中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和3年12月15日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第9条)

第3節 設備に関する基準(第10条・第11条)

第4節 運営に関する基準(第12条―第56条)

第5節 共生型児童発達支援に関する基準(第57条―第60条)

第6節 基準該当児童発達支援に関する基準(第61条―第67条)

第3章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針(第68条)

第2節 人員に関する基準(第69条・第70条)

第3節 設備に関する基準(第71条)

第4節 運営に関する基準(第72条―第78条)

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針(第79条)

第2節 人員に関する基準(第80条・第81条)

第3節 設備に関する基準(第82条)

第4節 運営に関する基準(第83条―第85条)

第5節 共生型放課後等デイサービスに関する基準(第86条)

第6節 基準該当放課後等デイサービスに関する基準(第87条―第90条)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針(第91条)

第2節 人員に関する基準(第92条・第93条)

第3節 設備に関する基準(第94条)

第4節 運営に関する基準(第95条―第98条)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針(第99条)

第2節 人員に関する基準(第100条・第101条)

第3節 設備に関する基準(第102条)

第4節 運営に関する基準(第103条)

第7章 多機能型事業所に関する特例(第104条―第106条)

第8章 雑則(第107条・第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるとともに、法第21条の5の15第3項第1号の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所給付決定保護者 法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(2) 指定障害児通所支援事業者等 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。

(3) 指定通所支援 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。

(4) 指定通所支援費用基準額 法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

(5) 通所利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき法第21条の5の29第2項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

(6) 基準該当通所支援 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。

(7) 通所給付決定 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。

(8) 支給量 法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。

(9) 通所給付決定の有効期間 法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。

(10) 通所受給者証 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。

(11) 法定代理受領 法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり区市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。

(12) 共生型通所支援 法第21条の5の17第1項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。

(13) 児童発達支援センター 法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。

(14) 多機能型事業所 第5条に規定する指定児童発達支援の事業、第68条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第79条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第91条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第99条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第77条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第174条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)

第3条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第28条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、区市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下単に「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の必要な措置を講じなければならない。

(法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)

第4条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針

第5条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第6条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 児童指導員(中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和3年中野区条例第35号)第57条第1項第1号に掲げる児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者(中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第66条第1項第6号に掲げる児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ規則で定める基準により置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第80条第2項第2号において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第80条第2項第2号において同じ。)を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。次条及び第80条第2項第3号において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第80条第2項第3号において同じ。)を行う場合

3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所は、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員

(3) 児童指導員又は保育士

(4) 機能訓練担当職員

(5) 児童発達支援管理責任者

(令4条例20・令5条例33・一部改正)

第7条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては調理員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 児童指導員及び保育士

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ規則で定める基準により置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通所させる指定児童発達支援事業所は、第1項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者(前項各号のいずれかに該当する場合にあっては、看護職員を除く。)を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 言語聴覚士

(2) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

(3) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)

4 第2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所は、第1項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 看護職員

(2) 機能訓練担当職員

(令4条例20・一部改正)

(管理者)

第8条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援事業所を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第9条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所の従業者及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第10条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第11条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(当該指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所にあっては、障害児の支援に支障がない場合は、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室を設けないことができる。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。ただし、主として難聴児を通所させる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

3 第1項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通所させる指定児童発達支援事業所にあっては静養室を、主として難聴児を通所させる指定児童発達支援事業所にあっては聴力検査室を設けなければならない。

4 第1項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第12条 指定児童発達支援事業所の利用定員は、規則で定める。

(内容及び手続の説明及び同意)

第13条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第38条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定により書面の交付等を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第14条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約を締結したときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を区市町村に遅滞なく報告しなければならない。

4 前3項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第15条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第16条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について区市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第51条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第38条第6号及び第53条第2項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認める場合は、適切な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定を受けた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認しなければならない。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第19条 指定児童発達支援事業者は、障害児通所給付費の支給の申請をしていないことにより通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給の申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害児通所支援事業者等との連携等)

第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第23条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が通所給付決定に係る障害児の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。

2 前項の規定により通所給付決定保護者に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該通所給付決定保護者に対し説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(通所利用者負担額の受領)

第24条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定児童発達支援事業者は、前3項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、第3項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(通所利用者負担額に係る管理)

第25条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を区市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、第24条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第27条 指定児童発達支援事業者は、次条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、当該障害児の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(児童発達支援計画の作成等)

第28条 管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第56条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、当該障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該通所給付決定保護者及び障害児に面接を行わなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を当該通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、当該通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向並びに当該障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的な内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、当該通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書により当該通所給付決定保護者及び必要に応じ障害児の同意を得なければならない。

