中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成11年12月13日
条例第49号
注 令和2年10月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 区長の責務等(第3条―第6条)
第3節 事業者の責務(第7条)
第4節 区民の責務(第8条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 区長の減量義務等(第9条―第12条)
第2節 事業者の減量義務(第13条―第20条)
第3節 区民の減量義務(第21条・第22条)
第4節 集団回収(第22条の2―第22条の6)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則(第23条―第26条)
第2節 適正処理困難物の抑制(第27条―第29条)
第3節 一般廃棄物の処理(第30条―第44条)
第4節 産業廃棄物の処理(第45条―第47条)
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第48条)
第6節 廃棄物処理手数料(第49条―第56条)
第4章 一般廃棄物処理業(第57条―第63条)
第5章 地域環境の清潔保持(第64条―第68条)
第6章 廃棄物減量等推進審議会(第69条・第70条)
第7章 雑則(第71条―第75条)
第8章 罰則(第76条―第80条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、区民、事業者及び区の協働により廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び循環型社会の実現を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 集団回収 第22条の2第4項に規定する集団回収実践団体による再利用を目的として集団回収対象廃棄物(再利用が可能な家庭廃棄物のうち中野区規則(以下「規則」という。)で定める廃棄物をいう。以下同じ。)を回収する活動をいう。
第2節 区長の責務等
(基本的責務)
第3条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。
2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図ること等により、その能率的な運営に努めなければならない。
3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(区民参加)
第5条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理について、区民の意見を施策に反映するよう努めなければならない。
(他の地方公共団体との協力等)
第6条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。
第3節 事業者の責務
(事業者の責務)
第7条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を図らなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、製品、容器等が廃棄物になった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し区の施策に協力しなければならない。
第4節 区民の責務
(区民の責務)
第8条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等による再利用を図り、その生じた廃棄物をできる限り自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるものとする。
2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し区の施策に協力するものとする。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 区長の減量義務等
(再利用による減量等)
第9条 区長は、再利用を目的とした廃棄物の分別収集等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品の使用等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(再利用に関する計画)
第10条 区長は、再利用による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(施設の利用)
第11条 区長は、再利用に関する区民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、区長の管理する施設等を区民の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第12条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
第2節 事業者の減量義務
(事業系廃棄物の減量)
第13条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底等再利用を促進するために必要な措置を講ずること等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
(廃棄物の発生抑制等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第17条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用の促進等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
(公表)
第19条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第3節 区民の減量義務
(自主的行動)
第21条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるものとする。
(商品の選択)
第22条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。
第4節 集団回収
(集団回収を行う団体の登録等)
第22条の2 集団回収を行おうとする団体は、規則で定めるところにより、あらかじめ、区長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録は、次に掲げる全ての要件を満たす団体で、集団回収を行う団体として区長が適当と認めるものについて行うものとする。
(1) 区内に存する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他地域の団体であること。
(2) 営利を目的とする団体でないこと。
(3) 規則で定める世帯数以上の世帯で構成される団体であること。
(2) 第2項に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(集団回収対象廃棄物の収集運搬を行う事業者の登録等)
第22条の3 集団回収実践団体から委託を受けて、集団回収により回収された集団回収対象廃棄物を収集し、及び運搬しようとする資源回収等を業とする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、区長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録は、法第7条第5項第4号イからヌまでの規定及び第57条第1項第2号アからキまでの規定のいずれにも該当しない事業者で、集団回収により回収された集団回収対象廃棄物を収集し、及び運搬する事業者として区長が適当と認めるものについて行うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により第1項の規定による登録を受けたとき。
(2) 第2項に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。
(3) 区民の信頼を著しく損なう行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(集団回収集積場所の指定等及び表示)
第22条の4 集団回収実践団体は、集団回収により回収する集団回収対象廃棄物を集積するための場所を定め、当該場所を区長に申し出なければならない。
2 区長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該場所を台帳に記録し、保管するものとする。
3 集団回収実践団体は、集団回収を行うときは、前項の規定により区長が台帳に記載した場所(以下「集団回収集積場所」という。)に規則で定める事項を表示するものとする。
(集団回収対象廃棄物の収集運搬車両における集団回収事業者であることを証する書類の掲示義務)
第22条の6 集団回収事業者は、集団回収実践団体からの委託に基づき、集団回収により回収された集団回収対象廃棄物の収集及び運搬を行うときは、規則で定めるところにより当該集団回収事業者に対し区長が交付した集団回収事業者であることを証する書類を当該収集及び運搬に当たり使用する車両の見やすい箇所に掲示しなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則
(家庭廃棄物の処理)
第23条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬すること等、適正な処理をしなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第24条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(事業系廃棄物の排出に係る届出)
第24条の2 事業系廃棄物を排出する規則で定める事業者は、区長にその氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地その他規則で定める事項を届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、規則で定める届出済証を交付する。
3 第1項の規定による届出を行った事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を区長に届け出なければならない。
(事業者の中間処理義務)
第25条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(処理技術の開発)
第26条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。
第2節 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第27条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、製品、容器等が廃棄物になった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第28条 事業者は、製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第29条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
5 区長は、前項の規定による命令を受けた事業者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
6 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき事業者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第3節 一般廃棄物の処理
(処理の計画)
第30条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを遅滞なく告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(処理)
第31条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
(一般廃棄物処理計画の遵守義務等)
第32条 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物(集団回収により回収される集団回収対象廃棄物を除く。)を可燃物、不燃物等に分別し、各別の容器に収納して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(区長等以外の者による家庭廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第32条の2 前条第1項に規定する所定の場所のうち規則で定める場所に置かれた家庭廃棄物であって、再利用を目的として分別された規則で定める廃棄物は、区長若しくは区長からあらかじめ当該家庭廃棄物の収集及び運搬の委託を受けた事業者以外の者が収集し、又は運搬してはならない。
