中野区教育相談員チーフ設置要綱
2024年12月24日
教育委員会要綱第18号
(設置)
第1条 中野区の教育相談活動の充実と振興を図るとともに中野区立教育センター教育相談室(以下単に「教育相談室」という。)の運営等に対応するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区教育相談員チーフ(以下「教育相談員チーフ」という。)を置く。
(職務)
第2条 教育相談員チーフは、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 教育相談室における相談業務の進行管理に関すること。
(2) 性格、行動、学習その他教育上の問題を持つ児童生徒及びその保護者等の相談に関すること。
(3) 児童相談所及び関係機関との連絡に関すること。
(4) 関係機関における会議等へ出席すること。
(5) 中野区教育相談員設置要綱(2020年中野区教育委員会要綱第6号)第1条に規定する中野区教育相談員(以下「教育相談員」という。)の服務に関すること。
(6) 教育相談員の対応事案等に係る資料等の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指導室長が定める事項
(任用)
第3条 教育相談員チーフは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する教育職員の普通免許状を有する者
(2) 学校経営の経験がある者
(3) 学校等において児童生徒に対し学習指導の経験がある者
(4) 学校における教育相談に関する実践経験がある者
2 教育相談員チーフの任用数は、1人とする。
3 教育相談員チーフの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 教育相談員チーフの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 教育相談員チーフの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、教育相談員チーフの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 教育相談員チーフの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年12月24日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による教育相談員チーフの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。