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、当該児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じ当該児童発達支援計画の変更を行わなければならない。

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該通所給付決定保護者及び障害児に面接し、並びに定期的にモニタリングの結果を記録しなければならない。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

(児童発達支援管理責任者の責務)

第29条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第30条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導、訓練等)

第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、当該障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、当該指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(食事)

第32条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)においては、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業所は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第33条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第34条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第35条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(通所給付決定保護者に関する中野区への通知)

第36条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を中野区に通知しなければならない。

(管理者の責務)

第37条 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第38条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第45条第1項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 指定児童発達支援の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第39条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第40条 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(定員の遵守)

第41条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員(第11条第2項に規定する規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第42条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(安全計画の策定等)

第42条の2 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例13・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第42条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例13・追加)

(衛生管理等)

第43条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関)

第44条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定児童発達支援事業者との間で、障害児が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

(掲示)

第45条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(身体的拘束等の禁止)

第46条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(虐待等の禁止)

第47条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

第48条 削除

(令5条例13)

(秘密保持等)

第49条 管理者及び指定児童発達支援事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等、障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対し、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得なければならない。

(情報の提供等)

第50条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなければならない。

(利益供与等の禁止)

第51条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第52条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては当該指定都市の市長、児童相談所設置市にあっては当該児童相談所設置市の市長)又は区市町村長(以下この項及び次項において「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第53条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第54条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに中野区、障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(会計の区分)

第55条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第56条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第22条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る記録

(2) 児童発達支援計画

(3) 第36条の規定による中野区への通知に係る記録

(4) 第46条第2項に規定する身体的拘束等の記録

(5) 第52条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第54条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第5節 共生型児童発達支援に関する基準

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第57条 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。第65条において同じ。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第58条 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第66条において「指定通所介護事業者等」という。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第59条 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第67条において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(準用)

第60条 第5条第6条第9条及び前節(第12条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

第6節 基準該当児童発達支援に関する基準

(従業者の配置の基準)

第61条 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

(設備及び備品等)

第62条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第63条 基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、規則で定める。

(準用)

第64条 第5条第8条及び第4節(第12条第24条第1項第25条第26条第1項第32条第34条及び第53条第2項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第41条中「定員(第11条第2項に規定する規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。

(令5条例13・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第65条 規則で定める要件を満たす指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)を提供する場合は、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第24条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第66条 規則で定める要件を満たす指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)を提供する場合は、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第64条(第24条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第67条 規則で定める要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項又は第171条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下この条において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第64条(第24条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

第3章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針

第68条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第69条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる従業者

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 看護職員

(5) 理学療法士又は作業療法士

(6) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合は、機能訓練担当職員を規則で定める基準により置かなければならない。

(準用)

第70条 第8条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第71条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

(2) 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。

(3) 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

2 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第1号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第72条 指定医療型児童発達支援事業所の利用定員は、規則で定める。

(通所利用者負担額の受領)

第73条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次に掲げる額の支払を受けるものとする。

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき法第21条の5の29第2項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定医療型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定医療型児童発達支援事業者は、前3項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定医療型児童発達支援事業者は、第3項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第74条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

(通所給付決定保護者に関する中野区への通知)

第75条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を中野区に通知しなければならない。

(運営規程)

第76条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)

(7) 指定医療型児童発達支援の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(情報の提供等)

第77条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなければならない。

(準用)

第78条 第13条から第23条まで、第25条第27条(第4項及び第5項を除く。)から第35条まで、第37条第39条から第43条まで、第45条から第49条まで、第51条から第54条まで及び第56条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第76条」と、第17条中「いう。第38条第6号及び」とあるのは「いう。」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第73条第1項から第3項まで」と、第27条第1項及び第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第35条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第45条第1項中「従業者の勤務の体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同項第3号中「第36条」とあるのは「第75条」と読み替えるものとする。

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針

第79条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第80条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ規則で定める基準により置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通所させる指定放課後等デイサービス事業所は、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員

(3) 児童指導員又は保育士

(4) 機能訓練担当職員

(5) 児童発達支援管理責任者

(令4条例20・一部改正)

(準用)

第81条 第8条及び第9条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第82条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室並びに指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第83条 指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、規則で定める。

(通所利用者負担額の受領)

第84条 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行う指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、前3項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は、第3項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(準用)

第85条 第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項及び第54条から第56条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第17条中「いう。第38条第6号及び第53条第2項」とあるのは「いう。第85条において準用する第38条第6号」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第84条第1項から第3項まで」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第84条第2項」と、第27条第1項第28条及び第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第41条中「定員(第11条第2項に規定する規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは「定員」と読み替えるものとする。

