中野区公文規程

平成13年1月1日

訓令第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

中野区公文規程(昭和51年中野区訓令第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定し、又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 通達文 通達又は依命通達を発するための文書の作成に用いる文

(7) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(8) 通知文 進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(9) 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(12) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(用語、用字等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用い、不快、差別感を与えるおそれのある用語については、努めて使用しないものとする。

3 公文の用字は、漢字・平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名・地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(使用漢字の範囲等)

第4条 公文に用いる漢字の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務部長が別に定める場合は、この限りでない。

(平31訓令18・一部改正)

(公文の形式)

第5条 第2条第1号から第11号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記11までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別記1 例規文の形式

 略

別記2 議案文の形式

 略

別記3 公布文

 略

別記4 告示文

 略

別記5 訓令文

 略

別記6 通達文

 略

別記7 指令文

 略

別記8 通知文

 略

別記9 表彰文

 略

別記10 証明文

 略

別記11 契約文

 略

中野区公文規程

平成13年1月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成13年1月1日 訓令第1号
平成15年12月9日 訓令第38号
平成19年7月5日 訓令第28号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成22年6月15日 訓令第19号
平成22年11月30日 訓令第37号
平成28年12月28日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第18号