中野区教育センターコンシェルジュ設置要綱
2023年2月13日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 支援を必要とする中野区立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の幼児、児童及び生徒並びにその保護者に対して適切な支援を提供するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区立教育センターに教育センターコンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)を置く。
(職務)
第2条 コンシェルジュは、教育委員会事務局次長の命を受け、中野区立教育センター所長(以下「所長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 学校、児童相談所等関係諸機関との連携に関すること。
(2) 所長及び中野区教育委員会事務局指導室統括指導主事の補佐に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要と認めること。
(任用)
第3条 コンシェルジュは、学校教育の経験を有する者又はスクールソーシャルワーカーの経験を有する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
2 コンシェルジュの任用数は、1人とする。
3 コンシェルジュの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 コンシェルジュの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 コンシェルジュの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり20日
(2) 勤務時間 1日当たり6時間
2 前項に定めるもののほか、コンシェルジュの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 コンシェルジュの勤務条件等については、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月13日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるコンシェルジュの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。