第5節 共生型放課後等デイサービスに関する基準

(準用)

第86条 第8条第9条第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項第54条から第59条まで、第79条及び第84条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。この場合において、第41条中「定員(第11条第2項に規定する規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。

第6節 基準該当放課後等デイサービスに関する基準

(従業者の配置の基準)

第87条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

(設備及び備品等)

第88条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第89条 基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、規則で定める。

(準用)

第90条 第8条第13条から第23条まで、第26条第2項第27条から第31条まで、第33条第35条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項第54条から第56条まで、第65条から第67条まで、第79条及び第84条(第1項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第41条中「定員(第11条第2項に規定する規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。

第5章 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針

第91条 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第92条 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 訪問支援員

(2) 児童発達支援管理責任者

(準用)

第93条 第8条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「ただし」とあるのは、「ただし、第92条第1号に掲げる訪問支援員及び同条第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第94条 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(身分を証する書類の携行)

第95条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者に身分を証する書類を携行させ、居宅への初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(通所利用者負担額の受領)

第96条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供した場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前3項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第3項の交通費の額については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該交通費の額について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第97条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 指定居宅訪問型児童発達支援の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(準用)

第98条 第13条から第23条まで、第25条第26条第27条(第4項及び第5項を除く。)第28条から第31条まで、第33条第35条から第37条まで、第39条第40条第42条の2第42条の3第1項第43条から第47条まで、第49条第51条第52条第53条第1項第54条から第56条まで及び第77条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第97条」と、第17条中「いう。第38条第6号及び第53条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第96条第1項から第3項まで」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第96条第2項」と、第27条第1項第28条及び第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(令5条例13・一部改正)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針

第99条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第100条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 訪問支援員

(2) 児童発達支援管理責任者

(準用)

第101条 第8条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし」とあるのは、「ただし、第100条第1号に掲げる訪問支援員及び同条第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第102条 第94条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

第103条 第13条から第23条まで、第25条第26条第27条(第4項及び第5項を除く。)第28条から第31条まで、第33条第35条から第37条まで、第39条第40条第42条の2第42条の3第1項第43条第45条から第47条まで、第49条第51条第52条第53条第1項第54条から第56条まで、第77条及び第95条から第97条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第103条において準用する第97条」と、第17条中「いう。第38条第6号及び第53条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第103条において準用する第96条第1項から第3項まで」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第103条において準用する第96条第2項」と、第27条第1項及び第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第45条第1項中「従業者の勤務の体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

(令5条例13・一部改正)

第7章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の配置の基準に関する特例)

第104条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第6条第1項及び第2項第7条第69条第80条第1項及び第2項第92条並びに第100条の規定の適用については、第6条第1項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第7条中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第69条第1項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第2項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第80条第1項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第92条中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第100条中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。

2 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員の合計が規則で定める数に満たない場合は、当該多機能型事業所に置くべき従業者を、規則で定める基準により置くことができる。

(設備に関する特例)

第105条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第106条 多機能型事業所の利用定員は、規則で定める。

第8章 雑則

(電磁的記録等)

第107条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第14条第1項(第60条第64条第78条第85条第86条第90条第98条及び第103条において準用する場合を含む。)第18条(第60条第64条第78条第85条第86条第90条第98条及び第103条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第108条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和6年3月31日までの間における、業務継続計画の策定等に係る第40条(第60条第64条第78条第85条第86条第90条第98条及び第103条の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第40条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間における、衛生管理等に係る第43条第2項(第60条第64条第78条第85条第86条第90条第98条及び第103条の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

4 この条例の施行の際現に東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和3年東京都条例第33号)による改正前の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第139号。以下「改正前の東京都条例」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者である者については、令和5年3月31日までの間は、第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の東京都条例第54条に規定する基準該当児童発達支援事業者である者については、令和5年3月31日までの間は、第61条に規定する基準該当児童発達支援の事業を行う者とみなす。

6 この条例の施行の際現に改正前の東京都条例第71条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者である者については、令和5年3月31日までの間は、第80条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者とみなす。

7 この条例の施行の際現に改正前の東京都条例第77条に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者である者については、令和5年3月31日までの間は、第87条に規定する基準該当放課後等デイサービスの事業を行う者とみなす。

(令和4年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第48条の改正規定及び第64条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第42条の2(第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(令5条例33・一部改正)

3 改正後の第42条の3第2項(第60条、第64条、第78条、第85条、第86条及び第90条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。

(令5条例33・一部改正)

(令和5年7月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和3年12月15日 条例第43号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
令和3年12月15日 条例第43号
令和4年3月28日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第13号
令和5年7月14日 条例第33号