中野区転居廃棄物の持込取扱要綱
2004年2月16日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)が転居廃棄物を区長の承認のもとで区長の指定する処理施設(以下「指定処理施設」という。)に持ち込む場合の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 転居廃棄物 家庭廃棄物のうち、転居の際に排出された粗大ごみの形状をしたもので、転居する者のやむを得ない事情により引越荷物運送業者が当該転居者からの委任を受け、営利を目的とせずに所定の場所まで運搬し、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すものをいう。
(2) 引越荷物運送業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第10号に規定する者をいう。
(3) 転居廃棄物保管倉庫 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第10号イに規定する所定の場所(以下単に「所定の場所」という。)で、引越荷物運送業者が区長に登録しているものをいう。
(転居廃棄物の指定処理施設への持込み)
第3条 一般廃棄物収集運搬業者は、引越荷物運送業者があらかじめ区長に登録した転居廃棄物保管倉庫から収集運搬した転居廃棄物のみ指定処理施設に持ち込むことができる。
(指定処理施設へ持ち込む場合の委任状等)
第4条 引越荷物運送業者は、一般廃棄物収集運搬業者が当該転居廃棄物を指定処理施設に持ち込む場合は、当該転居者から次に掲げる事項が記載された文書(別記様式例。以下「委任状」という。)及び家庭廃棄物であることを証明するものとして引越しの契約書の写し又は引越代金の領収書の写し(以下「契約書等」という。)の交付を受けなければならない。
(1) 当該収集運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3) 所定の場所から収集運搬する一般廃棄物収集運搬業者の名称
(4) 当該転居者の転居前の住所及び転居後の住所
2 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を指定処理施設に持ち込む場合は、引越荷物運送業者から当該転居者からの委任状の写し及び契約書等の交付を受けなければならない。
(転居廃棄物保管倉庫の登録)
第5条 引越荷物運送業者は、一般廃棄物収集運搬業者が当該転居廃棄物を指定処理施設に持ち込む場合は、転居廃棄物を保管する倉庫を転居廃棄物保管倉庫として、あらかじめ区長に転居廃棄物保管倉庫登録申請書(別記第1号様式)により登録しなければならない。
(転居廃棄物保管倉庫の基準)
第6条 転居廃棄物保管倉庫の基準は、次のとおりとする。
(1) 周囲に囲いを設け、部外者の立入りができない構造とすること。
(2) 汚水が生じないよう、雨水等を防ぐ対策を講ずること。
(3) 積替えによる騒音が生じないよう、必要な処置を講ずること。
(4) その他転居廃棄物の適正保管に支障が生じない構造になっていること。
(立入検査等)
第7条 区長は、引越荷物運送業者から第5条の規定により転居廃棄物保管倉庫登録の申請があった場合は、おおむね2週間以内に当該転居廃棄物保管倉庫に立ち入り、申請内容について検査を行うものとする。
2 区長は、第5条の規定により登録した転居廃棄物保管倉庫に立ち入り、使用状況及び保管書類等について検査を行うものとする。
3 区長は、転居廃棄物保管倉庫を管理する。
(転居廃棄物保管倉庫の登録廃止)
第8条 引越荷物運送業者は、転居廃棄物保管倉庫を廃止した場合は、転居廃棄物保管倉庫登録廃止届(別記第2号様式)により区長に届出をしなければならない。
(搬入予約)
第9条 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を指定処理施設に搬入する場合は、搬入希望日の一週間前までに指定処理施設の管理者に転居廃棄物搬入予約申込書により予約し、搬入の承諾を受けなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を指定処理施設に搬入する場合は、前項の規定により交付された転居廃棄物搬入日等承諾書を携帯しなければならない。
(持込み承認)
第10条 一般廃棄物収集運搬業者は、前条の規定により承諾を受けた搬入日に転居廃棄物を指定処理施設に持ち込むときは、東京二十三区清掃一部事務組合事業系一般廃棄物の持込みに関する取扱要綱(平成12年4月1日12清総総第15号。以下「清掃一組持込要綱」という。)第14条及び中野区事業系一般廃棄物の持込取扱要綱(2006年中野区要綱第80号)第12条に規定する臨時持込みの手続により、廃棄物臨時持込申請書の記載内容及び積載している廃棄物等の確認を受け、指定処理施設の管理者の承認を受けなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、前項の承認を受けるときは、次に掲げる書類を区長に提示しなければならない。
(1) 持ち込もうとする転居廃棄物を排出した者の委任状の写し
(2) 持ち込もうとする転居廃棄物を排出した者の引っ越しに係る契約書等の写し
(3) 転居廃棄物搬入日等承諾書
(形状変更の禁止)
第11条 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を指定処理施設に持ち込む場合は、当該転居廃棄物に対して破砕等の形状変更をしてはならない。
(持込車両の基準)
第12条 一般廃棄物収集運搬業者が指定処理施設に転居廃棄物を持ち込むことができる車両は、次の条件をすべて満たす車両とする。
(1) 転居廃棄物の数量及び内容を容易に確認できる車両であること。
(2) 転居廃棄物の形状を変更せずに収集運搬することができる車両であること。
(3) 清掃一組持込要綱第4条及び中野区事業系一般廃棄物の持込取扱要綱第3条の規定を満たす車両であること。
附則
附則(2006年3月31日要綱第78号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2006年3月31日要綱第80号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2023年3月7日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。