3 区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
4 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(集団回収事業者以外の者による集団回収対象廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第32条の3 集団回収により集団回収集積場所に置かれた集団回収対象廃棄物は、集団回収実践団体からあらかじめ当該集団回収対象廃棄物の収集及び運搬の委託を受けた集団回収事業者以外の者が収集し、又は運搬してはならない。
3 区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
4 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(粗大ごみの排出方法)
第33条 占有者は、粗大ごみを排出するときは、規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第50条の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。
(特定家庭用機器廃棄物の排出方法)
第33条の2 前条の規定にかかわらず、占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下単に「特定家庭用機器廃棄物」という。)を排出してはならない。
2 占有者は、特定家庭用機器廃棄物を排出しようとするときは、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡さなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、天災(暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)に伴い生じた特定家庭用機器廃棄物の排出方法については、別に定める。
(事業系一般廃棄物等の排出方法)
第34条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは容器に収納する容量に、袋で排出するときは収納する袋の容量に相当する第51条の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。
3 区長は、前項の規定による命令を受けた事業者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
4 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき事業者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(排出禁止物)
第35条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げる物のほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第36条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善命令等)
第37条 区長は、占有者が第32条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
2 区長は、前項の規定による命令を受けた占有者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
3 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき占有者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(事業者の処理)
第38条 事業者(法第7条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び同条第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)を除く。)は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に規定する一般廃棄物処理基準及び政令第4条の2に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第39条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第40条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。
3 区長は、前2項の規定による命令を受けた事業者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
4 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき事業者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(事業者に対する運搬等の命令)
第41条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第42条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による命令を受けた事業者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
3 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき事業者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第4節 産業廃棄物の処理
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第45条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 区長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。
(処理命令)
第46条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第48条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 区長は、保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。
4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に集めなければならない。
5 区長は、第3項の規定による命令を受けた建設者がその命令に従わなかった場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
6 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき建設者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第6節 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第49条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬(運搬のみの場合を含む。)をするとき。)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この条において同じ。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。
5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(有料粗大ごみ処理券の交付)
第50条 区長は、前条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。
(有料ごみ処理券の交付)
第51条 区長は、第49条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。
2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。
(延滞金の額及び徴収方法)
第55条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき、又は2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4章 一般廃棄物処理業
(業の許可)
第57条 区長は、法第7条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
イ 第61条の2(第2項第1号に係る部分を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号。以下「行政手続条例」という。)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ウ 第61条の2の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
2 区長は、法第7条第1項の許可をしたときは、規則で定める一般廃棄物収集運搬業許可証を交付する。
3 区長は、法第7条第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
4 区長は、法第7条第6項の許可をしたときは、規則で定める一般廃棄物処分業許可証を交付する。
第59条 削除
(遵守義務)
第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前項の規定に違反した場合において必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
3 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(事業の停止命令等)
第61条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第57条第1項第1号又は第3項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。
(業の許可の取消し)
第61条の2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条の規定による事業の停止命令に違反したときは、その許可を取り消さなければならない。
2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 第57条第1項第2号アからキまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条第1号に該当し、情状が特に重いとき。
(3) 前条第2号に該当するとき。
(許可証の再交付)
第62条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 15,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 15,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 10,000円
(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円
(7) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円
第5章 地域環境の清潔保持
(地域の生活環境)
第64条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第65条 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。
2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の者(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。
3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第66条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第67条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようその周囲に囲いを設けること等適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令等)
第68条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
