中野区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

2017年3月28日

要綱第20号

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、中野区(以下「区」という。)が障害福祉サービス事業者等に対して行う指導及び監査について基本的事項を定めるものとする。

(2022要綱25・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指導 法第10条第1項、児童福祉法第57条の3の2第1項又は同法第46条第1項の規定に基づき報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は関係者に対して質問し、若しくは障害福祉サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査することをいう。

(2) 監査 法第48条第1項、法第51条の27第2項、児童福祉法第21条の5の22第1項、同法第24条の15第1項又は同法第24条の34の規定に基づき報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は出頭を求め、関係者に対して質問し、若しくは当該障害福祉サービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査することをいう。

(3) 障害福祉サービス事業者等 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、同項に規定する指定障害者支援施設、法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者、中野区基準該当事業所の登録等に関する規則(平成15年中野区規則第24号)第5条に規定する登録事業所、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等、同法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所、同法第24条の9第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者及び同法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所を総称したものをいう。

(4) 障害福祉サービス給付費 法第6条に規定する自立支援給付に係る費用(自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額福祉サービス等給付費を除く。)、児童福祉法第21条の5の2第1項に規定する障害児給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2第1項に規定する障害児入所給付費並びに同法第24条の25第1項に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費を総称したものをいう。

(2022要綱25・一部改正)

(指導方針)

第3条 中野区長(以下「区長」という。)は、障害福祉サービス事業者等に対し、基準等に関するサービス内容及び自立支援給付に係る費用等の請求に関する事項について周知徹底させるとともに、改善の必要があると認められる事項について適切な指導を行うものとする。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 区長が、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等に対し、一定の場所に集めて講習等を実施する方法により行う。

(2) 実地指導 区長が、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所又は施設において、別に定める指導基準等に基づき、関係書類の閲覧、関係者との面談その他適当と認める方法により行う。

(指導の実施方針及び実施計画)

第5条 区長は、障害福祉サービス事業者等に対し、人員又は施設に関する設置基準(法、児童福祉法並びに東京都(以下「都」という。)及び区の条例に規定する設置基準をいう。)に関する事項及び障害福祉サービス給付費等の支給に係る事項に関する指導を効率的かつ効果的に実施するため、毎年度、指導の重点項目等を掲げる指導実施方針及び実施時期等を定めた実施計画を作成するものとする。

(2022要綱25・一部改正)

(書類の提出)

第6条 区長は、必要があると認めるときは、指導の実施に当たり、障害福祉サービス事業者等から指導に必要となる書類等の提出を求めることができる。

(選定基準)

第7条 区長は、重点的かつ効率的な指導を行うに当たり、次に掲げる指導の形態に応じ、当該各号に掲げる基準に該当する障害福祉サービス事業者等を選定する。

(1) 集団指導 障害福祉サービス給付費等の取扱い、自立支援給付に係る費用等の請求の内容、制度の内容、過去の指導事例等に基づく指導内容等に応じ、集団指導を実施することが必要と認められること。ただし、新たに事業を開始した指定障害児通所施設については、事業の開始の日からおおむね1年以内に集団指導の対象とする。

(2) 実地指導 次に掲げるいずれかの基準に該当すること。

 過去の実地指導において、指摘事項の改善が図られていないこと。

 過去の指摘事項の改善状況の確認が必要なこと。

 当該事業開始後、実地指導を実施していないこと。

 都の障害福祉サービス事業者等指導実施方針に基づき選定されたこと。

 その他、実地指導を実施することが適当と認められること。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、おおむね2年に1回、区長が所轄庁である社会福祉法人が運営する事業所のうち必要と認める事業所を選定し、実地指導を実施するものとする。

(2022要綱25・一部改正)

(指導の実施通知)

第8条 区長は、集団指導を実施する障害福祉サービス事業者等を選定したときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、集団指導を実施する日時及び場所、指導内容等を連絡するものとする。

2 区長は、実地指導を実施する障害福祉サービス事業者等を選定したときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、実地指導を実施する日時及び場所、準備すべき書類等を記載した実地指導実施通知書(第1号様式)を通知するものとする。ただし、区長が必要と認める場合には、実地指導の開始時に実施指導実施通知書を交付し、実地指導を実施することができる。

