中野区立学校事案決定規程

平成17年3月30日

教育委員会訓令第3号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

教育機関

(目的)

第1条 この規程は、中野区教育委員会、教育長並びに中野区立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校長及び園長(以下「校長」という。)並びに副校長及び副園長(以下「副校長等」という。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行の能率的運営を図るとともに、権限と責任の所在を明確化し、事案決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 この規程に基づき事案を決定することができる者をいう。

(2) 審議 副校長等が、その職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(3) 協議 事案の決定権者又は審議を行う職位にある者と、その他の職位にある者とが、それぞれの職位との関連において、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(4) 決定関与 審議又は協議をいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、原則として、校長又は副校長等が行うものとする。

(事案決定区分)

第4条 校長又は副校長等が決定すべき事案の区分は、おおむね別表のとおりとする。

(事案の決定権の委譲等)

第5条 校長は、前条の規定により自己の決定事案と定められたもののうち、定例的執行に係る事案については、あらかじめ範囲を定めて、副校長等に決定させることができる。

(事案決定の臨時代行)

第6条 第4条の規定により校長が決定すべき事案について、校長が出張、休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長等が代わって決定することができる。

2 前2条の規定により副校長等が決定すべき事案について、副校長等が不在であるときは、校長が決定するものとする。

3 前2項の規定により決定することができる事案は、至急に処理しなければならない事項に関するものとする。

(特別決定)

第7条 副校長等は、第4条の規定により副校長等が決定すべき事案について、当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認める場合には、理由を明らかにして、校長の決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長等が決定すべき事案について当該事案の性質により自ら決定する必要があると認める場合には、その理由を示して、当該事案を自ら決定すべき事案とすることができる。

(事案決定への関与)

第8条 校長が決定すべき事案の決定に当たっては、副校長等による審議を経なければならない。

2 事案の決定権者及び当該事案の審議を行う職位にある者以外の校長又は副校長等が所管する事務に直接影響を与える事案の決定に当たっては、当該校長又は副校長等に協議するものとする。

(決定関与の臨時代行)

第9条 前条の規定により決定関与を必要とする事案について、至急に処理しなければならない場合において、決定関与を行う者が不在であるときは、その者があらかじめ指定する者が当該決定関与を行うものとする。

(決定方法等)

第10条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記録した電磁的記録又は記載した文書(以下「起案文書」という。)を事案の決定関与をする者及び決定権者に回付(文書管理システム(中野区の文書事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)上での回付を含む。以下「回議」という。)し、決定権者が電磁的に表示し、記録する方法又は押印し、若しくは署名する方法により行う。

2 前項の規定により回議を受けた者は、その内容を検討し、異議があるときは、その旨を当該起案文書に電磁的に表示し、記録し、又は付記したうえ、担当者に通知し、又は案の訂正、再起案若しくは廃案を勧告することができる。ただし、当該事案が自己の決定権限に属するものであるときは、自ら案の訂正をしたうえ、決定を行う。

3 前項の規定により、案を廃し、又は当該起案文書の内容に重要な変更を加えたときは、その旨を既に当該事案に決定関与した者に通知しなければならない。この場合において、再度当該起案文書を回付することにより、これに代えることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、きわめて軽易な事案を除き、事後に所定の手続をとらなければならない。

5 起案の方法その他起案文書の処理については、この規程に定めるもののほか、中野区立学校文書管理規程(平成17年中野区教育委員会訓令第2号)及び中野区公文規程(平成13年中野区訓令第1号)の定めるところによる。

(決定後の供覧等)

第11条 事案の決定権者又は起案をした者は、当該事案の関係者に起案文書又はその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、事案の決定については、中野区教育委員会事案決定規程(平成10年中野区教育委員会訓令第2号)及び中野区教育委員会事務局等職員の服務等に係る事案決定規程(平成16年中野区教育委員会訓令第2号)の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月3日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2教委訓令4・一部改正)

項目

校長

副校長等

1 管理運営に関すること(中野区教育委員会及び教育長の権限に属する事務を除く。)

 

 

(1) 学校経営に関すること

 

 

ア 基本的な計画、方針

 

(2) 教務に関すること

 

 

ア 教育課程編成

 

イ 学校行事の計画

 

ウ 教育用教材の選定

 

(3) 学事に関する事務に関すること

 

 

ア 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱い

 

イ 児童・生徒に係る重要な調査及び照会に対する回答

 

