中野区教育支援室実施要綱

2020年3月31日

教育委員会要綱第21号

中野区適応指導教室実施要綱(1996年中野区教育委員会要綱第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、長期欠席の状態にある児童及び生徒に対して、学習指導、教育相談等を行い、学校復帰や社会的自立を支援すること及び区立小学校及び区立中学校(以下「区立学校」という。)に編入又は在籍する外国人児童及び生徒に対して編入学時の支援、教科学習の補充学習指導、教育相談等を行い、日本の学校生活への適応を支援することを目的として実施する教育支援室について必要な事項を定める。

(2023教委要綱25・一部改正)

(名称、開室場所及び開室日)

第2条 教育支援室の名称及び開室場所は、次の表のとおりとする。

名称

開室場所

フリーステップ・ルーム

中野区立教育センター

南部フリーステップ・ルーム

南部すこやか福祉センター

中部フリーステップ・ルーム

中野区立教育センター分室

2 教育支援室の開室日については、別に定める。

(2021教委要綱13・2025教委要綱5・一部改正)

(通室の対象となる児童及び生徒)

第3条 教育支援室への通室の対象となる児童及び生徒(以下「通室対象児童等」という。)は、長期欠席の状態にある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区立小学校に在籍する児童

(2) 区立中学校に在籍する生徒

(3) 区内に住所を有し、小学校に在籍する児童

(4) 区内に住所を有し、中学校に在籍する生徒

(2023教委要綱25・2025教委要綱5・一部改正)

(通室における指導等)

第4条 教育支援室においては、通室対象児童等に対し、教科学習及び集団活動を中心とする興味又は関心に合わせた指導及び教育相談を実施する。

(補充学習等支援)

第5条 教育支援室においては、区立学校に在籍する教科学習の補充学習指導を必要とする外国人の児童及び生徒(以下「補充学習等支援対象外国人児童等」という。)に対し、教科学習の補充学習指導及び教育相談(以下「補充学習等支援」という。)を実施する。

(2025教委要綱5・旧第7条繰上)

(職員の配置)

第6条 教育支援室には、中野区教育支援コーディネーター設置要綱(2024年中野区教育委員会要綱第19号)に規定する中野区教育支援コーディネーター、中野区教育支援スタッフ設置要綱(2024年中野区教育委員会要綱第20号)に規定する中野区教育支援スタッフ及び中野区教育相談員設置要綱(2020年中野区教育委員会要綱第6号)に規定する中野区教育相談員を配置し、第4条に規定する通室における指導等及び補充学習等支援の実施に当たらせるものとする。

(2025教委要綱5・追加)

(入室及び支援の要請)

第7条 教育支援室への入室を希望する通室対象児童等が在籍する学校の校長(以下「入室要請校長」という。)は、教育支援室入室要請書(第1号様式)により中野区立教育センター所長(以下「所長」という。)に要請するものとする。

2 補充学習等支援を希望する補充学習等支援対象外国人児童等が在籍する区立学校の校長(以下「補充学習等支援要請校長」という。)は、補充学習等支援要請書(第2号様式)に補充学習等支援申込書(第3号様式)を添えて、所長に要請するものとする。

(2023教委要綱25・一部改正、2025教委要綱5・旧第9条繰上・一部改正)

(入室及び支援の決定)

第8条 教育支援室への入室及び補充学習等支援の決定は、所長が行う。

2 所長は、入室を決定した場合は、入室要請校長に教育支援室入室許可書(第4号様式)により通知するものとする。

3 所長は、補充学習等支援を決定した場合は、補充学習等支援要請校長に教育支援室補充学習等支援決定書(第5号様式)により通知するものとする。

(2025教委要綱5・旧第10条繰上・一部改正)

(所属校との連携)

第9条 所長は、教育支援室に通室する児童及び生徒の教育支援室への出席状況を教育支援室通室児童・生徒報告票(第6号様式)により入室要請校長に毎月通知するものとする。

2 所長は、補充学習等支援を受ける児童及び生徒への支援状況を教育支援室補充学習等支援児童・生徒報告票(第7号様式)により補充学習等支援要請校長に毎月通知するものとする。

3 所長は、必要と認めた場合は、教育支援室に通室し、及び補充学習等支援を受ける児童及び生徒の在籍する学校の校長と協議の上、当該児童及び生徒の担任教員等との面談を実施することができる。

(2023教委要綱25・一部改正、2025教委要綱5・旧第12条繰上・一部改正)

(連絡協議会)

第10条 教育支援室の運営並びに入室及び支援の決定等について協議するため、連絡協議会を設置する。

2 連絡協議会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 指導室の指導主事

(3) 第6条の中野区教育支援コーディネーター

(4) 中野区チーフスクールソーシャルワーカー設置要綱(2020年中野区教育委員会要綱第11号)に規定する中野区チーフスクールソーシャルワーカー

(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める者

(2025教委要綱5・旧第13条繰上・一部改正)

(様式の定め)

第11条 第1号様式から第7号様式までの様式は、別に定める。

(2025教委要綱5・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025教委要綱5・旧第15条繰上・一部改正)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2021年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第25号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2025年教育委員会要綱第5号抄)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

中野区教育支援室実施要綱

令和2年3月31日 教育委員会要綱第21号

(令和7年4月1日施行)