中野区事業系一般廃棄物の持込取扱要綱
2006年3月31日
要綱第80号
中野区事業系一般廃棄物の持込取扱要綱(2000年中野区要綱第125号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を区長が指定する処理施設に持ち込む場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 指定処理施設 東京二十三区清掃一部事務組合(以下「組合」という。)が管理する処理施設(以下「組合処理施設」という。)又は東京都が設置管理する最終処分場(以下「最終処分場」という。)で区長が指定するものをいう。
(2) 持込み 事業活動に伴って発生した廃棄物を事業者が自ら運搬し、又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬させ、指定処理施設に搬入することをいう。
(3) 継続持込み 定期的又は継続的に1週間に1回以上の持込みで、組合処理施設への持込みについては組合の管理者が認め、最終処分場への持込みについては区長が認めたものをいう。
(4) 臨時持込み 臨時に持ち込む場合及び継続持込みに該当しない持込みで、組合処理施設への持込みについては組合の管理者が認め、最終処分場への持込みについては区長が認めたものをいう。
第2章 最終処分場への持込車両の基準等
(持込車両)
第3条 最終処分場への持込みに使用する車両(以下「持込車両」という。)は、次の各号の要件を満たしていなければならない。
(1) 自動排出機能を有していること。
(2) 東京都若しくはその隣接した地域の陸運支局又は自動車検査登録事務所が発行した自動車検査証(以下「車検証」という。)を備えていること。
(3) 車両の使用権限が申請者にあると確認ができるものであること(使用賃借している車両は、借受名義が申請者と同一(車検証の使用者欄が申請者名義となっていることをいう。)である場合に限る。)。
(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業者の持込車両は、中野区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(2000年中野区要綱第107号。以下「一般廃棄物許可要綱」という。)の規定を満たしていなければならない。
(運転者)
第4条 持込車両の運転者は、廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物収集運搬業者でなければならない。
(車両重量の算定方法)
第5条 持込車両の重量は、車検証により算定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、車検証による算定が実情に合わないと認める場合は、持込車両を空車状態で計量し、車両重量を算定することができる。
3 前2項の算定方法は、別に定めるものとする。
4 車両重量に疑義が生じた場合については、最終処分場の管理者と協議の上、算定する。
第3章 最終処分場の継続持込扱い
2 区長は、前項の申請があった場合において次の要件を満たすときは、継続持込みを承認する。
(1) 持込みの実績があること。
(2) 週1回以上の持込みが予想されること。
(3) 申請時に廃棄物処理手数料を滞納していないこと。
(4) 申請する車両が、第3条に規定する要件を満たしていること。
(5) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第15条第2項第2号の規定に反していないこと。
4 第2項の承認期間は、1年を限度とし、かつ、年度をわたらないものとする。
5 前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業者については、業の許可期間に準じ、1年を限度として、年度をわたり承認することができる。
(1) 規則第44条第6号の規定に該当するとき 減免
(2) 一般廃棄物許可要綱第2条第2号に規定する車両のとき 予備車
7 区長は、最終処分場の管理者から継続持込みの承認を受けた者(以下「継続持込業者」という。)に関する情報の照会があったときは、情報の提供を行うものとする。
8 区長は、廃棄物継続持込承認書を交付したときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼プリパンチカード等貸付簿(別記第4号様式)により整理しなければならない。
(プリパンチカード等の貸付け等)
第7条 プリパンチカード等(以下「カード」という。)の貸付けを受けようとする者は、廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書により区長に申請するものとする。
3 貸し付けるカードは、継続持込車両1台につき1枚とする。
4 カードの貸付けの期間は、継続持込みの承認期間とする。
5 カードの貸付けの決定を受けた者は、廃棄物継続持込承認書交付簿兼プリパンチカード等貸付簿の貸付確認欄に記名し、押印するものとする。
6 区長は、カードを貸し付けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼プリパンチカード等貸付簿により整理しなければならない。
(変更等の手続)
第8条 継続持込業者は、継続持込車両の代替、排出場所等の変更があったときは、廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書に廃棄物継続持込承認書及びカードを添えて変更の申請をしなければならない。
3 継続持込業者は、前2項に規定するほか、継続持込みの承認内容に変更が生じたときは、廃棄物継続持込承認書及びカードを返還し、新たに申請しなければならない。
4 区長は、最終処分場の管理者から継続持込業者に関する情報の照会があったときは、情報の提供を行うものとする。
(紛失等の手続)
第9条 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書又はカードを紛失又はき損したときは、廃棄物継続持込承認書・プリパンチカード等紛失・き損届(別記第6号様式)により直ちに区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の届出がやむを得ない理由によるものと認めるときは、廃棄物継続持込承認書の再交付及びカードの再貸付けをすることができる。
3 前項の規定による再交付及び再貸付けの期間は、当初の承認期間又は貸し付けた期間の残存期間とする。