(実地指導の体制)

第9条 実地指導の体制は、原則として2名以上の職員を指導員とする指導班を編成する。

(実地指導の結果等)

第10条 区長は、実地指導の結果、改善を要すると認められる事項があるときは改善事項通知書(第2号様式)により、改善を要すると認められる事項がないときは実地指導結果通知書(第3号様式)により、当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

2 前項の規定により改善事項通知書による通知を受けた障害福祉サービス事業者等は、区長に対し、実地指導結果通知を受けた日から起算して30日以内にその改善の状況等を記載した改善状況報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

(実地指導後の措置)

第11条 区長は、実地指導の結果のうち、指摘事項及びその改善状況について公表することができる。

2 区長は、前条第2項の規定による改善が不十分であると認める障害福祉サービス事業者等に対し、必要に応じて再度実地指導を実施するものとする。

3 区長は、実地指導の結果、当該障害福祉サービス事業者等が第14条に定める監査実施基準に該当するときは、速やかに監査を行うものとする。

(2022要綱25・一部改正)

(都知事への報告)

第12条 区長は、指導を行うときは、東京都知事(以下「都知事」という。)に対し、必要に応じて事前に指導を実施することについて報告するものとする。この場合において、区長は、当該指導の結果を都知事に報告するものとする。

(監査方針)

第13条 区長は、障害福祉サービス事業者等が次条に掲げる基準に該当する場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを目的として監査を行うものとする。

(監査実施基準)

第14条 区長は、障害福祉サービス事業者等が次に掲げるいずれかの基準に該当するときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、監査を行うものとする。

(1) 提供するサービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 障害福祉サービス給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 基準等に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 度重なる実地指導を実施したにもかかわらず、サービス内容又は障害福祉サービス給付費等の請求に改善がされないとき。

(5) 正当な理由がなく、実地指導を拒否したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(2022要綱25・一部改正)

(監査の実施通知)

第15条 区長は、監査を実施する障害福祉サービス事業者等を決定したときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、監査の実施日時、場所、監査内容等を記載した通知書を通知するものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(事前調査)

第16条 区長は、前条の規定により通知書を通知した障害福祉サービス事業者等に対し、必要に応じて事前に次に掲げる調査を実施することができる。

(1) 障害福祉サービス給付費等の請求等による書面調査

(2) 当該障害福祉サービス事業者等のサービスを受けた障害者及び障害児の保護者に対する聞き取り調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める調査

(2022要綱25・一部改正)

(監査の実施)

第17条 区長は、第14条に掲げる事項の確認について必要があると認めるときは、監査を実施するものとする。

2 区長は、監査を実施するに当たり、当該障害福祉サービス事業者等の設置者又はこれに代わる者、管理者その他関係者の出席を求めることができる。

3 監査の体制は、原則として2名以上の職員を監査員とする監査班を編成する。ただし、区長が必要と認めるときは、障害福祉課長を班長とした3名以上の職員を監査員とする特別班を編成し実施する。

(2019要綱59・一部改正)

(監査後の措置)

第18条 区長は、監査を実施したときは、その結果を都知事に報告するものとする。ただし、都及び中野区が合同で監査を実施したときは、この限りでない。

2 区長は、監査の結果、勧告に至らない軽微な改善を要すると認める事項について、第10条に規定する方法に準じた方法により指導する。

(勧告及び命令等)

第19条 区長は、監査の結果、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が法第51条の28第2項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、同項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

2 区長は、指定特定相談支援事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、法第51条の28第3項の規定によりその旨を公表することができる。

3 区長は、指定特定相談支援事業者が正当な理由なく第1項に規定する措置をとらなかったときは、法第51条の28第4項の規定により、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 区長は、前項に規定する命令をしたときは、法第51条の28第5項の規定によりその旨を公示するものとする。

5 指定特定相談支援事業者は、第3項に規定する命令を受けたときは、区長に対し、その期限内に文書により報告しなければならない。

(2022要綱25・一部改正)

第19条の2 区長は、監査の結果、指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)が同法第21条の5の23第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、同項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

