外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和六十三年四月一日

特別区人事委員会規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「条例」という。)第二条第二項第三号、第四条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号に規定する特別区人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)第二十二条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(一般の派遣職員の給与)

第三条 一般の派遣職員(条例第四条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第六条第三項、学校教育職員の給与に関する条例(以下「学校教育職員給与条例」という。)第七条第二項又は幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第七条第二項の規定により、標準号給数(職員給与条例第六条第四項、学校教育職員給与条例第七条第三項又は幼稚園教育職員給与条例第七条第三項に規定する人事委員会の定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、職員の勤勉手当に関する規則(以下「職員勤勉手当規則」という。)第三条第二項、学校教育職員の勤勉手当に関する規則(以下「学校教育職員勤勉手当規則」という。)第四条第二項又は幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(以下「幼稚園教育職員勤勉手当規則」という。)第四条第二項の規定により各任命権者が定める成績率のうち中位の成績率の段階が適用される職員であるものとする。

4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第三条第一項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第一項第六項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があってはならないものとする。

(報告)

第四条 各特別区の任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第二条第一項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(この規則で引用している条例等及び引用条項の読替)

第五条 この規則で引用している条例、職員給与条例、学校教育職員給与条例、幼稚園教育職員給与条例、職員勤勉手当規則、学校教育職員勤勉手当規則及び幼稚園教育職員勤勉手当規則とは、別表第一に掲げるものとする。

2 別表第二の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項がある場合には、同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、昭和六十三年五月末日までに、条例附則第三項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(昭和六三年七月一九日特別区人事委員会規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(昭和六三年一一月一日特別区人事委員会規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(昭和六三年一二月二七日特別区人事委員会規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(平成元年四月七日特別区人事委員会規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(平成三年七月八日特別区人事委員会規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月一八日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年九月三十日から適用する。

(平成一三年三月二九日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二三日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日特別区人事委員会規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二項の特別区人事委員会規則で定める職員)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第二項の特別区人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(改正条例附則第三項の特別区人事委員会規則で定める職員)

3 改正条例附則第三項の特別区人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

4 前二項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなしてこの規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則第三条第一項から第五項までの規定を適用して得た額とする。

(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)抄

別表第二(第五条関係)〔省略〕

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年4月1日 特別区人事委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 特別区人事委員会規則第4号
昭和63年7月19日 特別区人事委員会規則第9号
昭和63年11月1日 特別区人事委員会規則第13号
昭和63年12月27日 特別区人事委員会規則第18号
平成元年4月7日 特別区人事委員会規則第4号
平成3年7月8日 特別区人事委員会規則第31号
平成6年10月18日 特別区人事委員会規則第6号
平成13年3月29日 特別区人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
平成18年3月23日 特別区人事委員会規則第5号
平成23年3月31日 特別区人事委員会規則第5号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第7号