中野区一般廃棄物処理業者に対する不利益処分に関する要綱

2000年4月1日

要綱第132号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3及び第7条の4並びに中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)第61条及び第61条の2の規定に基づく不利益処分(以下単に「不利益処分」という。)の基準及び手続を定める。

(改善命令)

第2条 改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 行政指導では、保管、収集、運搬及び処分の方法が改善されないとき。

(2) 早急に保管、収集、運搬及び処分の方法の改善を必要とするとき。

(措置命令)

第3条 措置命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 行政指導では、支障の除去等の措置が講じられないとき。

(2) 早急に支障の除去等の措置を講ずることが必要なとき。

(許可の取消し)

第4条 許可の取消しは、別表第1に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行わなければならない。

2 前項に該当する場合を除き、許可の取消しは、別表第2に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。

3 前2項の場合において、当該業者が複数の業の許可を持つときは、その全ての許可を処分対象とすることができる。

(事業の停止命令)

第5条 事業の停止命令は、別表第3に掲げる事項のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(停止命令期間)

第6条 停止命令の期間は、別表第3のとおりとする。

(停止命令期間の軽減)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の期間の2分の1を限度として停止命令の期間を軽減することができる。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反後の自主的な是正措置等、軽減するに足る理由があると認められるとき。

(停止命令期間の加重)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の期間の2分の1を限度として停止命令の期間を加重することができる。

(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(複数違反の場合の取扱い)

第9条 違反が二つ以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。この場合において、特に必要と認めるときは、それぞれの違反行為の処分を合算したものを限度として、処分する。

(第三者に対する違反行為の実行要求等に係る行政処分)

第10条 第4条及び第5条の規定は、処理業者が第三者に対して違反行為の実行を要求若しくは依頼又は教唆若しくは幇助したときも、これを適用する。

(警告)

第11条 法、条例中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)中野区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(2000年中野区要綱第107号)中野区事業系一般廃棄物の持込取扱要綱(2006年中野区要綱第80号)及び事業者が搬入する事業系一般廃棄物取扱要綱(2000年中野区要綱第128号)の規定又は通知に違反する行為を行った場合には、文書により警告することができる。

(聴聞又は弁明の機会の付与の基準)

第12条 許可の取消し及び事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項第1号ア又はに該当するときとする。

2 改善命令、措置命令及び事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは、行政手続条例第13条第1項第2号に該当するときとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、行政手続条例第13条第2項第1号に該当するときとする。

(1) 生活環境保全上の支障が生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。

(2) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。

(口頭による弁明の聴取)

第13条 職員は、弁明を口頭ですることを認めたときは、弁明を録取しなければならない。

2 口頭による弁明の聴取は、環境部ごみゼロ推進課長が主宰する。

(2019要綱51・一部改正)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第113号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月20日要綱第14号)

この要綱は、2004年2月20日から施行する。

(2004年3月31日要綱第61号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年3月2日要綱第87号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第80号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2011年3月23日要綱第50号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第51号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

 

処分理由

根拠条文

関係条文

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条第1項及び第14条第1項

2

法に定める欠格事由に該当したとき。

法第7条の4第1項第1号から第4号まで

法第7条第5項第4号

3

無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条第6項及び第14条第6項

4

再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条第14項

5

無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条の2第1項

6

区長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。

法第7条の4第1項第5号及び条例第61条の2第1項

法第7条の3及び条例第61条

7

名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条の5

8

投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第16条

9

焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第16条の2

10

改善命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第19条の3

11

措置命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第19条の4第1項

12

上記以外で法又は法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

 

別表第2(第4条関係)

 

処分理由

根拠条文

関係条文

1

事業の用に供する施設又は能力が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の4第2項及び条例第61条の2第2項第3号

法第7条第5項第3号及び第10項第3号並びに条例第57条第1項第1号及び第3項第1号

2

条例第57条第1項第2号アからまでに定める欠格事由に該当し、許可を取り消すことが相当と認められるとき。

条例第61条の2第2項第1号

条例第57条第1項第2号アからまで

3

法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条の4第2項

法第7条の3第3号

4

許可証の譲渡等禁止違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

条例第61条の2第2項第2号

条例第60条第2号

5

区長から条例第61条に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき。

条例第61条の2第2項第2号

法第7条の3及び条例第61条

6

上記以外で条例又は条例に基づく処分に違反をし、違反の程度が重大であると認められるとき。

条例第61条の2第2項第2号

 

別表第3(第5条、第6条関係)

 

処分理由

根拠条文

関係条文

処分期間日数

下限

上限

1

公共の場所等の清潔の保持規定に違反したとき。

法第7条の3第1号

法第5条第1項、第3項及び第4項

30

60

2

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。

法第7条の3第1号

法第7条第1項及び第14条第1項

30

60

3

事業の用に供する施設又は能力が省令第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の3第2号及び条例第61条第2号

法第7条第5項第3号及び第10項第3号並びに条例第57条第1項第1号及び第3項第1号

改善に必要な期間

4

法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条の3第3号

法第7条第11項

15

30

5

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条の3第1号

法第7条第6項及び第14条第6項

30

60

6

処理料金上限規定に違反したとき。

法第7条の3第1号

法第7条第12項

7

15

7

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)に定める処理基準違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条第13項

20

40

8

再委託禁止違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条第14項

30

60

9

帳簿を備えず、又は省令で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条第15項及び第16項

20

40

10

無許可で事業の範囲を変更したとき。

法第7条の3第1号

法第7条の2第1項

30

60

11

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条の2第3項

20

40

12

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条の5

30

60

13

投棄禁止違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第16条

30

60

14

焼却行為禁止違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第16条の2

30

60

15

報告違反をしたとき。

法第7条の3第1号及び条例第61条第1号

法第18条及び条例第72条

20

40

16

改善命令違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第19条の3

30

60

17

措置命令違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第19条の4第1項

30

60

18

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条第1項及び第6項

30

60

19

業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条の2第1項

30

60

20

許可証の譲渡等禁止違反をしたとき。

条例第61条第1号

条例第60条第2号

30

60

21

立入検査規定に違反したとき。

法第7条の3第1号及び条例第61条第1号

法第19条第1項及び条例第73条第1項

7

15

22

上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき。

法第7条の3第1号及び条例第61条第1号

 

7

60

中野区一般廃棄物処理業者に対する不利益処分に関する要綱

平成12年4月1日 要綱第132号

(平成31年4月1日施行)