2 区長は、指定障害児通所支援事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、児童福祉法第21条の5の23第2項の規定によりその旨を公表することができる。

3 区長は、指定障害児通所支援事業者が正当な理由なく第1項に規定する措置をとらなかったときは、児童福祉法第21条の5の23第3項の規定により当該指定障害児通所支援事業者に対し期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 区長は、前項に規定する命令をしたときは、児童福祉法第21条の5の23第4項の規定によりその旨を公示するものとする。

5 指定障害児通所支援事業者は、第3項に規定する命令を受けたときは、区長に対し、その期限内に文書により報告しなければならない。

(2022要綱25・追加)

第19条の3 区長は、監査の結果、指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の2第1項第1号に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の設置者が同法第24条の16第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、同項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

2 区長は、指定障害児入所施設の設置者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、児童福祉法第24条の16第2項の規定によりその旨を公表することができる。

3 区長は、指定障害児入所施設の設置者が正当な理由なく第1項に規定する措置をとらなかったときは、児童福祉法第24条の16第3項の規定により、当該指定障害児入所施設の設置者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 区長は、前項に規定する命令をしたときは、児童福祉法第24条の16第4項の規定によりその旨を公示するものとする。

5 指定障害児入所施設の設置者は、第3項に規定する命令を受けたときは、区長に対し、その期限内に文書により報告しなければならない。

(2022要綱25・追加)

第19条の4 区長は、監査の結果、指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が同法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、同項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

2 区長は、指定障害児相談支援事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、児童福祉法第24条の35第2項の規定によりその旨を公表することができる。

3 区長は、指定障害児相談支援事業者が正当な理由なく第1項に規定する措置をとらなかったときは、児童福祉法第24条の35第3項の規定により、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 区長は、前項に規定する命令をしたときは、児童福祉法第24条の35第4項の規定によりその旨を公示するものとする。

5 指定障害児相談支援事業者は、第3項に規定する命令を受けたときは、区長に対し、その期限内に文書により報告しなければならない。

(2022要綱25・追加)

第20条 削除

(2022要綱25)

(指定及び登録の取消し等)

第21条 区長は、指定特定相談支援事業者が法第51条の29第2項各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に基づき当該指定特定相談支援事業者に係る法第51条の17第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

2 区長は、中野区基準該当事業所の登録等に関する規則第5条に規定する登録事業所が同規則第9条各号に掲げる場合に該当するときは、同条の規定により同規則第3条の規定による登録を取り消すものとする。

3 区長は、指定障害児通所支援事業者が児童福祉法第21条の5の24各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に基づき当該指定障害児通所支援事業者に係る同法第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

4 区長は、指定障害児入所施設の設置者が児童福祉法第24条の17各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に基づき当該指定障害児入所施設に係る同法第24条の2第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

5 区長は、指定障害児相談支援事業者が児童福祉法第24条の36各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に基づき当該指定障害児相談支援事業者に係る同法第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

(2022要綱25・一部改正)

(経済上の措置)

第22条 区長は、実地指導又は監査の結果、当該サービスの内容又は障害福祉サービス給付費等の請求に関し不正の行為が認められ、これに係る返還金が生じたときは、法第8条第1項又は児童福祉法第57条の2第1項若しくは同条第3項の規定により当該障害福祉サービス事業者等から当該返還金を返還させるものとする。

2 区長は、実地指導又は監査の結果、当該サービスの内容又は障害福祉サービス給付費等の請求に関し偽りその他不正の行為が認められ、これに係る返還金が生じたとき及び法、児童福祉法又は中野区基準該当事業所の登録等に関する規則に基づき命令、指定の取消し等を行ったときは、障害福祉サービス事業者等に対し、法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項若しくは同条第5項の規定により、徴収額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。ただし、区長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項に規定する徴収金及び加算金の返還期間は、原則5年以内とする。

(2022要綱25・一部改正)

(連携)

第23条 区長は、指導及び監査を実施するに当たっては、都及び他の関係部署との連携を図り、効果的に実施するよう努めるものとする。

(様式の定め)

第24条 第1号様式から第4号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか、障害福祉サービス事業者等の指導及び監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月14日要綱第25号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成29年3月28日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)