中野区一般廃棄物管理票取扱要綱

2000年4月1日

要綱第129号

第1章 総則

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 事業系一般廃棄物をいう。

(2) 指定処理施設 東京都が管理する最終処分場及び東京二十三区清掃一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)が管理する処理施設をいう。

(3) 排出事業者 廃棄物を排出する事業者をいう。

(4) 収集運搬業者 条例第57条に規定する許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者をいう。

(5) 排出場所コード 第6条第2項に規定する排出場所を示す番号をいう。

第2章 管理票適用対象事業者

(1日平均100キログラム以上排出する事業者)

第3条 規則第24条第1号に規定する者は、建築物1棟を単位として1日平均100キログラム以上の廃棄物を排出する事業者又は次の各号に該当する場合において当該各号に定める者とする。

(1) 複数の事業者が入居する一つの建築物から廃棄物が1日平均100キログラム以上まとめて排出される場合 当該建築物の所有者

(2) 複数の事業者が入居する一つの建築物において、廃棄物の保管場所が当該建築物の所有者とは明確に区分されており、当該廃棄物を所有者とは別に運搬する場合 1日平均100キログラム以上排出する事業者

(3) 道路、公園等の清掃に伴い発生する廃棄物で1日平均100キログラム以上排出される場合 当該道路、公園等の管理者

(4) 造園業者等作業場所が定まっていない事業者が、自己の事業活動に伴って発生するせん定枝等の廃棄物を中野区の区域内で1日平均100キログラム以上排出する場合 当該事業者

(1日平均の排出量の算定方法)

第4条 前条における1日平均の廃棄物の排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排出事業者が自ら廃棄物を運搬する場合 直近の1月間に指定処理施設へ搬入した総量をごみ運搬自動車伝票により算出し、30で除した量とする。

(2) 排出事業者が収集運搬業者に委託して廃棄物を運搬する場合 当事者間で締結された契約に基づく1月間の推定排出量を30で除した量とする。

(3) 前2号の規定により排出量の算定が困難な場合 区長が決定する。

(臨時に排出する者)

第5条 規則第24条第2号に規定する者は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める者とする。

(1) 排出事業者が自ら廃棄物を運搬する場合 中野区事業系一般廃棄物の持込取扱要綱(2006年中野区要綱第80号)第6条又は東京二十三区清掃一部事務組合事業系一般廃棄物の持込みに関する取扱要綱(平成12年4月1日清総総第15号)第14条の規定による継続持込みの承認を受けていない排出事業者

(2) 排出事業者が収集運搬業者に委託して廃棄物を運搬する場合 排出場所が規則第47条第1項第4号に規定する継続的な作業場所となっていない排出事業者

第3章 適用対象事業者の届出

(適用対象事業者の届出)

第6条 規則第24条第1号に規定する者は、自ら又は収集運搬業者に委託して廃棄物を指定処理施設へ運搬するときは、一般廃棄物管理票適用対象事業者届(別記第1号様式)に次の事項を記入し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人の場合は名称及び代表者名)

(2) 排出場所の名称及び所在地

(3) 廃棄物管理責任者名(廃棄物管理責任者の選任を義務付けられていない排出場所にあっては、現場責任者名)

(4) 事務担当者の所属、氏名及び電話番号

(5) 平均排出回数及び推定排出量

(6) 建築物延床面積

(7) 収集運搬業者名及び許可番号(廃棄物の運搬を委託する場合に限る。)

(8) 建築物の主な用途

2 区長は、前項に規定する届出があったときは、排出場所コードを付し、一般廃棄物管理票排出場所コード決定通知書(別記第2号様式)を届出者に交付する。

3 排出場所コードの決定基準は、別に定める。

(届出内容の変更)

第7条 前条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者は、同条第1項第2号及び第6号に規定する事項に変更が生じたときは、一般廃棄物管理票適用対象事業者変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(非適用対象事業者の届出)

第8条 第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者は、規則第24条第1号の規定に該当しなくなったとき、又は指定処理施設への運搬を中止したときは、一般廃棄物管理票非適用届(別記第4号様式)を区長に提出し、管理票の使用を中止することができる。

(届出後の処理)

第9条 区長は、前3条に規定する届出を受けたときは、一般廃棄物管理票適用対象事業者台帳(別記第5号様式)により整理するものとする。

2 区長は、前項に規定する届出を受けたときは、1月分をまとめて翌月の7日までに一般廃棄物管理票適用対象事業者報告書(別記第6号様式)により一部事務組合の管理者へ報告するものとする。

第4章 管理票の交付等

(管理票の記載事項)

第10条 排出事業者が管理票を指定処理施設に提出するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理票の作成年月日及び発行番号

(2) 排出事業者の氏名又は名称及び住所

(3) 廃棄物の排出場所の名称及び所在地

(4) 排出場所コード(第3条に規定する者に限る。)

(5) 管理票の作成を担当した者の氏名

(6) 廃棄物の全体量及び種類ごとの量

(7) 業種(第5条に規定する者に限る。)

(8) 運搬車の車両番号及び運転者の氏名

(9) 廃棄物の運搬を受託した者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所(廃棄物の運搬を委託している排出事業者に限る。)

(10) 受託者の一般廃棄物処理業の許可番号(廃棄物の運搬を委託している排出事業者に限る。)

2 収集運搬業者は、第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者から管理票の交付を受けたときは、B票及びC票に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 持込み事業者の登録番号

(2) 運搬車の種類及び重量

(3) 積替え又は保管の有無

(管理票の交付)

第11条 廃棄物の運搬を委託している排出事業者による管理票の交付は、次により行わなければならない。

(1) 当該廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。

(2) 当該廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

(管理票の回付)

第12条 収集運搬業者は、第10条第2項の規定により管理票に必要事項を記載する際には、廃棄物と管理票に記載されている事項が相違ないことを確認し、記載後のA票を排出事業者に回付しなければならない。

第5章 収集運搬業者の義務

(収集運搬業者の義務)

第13条 収集運搬業者は、第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者から廃棄物の運搬を委託されたときは、運搬車両毎に一般廃棄物管理票発行対象事業者名簿(別記第7号様式)を作成し、特別区及び指定処理施設の係員から当該名簿の提示を求められた場合には、提示しなければならない。

2 収集運搬業者は、規則第24条第1号に規定する排出事業者から廃棄物の運搬を委託されたときは、事前に当該排出事業者に対し運搬先及び運搬日時の作業予定を通知し、かつ、廃棄物の引き渡しの際に、管理票の交付を受けなければならない。

第6章 その他

(管理票作成上の注意)

第14条 排出事業者は管理票の記入に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に規定する発行番号は、年度毎に発行順の連番とすること。

(2) 検印欄は、D票を受領した後、A票と照合確認の上、日付を記入し、押印又は記名すること。

(3) 第10条第1項第6号の量の算定は、次によること。

 重量により算定する。この場合において算定した重量に1キログラム未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。

 重量により算定することが実情に合わないときは、1立方メートルを250キログラムに換算する。

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に東京都から交付された管理票排出場所コード決定通知書については、区長が交付したものとみなす。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2006年3月31日要綱第76号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第80号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2023年3月7日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区一般廃棄物管理票取扱要綱

平成12年4月1日 要綱第129号

(令和5年4月1日施行)