第6章 廃棄物減量等推進審議会
(設置)
第69条 区長は、法第5条の7の規定に基づき、区長の附属機関として、中野区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、区長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。
(2) その他一般廃棄物の処理に関する重要な事項
(委員)
第70条 審議会の委員は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 区民
(2) 事業者
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 雑則
(市街地開発事業における処理施設)
第71条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保すること等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第72条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第73条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(廃棄物管理指導員)
第74条 区長は、前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。
(委任)
第75条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第29条第4項の規定による命令に違反した者
(3) 第32条の3第2項の規定による命令(集団回収対象廃棄物のうち規則で定める廃棄物に係る命令に限る。)に違反した者
(6) 第48条第3項の規定による命令に違反した者
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第48条第1項の規定による届出をしなかった者
(2) 第60条第1項の規定に違反した者
(両罰規定)
第79条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
3 施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第55条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令2条例32・一部改正)
附則(平成12年12月15日条例第59号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日条例第40号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月7日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第3項を削る改正規定、第38条、第59条及び第61条の改正規定(同条第1号及び第2号に係る部分並びに同条第3号を削る部分を除く。)並びに第63条中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号を第5号とし、第2号の次に2号を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第69条第1項の改正規定は公布の日から、附則第3項の規定は同年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の表1の項及び3の項の規定は、施行日以後に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後に区長が収集及び運搬をする廃棄物に係る改正後の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料(以下「新廃棄物処理手数料」という。)の納付(有料ごみ処理券の交付に係るものに限る。)及びこれに伴う新廃棄物処理手数料に係る有料ごみ処理券の交付は、施行日前においても行うことができる。
4 この条例による改正前の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料(以下「旧廃棄物処理手数料」という。)に係る有料ごみ処理券は、施行日から1月間は、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券の交付を受ける際に旧廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した事業者は、新廃棄物処理手数料を納付したものとみなす。
附則(平成23年3月18日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の表1の項及び3の項の規定は、施行日以後に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1の表2の項の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬をする事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬をした事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
4 改正前の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料(以下「旧廃棄物処理手数料」という。)に係る有料ごみ処理券は、施行日から1月間は、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券の交付を受ける際に旧廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した事業者は、改正後の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとみなす。
附則(平成25年12月9日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月16日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第34条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)及び次項の規定 公布の日
(2) 第1条中中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第24条の次に1条を加える改正規定 平成28年2月1日
(3) 第1条中中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第34条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。) 平成28年4月1日
(4) 第1条中中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例目次の改正規定、同条例第29条に2項を加える改正規定、同条例第37条に2項を加える改正規定、同条例第40条に2項を加える改正規定、同条例第43条に2項を加える改正規定、同条例第48条に2項を加える改正規定、同条例第60条に2項を加える改正規定、同条例第76条から第78条までの改正規定、同条例第79条の次に1条を加える改正規定及び第2条の規定 平成28年10月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第24条の2第1項の規定による届出に必要な書面の交付その他必要な行為は、前項第2号に掲げる改正規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年12月12日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の表1の項及び3の項の規定は、施行日以後に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1の表2の項の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬をする事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬をした事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
4 改正前の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料(以下「旧廃棄物処理手数料」という。)に係る有料ごみ処理券は、施行日から1月間は、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券の交付を受ける際に旧廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した事業者は、改正後の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとみなす。
附則(平成29年10月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に区長が別に定めるところにより再利用を目的として再利用が可能な廃棄物を自主的に回収する活動(以下「集団回収」という。)を実践する団体として区長の登録を受けている団体は、改正後の第22条の2第1項の規定による登録を受けた団体とみなす。
3 この条例の施行の際現に区長が別に定めるところにより集団回収により回収された廃棄物を収集し、及び運搬する事業者として区長の登録を受けている事業者は、改正後の第22条の3第1項の規定による登録を受けた事業者とみなす。
附則(令和2年10月14日条例第32号)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の附則第5項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の表1の項及び3の項の規定は、施行日以後に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が申込みを受けた廃棄物の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1の表2の項の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬をした事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬をした事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
4 改正前の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料(以下「旧廃棄物処理手数料」という。)に係る有料ごみ処理券は、施行日以後1月間は、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券の交付を受ける際に旧廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した事業者は、改正後の別表1の表2の項に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとみなす。
5 改正後の別表2の表の規定は、施行日以後に区長が届出を受けた動物の死体の処理に係る動物死体処理手数料について適用し、施行日前に区長が届出を受けた動物の死体の処理に係る動物死体処理手数料については、なお従前の例による。
別表(第49条、第52条関係)
(令4条例47・一部改正)
1 廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 |
1 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者 | 1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円 |
2 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者 | 1キログラムにつき 46円 ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルにつき87円を限度として有料ごみ処理券の種別ごとに規則で定める額 |
3 臨時に排出する占有者又は事業者 | 1キログラムにつき 46円 ただし、粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める額 |
4 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者 | 1キログラムにつき 9円50銭 |
2 動物死体処理手数料
動物の死体 1頭につき 3,000円