中野区教育委員会事務局等職員の服務等に係る事案決定規程
平成31年3月29日
教育委員会訓令第4号
教育委員会事務局
教育機関
中野区教育委員会事務局等職員の服務等に係る事案決定規程(平成16年中野区教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務における事案の決定(以下「事案決定」という。)に係る権限のうち、教育委員会事務局及び教育機関の職員の服務等に係る事案の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の定めとの関係)
第2条 職員の服務等に係る事案決定に関しこの規程に規定する事項について、他の規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程で使用する用語の意義は、中野区教育委員会事案決定規程(平成31年中野区教育委員会訓令第1号)で使用する用語の例による。
(1) 次長等 次長及び参事をいう。
(2) 課長等 課長及びこれに相当する職にある者をいう。
(3) その他の職員 前2号に規定する職員以外の職員をいう。
(事案決定区分等)
第4条 職員の服務等に係る事案の決定は、教育委員会、教育長、次長及び課長が行うものとし、それぞれの者が決定すべき事案の区分は、おおむね別表に定めるとおりとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の起案に係る事案決定について適用する。
附則(令和2年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2教委訓令3・一部改正)
第1 人事(県費負担職員、幼稚園教育職員並びに小学校及び中学校教育職員を除く。)
事案 | 決定権者 | 主管 | 備考 |
1 任免 | |||
(1) 常勤職員のうち次長等及び課長等 | 教育委員会 | 子ども・教育政策課 | |
(2) 常勤職員のうちア以外の職員 | 教育長 | 子ども・教育政策課 | |
(3) 特別職非常勤職員 | 次長 | 各課 | 職の設置及び廃止を含む。 |
(4) 会計年度任用職員 | 次長 | 各課 | 職の設置及び廃止を含む。 |
2 服務 | |||
(1) 休日勤務、超過勤務、週休日の振替及び代休の指定 | |||
ア 次長等 | 教育長 | 各課 | |
イ 課長等 | 次長 | 各課 | |
ウ その他の職員 | 課長 | 各課 | |
(2) 旅行(出張・赴任) | |||
ア 外国旅行 | 教育長 | 各課 | |
イ 近接地外旅行(次長等) | 教育長 | 各課 | |
ウ 近接地外旅行(課長等) | 次長 | 各課 | |
エ 近接地外旅行(その他の職員) | 課長 | 各課 | |
オ 近接地内旅行(次長等) | 教育長 | 各課 | |
カ 近接地内旅行(課長等) | 次長 | 各課 | |
キ 近接地内旅行(その他の職員) | 課長 | 各課 | |
(3) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇、職務専念義務の免除(勤務軽減措置に係るものを除く。)、欠勤届及び旅行届 | |||
ア 次長等 | 教育長 | 各課 | |
イ 課長等 | 次長 | 各課 | |
ウ その他の職員 | 課長 | 各課 | |
(4) 職務専念義務の免除(勤務軽減措置に係るものに限る。) | |||
ア 次長等 | 教育長 | 各課 | |
イ 課長等 | 次長 | 各課 | |
ウ その他の職員 | 課長 | 各課 | |
(5) 営利企業等従事許可 | |||
ア 次長等 | 教育長 | 各課 | |
イ 課長等 | 次長 | 各課 | |
ウ その他の職員 | 課長 | 各課 | |
(6) 公務災害認定の申請 | 課長 | 各課 |
第2 幼稚園教育職員並びに小学校及び中学校教育職員(県費負担職員を除く。)の任免
事案 | 決定権者 | 主管 | 備考 |
1 園長及び副園長 | 教育委員会 | 指導室 | |
2 教諭及び養護教諭 | 教育長 | 指導室 | |
3 会計年度任用職員 | 次長 | 指導室 |
第3 県費負担教職員の任免の内申
事案 | 決定権者 | 主管 | 備考 |
1 校長及び副校長 | 教育委員会 | 指導室 | |
2 校長、副校長及び臨時的任用教職員以外の職員 | 教育長 | 指導室 | |
3 臨時的任用教職員 | 次長 | 指導室 | |
4 1の項から3の項まで以外の教職員 | 課長 | 指導室 |
第4 人材育成
事案 | 決定権者 | 主管 | 備考 |
1 人材育成計画 | 次長 | 子ども・教育政策課 指導室 | |
2 研修命令 | |||
(1) 次長等 | 教育長 | 子ども・教育政策課 | |
(2) 課長等 | 次長 | 子ども・教育政策課 指導室 | |
(3) その他の職員 | 課長 | 子ども・教育政策課 |