書の内容)
第18条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の弁明書は、弁明の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該弁明に係る事案についての意見を記載したものとする。
(口頭による弁明の機会の付与の決定)
第19条 口頭による弁明の機会の付与は、行政庁が職権により、これを認める。
(口頭による弁明の機会の付与の方法)
第21条 口頭による弁明の機会の付与は、行政庁が指名する職員が、法第30条又は条例第28条に規定する弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の弁明を聴取することにより行う。
2 前項の規定により弁明を聴取した職員は、次に掲げる事項を記載した弁明聴取書を作成し、速やかに、これを行政庁に提出しなければならない。
(1) 弁明の機会の付与の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明を聴取した者の氏名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
第4章 雑則
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第33号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第5号様式(第6条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第6号様式(第7条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第9号様式(第8条関係)
略
第10号様式(第10条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第11号様式(第10条関係)
略
第12号様式(第11条関係)
略
第13号様式(第13条の2関係)
略
第14号様式(第17条関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第15号様式(第17条関係)
略
第16号様式(第17条の2関係)
略
第17号様式(第20条関係)
略
第18号様式(第20条の2関係)
(令3規則78・一部改正)
略
第19号様式(第20条の2関係)
(令3規則78・一部改正)
略