2 継続持込業者は、代替又は車両重量の変更によりカードを作成中の継続持込車両を使用しようとするときは、代車等使用申請書により区長に申請し、代車等使用承認書の交付を受けなければならない。
3 区長は、前項の申請があった場合において次の要件を満たすときは、代車の使用を承認する。
(1) 廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書により継続持込みの申請中であること。
(2) 代替のためにカードを作成中の場合は、一般廃棄物収集運搬業者にあっては、該当車両について、規則第54条に規定する変更届を提出していること。
(3) 車両重量の変更のためにカードを作成中の場合は、第5条の規定により算定していること。
4 代車として申請できる車両は、継続持込車両と同一の車体形状等のものとする。
6 代車等使用承認書の交付及び返還は、代車等を使用する対象となった継続持込車両の廃棄物継続持込承認書及びカードと引き替えに行うものとする。
第4章 最終処分場への臨時持込扱い
(最終処分場への臨時持込みの承認)
第11条 最終処分場への臨時持込みの承認を受けようとする者は、廃棄物臨時持込申込書兼廃棄物処理票(別記第9号様式)により区長に申請するものとする。
(1) 申請する車両が、第3条に規定する要件を満たしていること。
(2) 最終処分場の管理者が定めた規定に反していないこと。
第5章 組合処理施設への臨時持込扱い
(組合処理施設への臨時持込みの受付)
第12条 組合の管理者から組合処理施設への臨時持込みの承認を受けようとする者は、組合の管理者へ申請する前にあらかじめ区長による申請内容の確認を受けるものとする。
2 前項の確認は、組合が定める廃棄物臨時持込申請書(清掃事務所控用)の記載内容及び積載している廃棄物等の確認により行うものとする。
3 区長は、前項の確認において、次の要件を満たす場合に限り、指定した持込先の組合処理施設まで提出させるものとする。
(1) 申請する車両が、第3条に規定する要件を満たしていること。
(2) 組合処理施設の管理者が定める規定に反していないこと。
4 区長は、前項の確認に当たっては、あらかじめ組合の管理者から通知された臨時持込みの搬入先を持込業者に指示するものとする。
第6章 持込みにおける留意事項
(関係規定の遵守)
第13条 持込みをする者(以下「持込業者」という。)は、廃棄物の処理に関わる法令及び道路交通法(昭和35年法律第105号)等、車両運行等に関わる法令その他関係法令を守らなければならない。
2 持込業者等は、指定処理施設の管理者が定める受入基準等を遵守しなければならない。
3 再生資源取扱業者が継続持込みを行う場合は、組合の再生資源取扱業に係る廃棄物処理手数料の減免措置実施細目の規定により、減免対象物に対するそれ以外のものの混入割合は、おおむね20パーセントを限度とする。
(廃棄物継続持込承認書の取扱い等)
第14条 継続持込業者は、継続持込みに当たっては、当該指定処理施設の管理者へ廃棄物継続持込承認書を提示しなければならない。
2 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書を紛失・き損しないよう保管しなければならない。
(カードの取扱い)
第15条 カードを携帯しない者は、継続持込みできない。ただし、第10条の規定により代車等使用承認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
2 継続持込業者は、カードを紛失又はき損しないよう保管しなければならない。
3 継続持込業者は、カードを転貸してはならない。
(持込量の遵守)
第16条 継続持込業者は、承認された持込ごみ量を守らなければならない。
2 継続持込業者は、承認された持込ごみ量に増減が見込まれる場合は、速やかに区長に届け出なければならない。
第7章 最終処分場への継続持込みの承認の停止等
(継続持込みの承認の停止)
第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該持込車両の廃棄物継続持込承認書の提出を求め、最終処分場への継続持込みを停止し、臨時持込みとすることができる。
(2) 最終処分場の管理者が定める規定に反したとき。
(3) 廃棄物継続持込承認書の不正使用が認められたとき。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、継続持込業者に対して当該継続持込業者に係るすべての持込車両について継続持込みを停止し、臨時持込みとすることができる。この場合において、当該継続持込業者に交付しているすべての廃棄物継続持込承認書の提出及びカードの返却を求めるものとする。
(2) 廃棄物処理手数料の滞納があったとき。
(3) カードの不正使用が認められたとき。
(4) 最終処分場の管理者から継続持込みの承認の停止依頼があったとき。
3 区長は、前2項の場合において改善が認められたときは、継続持込みを認めるものとする。
(継続持込みの承認の取消し)
第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、最終処分場への継続持込みの承認を取り消し、臨時持込みとすることができる。
(2) 継続持込車両の改造がされているにもかかわらず、区長への届出がなく、悪質であると認められたとき。
(3) 最終処分場の管理者から継続持込みの承認の取消しの依頼があったとき。
(協議)
第20条 区長は、この要綱に基づき廃棄物の持込みを円滑に行うため、必要に応じて、指定処理施設の管理者と協議するものとする。
2 区長は、指定処理施設の管理者から協議を求められた場合には、その協議に応じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
(中野区一般廃棄物管理票取扱要綱の一部改正)
2 中野区一般廃棄物管理票取扱要綱(2000年中野区要綱第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区一般廃棄物処理業者に対する不利益処分に関する要綱の一部改正)
3 中野区一般廃棄物処理業者に対する不利益処分に関する要綱(2000年中野区要綱第132号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区転居廃棄物の持込取扱要綱の一部改正)
4 中野区転居廃棄物の持込取扱要綱(2004年中野区要綱第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(2023年3月7日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。