中野区教育相談員設置要綱

2020年1月16日

教育委員会要綱第6号

(設置)

第1条 中野区の教育相談活動の充実と振興を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区立教育センターに中野区教育相談員(以下「教育相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 教育相談員は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下に次に掲げる職務に従事する。

(1) 性格、行動、学習その他教育上の問題をもつ児童・生徒又はその保護者等の相談に関すること。

(2) 区内各学校の教育相談に関すること。

(3) 児童相談所その他関係諸機関との連絡に関すること。

(4) 長期欠席の状態にある児童及び生徒に対し、適応指導を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指導室長が定める事項

(任用)

第3条 教育相談員は、教育相談に関し学識経験を有する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

2 教育相談員の任用数は、9人以内とする。

3 教育相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 教育相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 教育相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、教育相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 教育相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による教育相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区立教育センター教育相談員設置要綱の廃止)

3 中野区立教育センター教育相談員設置要綱(1986年中野区教育委員会要綱第22号)は、廃止する。

(2023年教育委員会要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月22日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区教育相談員設置要綱の規定による中野区教育相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区教育相談員設置要綱

令和2年1月16日 教育委員会要綱第6号

(令和5年12月22日施行)