中野区不登校対策アドバイザー設置要綱

2024年8月9日

教育委員会要綱第10号

(設置)

第1条 増加する中野区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の不登校児童生徒及びその保護者に対して適切な支援を提供するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区不登校対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーは、中野区教育委員会事務局次長の命を受け、中野区立教育センター所長(以下「所長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区立教育センター及び各学校が実施する不登校対策事業に係る指導及び助言に関すること。

(2) 教育相談に係る会議への参加その他の教育相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 学校経営の経験を有すること。

(2) 不登校施策に高い識見を有すること。

(3) 教育分野に関する学識経験を有すること。

2 アドバイザーの任用数は、1人とする。

3 アドバイザーの選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 アドバイザーの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり4時間

2 前項に定めるもののほか、アドバイザーの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 アドバイザーの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月9日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定によるアドバイザーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区不登校対策アドバイザー設置要綱

令和6年8月9日 教育委員会要綱第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和6年8月9日 教育委員会要綱第10号