ウ 児童・生徒の各種表彰に関する申請

 

エ 児童・生徒に係る証明及び報告

 

オ その他学事に係る計画及び方針の決定

 

(4) 学校図書室に関すること

 

 

ア 図書室の利用計画

 

イ 図書の選定

 

ウ 図書の除籍

 

(5) 給食に関すること

 

 

ア 年間の給食計画に関すること

 

イ 給食費の執行管理及び決算に関すること

 

(6) 学校徴収金に関すること

 

 

ア 学校徴収金に係る計画

 

イ 学校徴収金に係る予算、決算及び徴収金額の決定

 

ウ 学校徴収金の執行管理

 

2 職員の人事及び服務に関すること

 

 

(1) 職員の人事

 

 

ア 職員の人事に係る具申

 

イ その他人事に係る決定及び報告

 

(2) 職員の服務

 

 

ア 職員の校務分掌

 

イ 職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間の付与

 

ウ 週休日勤務、休日勤務、超過勤務、週休日の振替及び代休日の指定

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

エ 年次有給休暇及び職務専念義務の免除(地方公務員法第55条の規定に基づく適法な交渉を行う場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

オ 病気休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇、欠勤届及び特別休暇

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

カ 旅行届(旅行届のうち海外旅行届は、長期休業期間中並びに慶弔休暇及び長期休業期間中の年次有給休暇を連続して取得する場合に限る。)

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

キ 職員(副校長等を除く。)の地方公務員法第55条の規定に基づく適法な交渉を行う場合及び勤務の軽減措置による場合の職務専念義務の免除の承認

 

ク 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

ケ 県費負担教職員の結核休養・復務の承認

 

コ 旅行(出張・赴任)

 

 

(ア) 外国旅行

 

(イ) 近接地外旅行

 

 

副校長等

 

職員(副校長等を除く。)

 

(ウ) 近接地内旅行

 

 

副校長等

 

職員(副校長等を除く。)

 

サ 時間講師、日勤講師その他の会計年度任用職員等の服務

 

シ 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

ス 服務に関する重要な証明等

 

セ 服務に関する証明等(軽易なもの又は定例的なものに限る。)

 

ソ 各種表彰候補者等の推薦

 

タ その他職員の服務に係る決定及び報告

 

チ その他職員(副校長等を除く。)の服務に係る決定及び報告(軽易なもの又は定例的なものに限る。)

 

(3) 職員の給与、旅費等人件費

 

 

ア 職員の給与に係る具申

 

イ 給与減額免除の承認

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

ウ 各種手当の認定

 

 

(ア) 副校長等

 

(イ) 職員(副校長等を除く。)

 

エ その他給与、旅費等人件費に係る事項

 

(4) 福利厚生及び安全衛生

 

 

ア 職員の退職手当等の具申

 

イ 資格取得等の申請

 

ウ 公務災害に関すること

 

エ 安全衛生委員会に関すること

 

オ 職員の健康診断の実施に関すること

 

3 学校施設管理(中野区教育委員会及び教育長の権限に属する事務を除く。)

 

 

(1) 学校施設の管理

 

 

ア 環境整備計画

 

イ 学校美化計画

 

ウ 施設・設備その他財産の維持管理計画

 

エ 施設に関する調査

 

オ 学校設備の用途外使用に関する意見

 

カ 学校開放事業に係る事項

 

4 学校事務管理(中野区教育委員会及び教育長の権限に属する事務を除く。)

 

 

(1) 文書等

 

 

ア 文書等の管理に関する事項

 

イ 申請、照会、回答及び通知(非定例的なもの)

 

ウ 申請、照会、回答及び通知(定例的なもの)

 

エ 報告、届出及び副申(非定例的なもの)

 

オ 報告、届出及び副申(定例的なもの)

 

(2) 情報公開・個人情報の開示及び訂正

 

 

ア 公開・非公開の決定

 

イ 個人情報の開示・非開示・一部開示の決定

 

ウ 個人情報の訂正

 

(3) 予算・決算

 

 

ア 校割予算に係る事務事業の方針及び計画の策定

 

イ 校割予算・決算に係る事項

 

ウ 校割予算の執行状況

 

備考

この表において「職員」とは、校長を除く区立学校に勤務する職員をいう。

中野区立学校事案決定規程

平成17年3月30日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第3節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成17年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成20年6月25日 教育委員会訓令第8号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成21年12月3日 教育委員会訓令第9号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月28日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第4号